数字チェック09・区分所有法

共用部分

1 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその【     】まで減ずることができる。

1 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその【 過半数 】まで減ずることができる。


2 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、区分所有者及び議決権の各【     】による集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】による集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

管理者

3 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各【     】による集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

3 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】による集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

規 約

4 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数による集会の決議によってする。

4 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数による集会の決議によってする。


5 一部共用部分に関する事項であっても区分所有者全員の規約により定めることができるが、この規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の【     】を超える者又はその議決権の【      】を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

5 一部共用部分に関する事項であっても区分所有者全員の規約により定めることができるが、この規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の【 4分の1 】を超える者又はその議決権の【 4分の1 】を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

集 会

6 管理者は、少なくとも毎年【   】回集会を招集しなければならない。

6 管理者は、少なくとも毎年【 1 】回集会を招集しなければならない。


7 区分所有者の【      】以上で議決権の【      】以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

7 区分所有者の【 5分の1 】以上で議決権の【 5分の1 】以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


8 区分所有者から管理者に対し適法に集会の招集の請求がされた場合において、【     】以内にその請求の日から【     】以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

8 区分所有者から管理者に対し集会の招集の請求がされた場合において、【 2週間 】以内にその請求の日から【 4週間 】以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。


9 管理者がないときは、区分所有者の【      】以上で議決権の【      】以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

9 管理者がないときは、区分所有者の【 5分の1 】以上で議決権の【 5分の1 】以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


10 集会の招集の通知は、会日より少なくとも【     】前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

10 集会の招集の通知は、会日より少なくとも【 1週間 】前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。


11 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各【     】で決する。

11 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】で決する。


12 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者【   】人を定めなければならない。

12 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者【 1 】人を定めなければならない。


13 管理者は、集会において、毎年【   】回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

13 管理者は、集会において、毎年【 1 】回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

管理組合法人

14 区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人(管理組合法人)となる。

14 区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人(管理組合法人)となる。


15 管理組合法人は、設立の時及び毎年【   】月から【   】月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

15 管理組合法人は、設立の時及び毎年【 1 】月から【 3 】月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。


16 管理組合法人の理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の【     】で決する。

16 管理組合法人の理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の【 過半数 】で決する。


17 管理組合法人の理事の任期は、【    】とする。ただし、規約で【    】以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

17 管理組合法人の理事の任期は、【 2年 】とする。ただし、規約で【 3年 】以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。


18 管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数の集会決議により解散する。

18 管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数の集会決議により解散する。


19 管理組合法人が解散したとき、清算人は、その就職の日から【     】以内に、少なくとも【   】回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、【     】を下ることができない。

19 管理組合法人が解散したとき、清算人は、その就職の日から【 2カ月 】以内に、少なくとも【 3 】回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、【 2カ月 】を下ることができない。

共同利益背反行為

20 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【     】の集会決議により、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴えを提起することができる。

20 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】の集会決議により、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴えを提起することができる。


21 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有者及び議決権の各【     】の集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。

21 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】の集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。


22 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、当該行為の停止の請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

22 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、当該行為の停止の請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。


23 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。もっとも、この訴えによる判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から【     】を経過したときは、することができない。

23 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。もっとも、この訴えによる判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から【 6カ月 】を経過したときは、することができない。


24 区分所有者以外の専有部分の占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

24 区分所有者以外の専有部分の占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。


25 区分所有者以外の専有部分の占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがあり、当該占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起することができる場合において、管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有者及び議決権の各【     】の集会の決議により、当該訴えを提起することができる。

25 区分所有者以外の専有部分の占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがあり、当該占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起することができる場合において、管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】の集会の決議により、当該訴えを提起することができる。

復 旧

26 建物の価格の【  分の  】以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに共用部分を復旧する旨の集会の決議があったときは、この限りでない。

26 建物の価格の【 2分の1 】以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに共用部分を復旧する旨の集会の決議があったときは、この限りでない。


27 建物の価格の【  分の  】以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)したとき、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議をすることができるが、この決議は、区分所有者及び議決権の各【     】による。

