相続回復の請求権
1 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から【 】を経過したときも、同様とする。
1 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から【 5年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から【 20年 】を経過したときも、同様とする。
法定相続分
2 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各【 分の 】とする。
2 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各【 2分の1 】とする。
3 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、【 分の 】とし、直系尊属の相続分は、【 分の 】とする。
3 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、【 3分の2 】とし、直系尊属の相続分は、【 3分の1 】とする。
4 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、【 分の 】とし、兄弟姉妹の相続分は、【 分の 】とする。
4 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、【 4分の3 】とし、兄弟姉妹の相続分は、【 4分の1 】とする。
特別受益・寄与分
5 被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者、いわゆる特別受益者があるときは、持戻しとして被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするが、婚姻期間が【 】以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について持戻しの免除の意思を表示したものと推定する。
5 被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者、いわゆる特別受益者があるときは、持戻しとして被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするが、婚姻期間が【 20年 】以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について持戻しの免除の意思を表示したものと推定する。
6 特別受益及び寄与分の規定は、相続開始の時から【 】を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、①相続開始の時から【 】を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、または②相続開始の時から始まる【 】の期間の満了前【 】以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から【 】を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときは、この限りでない。
6 特別受益及び寄与分の規定は、相続開始の時から【 10年 】を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、①相続開始の時から【 10年 】を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、または②相続開始の時から始まる【 10年 】の期間の満了前【 6カ月 】以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から【 6カ月 】を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときは、この限りでない。
遺産分割
7 被相続人は、遺言で、相続開始の時から【 】を超えない期間内分割を禁ずることができる。この期間を超える期間を定めたときは、遺産分割禁止期間は【 】間となる。
7 被相続人は、遺言で、相続開始の時から【 5年 】を超えない期間内分割を禁ずることができる。この期間を超える期間を定めたときは、遺産分割禁止期間は【 5年 】間となる。
8 共同相続人は、【 】以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約(不分割契約)をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から【 】を超えることができない。
8 共同相続人は、【 5年 】以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約(不分割契約)をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から【 10年 】を超えることができない。
9 遺産分割をしない旨の契約(不分割契約)は、【 】以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から【 】を超えることができない。
9 遺産分割をしない旨の契約(不分割契約)は、【 5年 】以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から【 10年 】を超えることができない。
10 裁判分割において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、【 】以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から【 】を超えることができない。この期間について、家庭裁判所は、【 】以内の期間を定めて更新することができるが、その期間の終期は、相続開始の時から【 】を超えることができない。
10 裁判分割において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、【 5年 】以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から【 10年 】を超えることができない。この期間について、家庭裁判所は、【 5年 】以内の期間を定めて更新することができるが、その期間の終期は、相続開始の時から【 10年 】を超えることができない。
11 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の【 分の 】に法定相続分及び指定相続分により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
11 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の【 3分の1 】に法定相続分及び指定相続分により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
12 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。ただし、この価額請求権は、相続回復請求権の一種であり、認知の時から【 】又は相続開始の時から【 】で時効消滅する。
12 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。ただし、この価額請求権は、相続回復請求権の一種であり、認知の時から【 5年 】又は相続開始の時から【 20年 】で時効消滅する。
相続の承認・放棄
13 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から【 】以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
13 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から【 3ケ月 】以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
14 制限能力者が法定代理人等援助者の同意を得ないで行った相続の承認・放棄、詐欺・強迫により行った相続の承認・放棄又は後見人が後見監督人の同意を得ないで行った相続の承認・放棄は、取り消すことができるが、この取消権は、追認することができるときから【 】を経過したとき、又は相続の承認又は放棄のときから【 】を経過したときは、時効によって消滅する。
14 制限能力者が法定代理人等援助者の同意を得ないで行った相続の承認・放棄、詐欺・強迫により行った相続の承認・放棄又は後見人が後見監督人の同意を得ないで行った相続の承認・放棄は、取り消すことができるが、この取消権は、追認することができるときから【 6カ月 】を経過したとき、又は相続の承認又は放棄のときから【 10年 】を経過したときは、時効によって消滅する。
15 限定承認者は、限定承認をした後【 】以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、【 】を下ることができない。
15 限定承認者は、限定承認をした後【 5日 】以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、【 2カ月 】を下ることができない。
16 限定承認者が所定の手続に違反して相続債権者及び受遺者に弁済(不当な弁済)をしたことによって弁済を受けることができなくなった他の相続債権者又は受遺者は、限定承認者に対し損害賠償請求権を有するが、この損害賠償請求権は、損害賠償請求権者又はその法定代理人が損害及び損害賠償債務者である限定承認者を知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。
16 限定承認者が所定の手続に違反して相続債権者及び受遺者に弁済(不当な弁済)をしたことによって弁済を受けることができなくなった他の相続債権者又は受遺者は、限定承認者に対し損害賠償請求権を有するが、この損害賠償請求権は、損害賠償請求権者又はその法定代理人が損害及び損害賠償債務者である限定承認者を知った時から【 3年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続財産の清算
17 限定承認者が所定の手続に違反して相続債権者及び受遺者に弁済(不当な弁済)をしたことによって弁済を受けることができなくなった他の相続債権者又は受遺者は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対し適切な弁済がなされたならば得られたであろう利益について求償することができるが、この求償権は、求償権者である他の相続債権者又は受遺者が求償できること及び求償債務者である情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者を知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。
