1 期間を【 】未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
1 期間を【 1年 】未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 民法604条は【 】を超える賃貸借を認めないが、借地借家法上、期間【 】超の借家契約も認められる。
2 民法604条は【 50年 】を超える賃貸借を認めないが、借地借家法上、期間【 50年 】超の借家契約も認められる。
3 期間の定めのない建物賃貸借は、両当事者からいつでも解約の申入れができるが(賃貸人からの申入れには正当事由を要する)、賃貸人が解約申入れを行った場合は申入れ後【 】経過した時点で、賃借人が解約申入れを行った場合は申入れ後【 】経過した時点で建物賃貸借契約は終了する。
3 期間の定めのない建物賃貸借は、両当事者からいつでも解約の申入れができるが(賃貸人からの申入れには正当事由を要する)、賃貸人が解約申入れを行った場合は申入れ後【 6ヵ月 】経過した時点で、賃借人が解約申入れを行った場合は申入れ後【 3ヵ月 】経過した時点で建物賃貸借契約は終了する。
4 借賃増減請求権における借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年【 】の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
4 借賃増減請求権における借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年【 1割 】の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
5 借賃増減請求権における借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年【 】の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
5 借賃増減請求権における借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年【 1割 】の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
6 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。この通知を建物の賃貸人がしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から【 】を経過することによって終了する。
6 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。この通知を建物の賃貸人がしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から【 6カ月 】を経過することによって終了する。
7 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその【 】前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から【 】を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
7 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその【 1年 】前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から【 1年 】を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
8 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後【 】以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
8 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後【 1カ月 】以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
9 定期建物建物の賃貸借において、期間が【 】以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の【 】前から【 】前までの間(通知期間)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から【 】を経過した後は、この限りでない。
9 定期建物建物の賃貸借において、期間が【 1年 】以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の【 1年 】前から【 6カ月 】前までの間(通知期間)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から【 6カ月 】を経過した後は、この限りでない。
10 居住の用に供する建物の定期建物賃貸借(床面積が【 】未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から【 】を経過することによって終了する。
10 居住の用に供する建物の定期建物賃貸借(床面積が【 200㎡ 】未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から【 1カ月 】を経過することによって終了する。