27 建物の価格の【 2分の1 】以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)したとき、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議をすることができるが、この決議は、区分所有者及び議決権の各【 過半数 】による。


28 建物の価格の【  分の  】を超える部分が滅失(大規模滅失)したときは、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

28 建物の価格の【 2分の1 】を超える部分が滅失(大規模滅失)したときは、区分所有者及び議決権の各【 4分の3 】以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。


29 建物の大規模滅失における共用部分の復旧決議があった場合において、その決議の日から【     】を経過したときは、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から【     】以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した共用部分の持分の割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

29 建物の大規模滅失における共用部分の復旧決議があった場合において、その決議の日から【 2週間 】を経過したときは、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から【 2カ月 】以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した共用部分の持分の割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。


30 建物の大規模滅失における共用部分の復旧決議の日から【     】以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(買取指定者)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

30 建物の大規模滅失における共用部分の復旧決議の日から【 2週間 】以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(買取指定者)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。


31 建物の大規模滅失における共用部分の復旧の集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者。)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、【     】以上の期間を定めて、建物及びその敷地に関する権利の買取請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。

31 建物の大規模滅失における共用部分の復旧の集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者。)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、【 4カ月 】以上の期間を定めて、建物及びその敷地に関する権利の買取請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。


32 建物の大規模滅失の場合において、建物の一部が滅失した日から【     】以内に共用部分の復旧決議、建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

32 建物の大規模滅失の場合において、建物の一部が滅失した日から【 6カ月 】以内に共用部分の復旧決議、建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

建替え

33 集会においては、区分所有者及び議決権の各【      】以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。

33 集会においては、区分所有者及び議決権の各【 5分の4 】以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。


34 建替えに関する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、その招集通知は、当該集会の会日より少なくとも【     】前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

34 建替えに関する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、その招集通知は、当該集会の会日より少なくとも【 2カ月 】前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。


35 建替えに関する決議事項を会議の目的とする集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも【     】前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

35 建替えに関する決議事項を会議の目的とする集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも【 1カ月 】前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。


36 建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。この催告を受けた区分所有者は、当該催告を受けた日から【     】以内に回答しなければならない。この期間内に回答しなかった場合、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。

36 建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。この催告を受けた区分所有者は、当該催告を受けた日から【 2カ月 】以内に回答しなければならない。この期間内に回答しなかった場合、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。


37 建替えに参加するか否かを回答すべき旨の催告に対する回答期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者)は、当該回答期間の満了の日から【     】以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

37 建替えに参加するか否かを回答すべき旨の催告に対する回答期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者)は、当該回答期間の満了の日から【 2カ月 】以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。


38 建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求があった場合において、当該区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から【    】を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

38 建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求があった場合において、当該区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から【 1年 】を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。


39 建替え決議の日から【    】以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、建替えに参加しない旨を回答し区分所有権又は敷地利用権を売り渡した区分所有者は、この期間の満了の日から【     】以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

39 建替え決議の日から【 2年 】以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、建替えに参加しない旨を回答し区分所有権又は敷地利用権を売り渡した区分所有者は、この期間の満了の日から【 6カ月 】以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。


40 正当な理由により建替え決議の日から【    】以内に建物の取壊しの工事に着手しなかったが、当該工事の着手を妨げる理由がなくなった日から【     】以内にその着手をしないときは、建替えに参加しない旨を回答し区分所有権又は敷地利用権を売り渡した区分所有者は、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを知った日から【     】又はその理由がなくなった日から【    】のいずれか早い時期までに、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。

40 正当な理由により建替え決議の日から【 2年 】以内に建物の取壊しの工事に着手しなかったが、当該工事の着手を妨げる理由がなくなった日から【 6カ月 】以内にその着手をしないときは、建替えに参加しない旨を回答し区分所有権又は敷地利用権を売り渡した区分所有者は、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを知った日から【 6カ月 】又はその理由がなくなった日から【 2年 】のいずれか早い時期までに、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。

TOP