数字チェック07・借地借家法・借地

1 借地権の存続期間は、【    】とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

1 借地権の存続期間は、【 30年 】とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。


2 借地権の存続期間について、【    】より短い存続期間を定めても、借地権者にとって不利な契約として無効となり、存続期間【    】の借地権となる。

2 借地権の存続期間について、【 30年 】より短い存続期間を定めても、借地権者にとって不利な契約として無効となり、存続期間【 30年 】の借地権となる。


3 借地権について契約で存続期間を定めなかった場合、その存続期間は【    】となる。

3 借地権について契約で存続期間を定めなかった場合、その存続期間は【 30年 】となる。


4 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、借地権の設定後の最初の更新にあっては更新の日から【    】、2回目以降の更新にあっては更新の日から【    】とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

4 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、借地権の設定後の最初の更新にあっては更新の日から【 20年 】、2回目以降の更新にあっては更新の日から【 10年 】とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。


5 当事者が借地契約を最初に更新するにあたり、その存続期間について更新の日から【    】より短い期間を定めたときは、その存続期間は【    】となる。

5 当事者が借地契約を最初に更新するにあたり、その存続期間について更新の日から【 20年 】より短い期間を定めたときは、その存続期間は【 20年 】となる。


6 借地契約の2回目以降の更新にあたりその存続期間について更新の日から【    】より短い期間を定めたときは、その存続期間は【    】となる。

6 借地契約の2回目以降の更新にあたりその存続期間について更新の日から【 10年 】より短い期間を定めたときは、その存続期間は【 10年 】となる。


7 借地権の設定後の最初の更新にあたり更新後の期間を定めなかった場合、その存続期間は更新の日から【    】、2回目以降の更新にあたり更新後の期間を定めなかった場合、その存続期間は更新の日から【    】となる。

7 借地権の設定後の最初の更新にあたり更新後の期間を定めなかった場合、その存続期間は更新の日から【 20年 】、2回目以降の更新にあたり更新後の期間を定めなかった場合、その存続期間は更新の日から【 10年 】となる。


8 借地契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この放棄又は解約の申入れをすれば、借地権は、放棄又は申入れがあった日から【    】を経過することによって消滅する。

8 借地契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この放棄又は解約の申入れをすれば、借地権は、放棄又は申入れがあった日から【 3月 】を経過することによって消滅する。


9 契約の更新の後に建物の滅失があった場合において借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この消滅請求又は解約の申入れをすれば、借地権は、放棄又は申入れがあった日から【    】を経過することによって消滅する。

9 契約の更新の後に建物の滅失があった場合において借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この消滅請求又は解約の申入れをすれば、借地権は、放棄又は申入れがあった日から【 3月 】を経過することによって消滅する。


10 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から【    】間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

10 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から【 20年 】間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。


11 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があり借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後【     】以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(借地権の当初の存続期間における建物再築による借地権の存続期間が延長された場合にあっては、当該当初の存続期間が満了すべき日の後)に通知があった場合においては、この限りでない。

11 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があり借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後【 2カ月 】以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(借地権の当初の存続期間における建物再築による借地権の存続期間が延長された場合にあっては、当該当初の存続期間が満了すべき日の後)に通知があった場合においては、この限りでない。


12 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。この場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお対抗力を有する。ただし、建物の滅失があった日から【    】を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

12 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。この場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお対抗力を有する。ただし、建物の滅失があった日から【 2年 】を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。


13 地代等増減請求権における地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年 【    】の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

13 地代等増減請求権における地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年 【 1割 】の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。


14 地代等増減請求権における地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年 【    】の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

14 地代等増減請求権における地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年 【 1割 】の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。


15 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の【    】分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

15 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の【 2年 】分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。


16 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この第三者の申立ては、建物の代金を支払った後【     】以内に限り、することができる。

16 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この第三者の申立ては、建物の代金を支払った後【 2カ月 】以内に限り、することができる。


17 存続期間を【    】以上として借地権を設定する場合においては、書面により契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。いわゆる一般定期借地権である。

17 存続期間を【 50年 】以上として借地権を設定する場合においては、書面により契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。いわゆる一般定期借地権である。


18 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を【    】以上【    】未満として借地権を設定する場合においては、公正証書により、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに借地権の存続期間が満了しても借地権者は建物の買取りを請求しないこととする旨を定めることができる。いわゆる事業用定期借地権である。

18 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を【 30年 】以上【 50年 】未満として借地権を設定する場合においては、公正証書により、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに借地権の存続期間が満了しても借地権者は建物の買取りを請求しないこととする旨を定めることができる。いわゆる事業用定期借地権である。


19 公正証書により、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を【    】以上【    】未満として借地権を設定する場合には、借地権の存続期間、法定更新、再築による期間の延長、建物買取請求権、更新後の建物滅失による解約等、更新後の建物再築についての代諾許可の裁判に関する規定は、適用しない。いわゆる事業用借地権である。

19 公正証書により、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を【 10年 】以上【 30年 】未満として借地権を設定する場合には、借地権の存続期間、法定更新、再築による期間の延長、建物買取請求権、更新後の建物滅失による解約等、更新後の建物再築についての代諾許可の裁判に関する規定は、適用しない。


20 借地権を設定する場合においては、借地権を消滅させるため、その設定後【    】以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。いわゆる建物譲渡特約付借地権である。

20 借地権を設定する場合においては、借地権を消滅させるため、その設定後【 30年 】以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。いわゆる建物譲渡特約付借地権である。

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