17 限定承認者が所定の手続に違反して相続債権者及び受遺者に弁済(不当な弁済)をしたことによって弁済を受けることができなくなった他の相続債権者又は受遺者は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対し適切な弁済がなされたならば得られたであろう利益について求償することができるが、この求償権は、求償権者である他の相続債権者又は受遺者が求償できること及び求償債務者である情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者を知った時から【 3年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。
18 相続財産清算人は、選任された後【 】以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者)及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
18 相続財産清算人は、選任された後【 10日 】以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者)及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
19 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から【 】以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。
19 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から【 3ケ月 】以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。
20 家庭裁判所が財産分離を命じたときは、その請求をした者は、【 】以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、【 】を下ることができない。
20 家庭裁判所が財産分離を命じたときは、その請求をした者は、【 5日 】以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、【 2カ月 】を下ることができない。
21 相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、【 】を下ることができない。
21 相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、【 6カ月 】を下ることができない。
遺 言
22 【 】歳に達した者は、遺言をすることができる。
22 【 15 】歳に達した者は、遺言をすることができる。
23 公正証書によって遺言をするには、証人【 】人以上の立会いがあることを要する。
23 公正証書によって遺言をするには、証人【 2 】人以上の立会いがあることを要する。
24 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、公証人【 】人及び証人【 】人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述することを要する。
24 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、公証人【 1 】人及び証人【 2 】人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述することを要する。
25 一般危急時遺言、すなわち疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人【 】人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
25 一般危急時遺言、すなわち疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人【 3 】人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
26 一般危急時遺言、すなわち疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者がする遺言は、遺言の日から【 】以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
26 一般危急時遺言、すなわち疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者がする遺言は、遺言の日から【 20日 】以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
27 難船危急時遺言、すなわち船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者がする遺言は、証人【 】人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
27 難船危急時遺言、すなわち船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人【 2 】人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
28 伝染病隔離者遺言、すなわち伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官【 】人及び証人【 】人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
28 伝染病隔離者遺言、すなわち伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官【 1 】人及び証人【 1 】人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
29 在船者遺言、すなわち船舶中に在る者は、船長又は事務員【 】人及び証人【 】人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
29 在船者遺言、すなわち船舶中に在る者は、船長又は事務員【 1 】人及び証人【 2 】人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
30 特別方式による遺言、すなわち一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から【 】間生存するときは、その効力を生じない。
30 特別方式による遺言、すなわち一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から【 6カ月 】間生存するときは、その効力を生じない。
31 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、【 】で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
31 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、【 過半数 】で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
32 包括遺贈の受遺者は自己のために包括遺贈があったことを知ったときから【 】以内に放棄の意思表示をしなければならず、この期間を経過すれば遺贈を承認したものとみなされる。
32 包括遺贈の受遺者は自己のために包括遺贈があったことを知ったときから【 3カ月 】以内に放棄の意思表示をしなければならず、この期間を経過すれば遺贈を承認したものとみなされる。
配偶者居住権
33 配偶者居住権を有する配偶者が支出した配偶者居住権の目的である居住建物に係る通常の必要費以外の費用、つまり特別・臨時の必要費又は有益費の償還は、所有者が居住建物の返還を受けた時から【 】以内にしなければならない。
33 配偶者居住権を有する配偶者が支出した配偶者居住権の目的である居住建物に係る通常の必要費以外の費用、つまり特別・臨時の必要費又は有益費の償還は、所有者が居住建物の返還を受けた時から【 1年 】以内にしなければならない。
34 配偶者居住権を有する配偶者が本旨に反する居住建物の使用又は収益したことによって当該居住用建物の所有者が損害を被った場合、その損害賠償の請求は、所有者が居住建物の返還を受けた時から【 】以内にしなければならない。
34 配偶者居住権を有する配偶者が本旨に反する居住建物の使用又は収益したことによって当該居住用建物の所有者が損害を被った場合、その損害賠償の請求は、所有者が居住建物の返還を受けた時から【 1年 】以内にしなければならない。
遺留分
35 遺留分権利者全員の遺留分の割合、いわゆる総体的遺留分の割合は、①直系尊属のみが相続人である場合は【 分の 】、②その他の場合は【 分の 】である。
35 遺留分権利者全員の遺留分の割合、いわゆる総体的遺留分の割合は、①直系尊属のみが相続人である場合は【 3分の1 】、②その他の場合は【 2分の1 】である。
36 被相続人が相続人以外の者へ贈与した財産の価額は、当該贈与が相続開始前の【 】間になされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、【 】前の日より前にしたものについても、算入する。
36 被相続人が相続人以外の者へ贈与した財産の価額は、当該贈与が相続開始前の【 1年 】間になされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、【 1年 】前の日より前にしたものについても、算入する。
37 被相続人が相続人へ贈与した財産の価額は、相続開始前の【 】間にしたもので、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額(特別受益に該当する贈与の価額)に限り、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する。
37 被相続人が相続人へ贈与した財産の価額は、相続開始前の【 10年 】間にしたもので、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額(特別受益に該当する贈与の価額)に限り、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する。
38 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、相続開始の時から【 】を経過したときにも、時効によって消滅する。
38 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から【 1年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、相続開始の時から【 10年 】を経過したときにも、時効によって消滅する。
特別寄与
39 特別寄与者、すなわち被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び相続欠格又は廃除によってその相続権を失った者を除く。)は、相続人との協議により特別寄与料(寄与に応じた額の金銭)の支払額を定めるが、この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から【 】を経過したとき、又は相続開始の時から【 】を経過したときは、この協議に代わる処分を請求することができなくなる。
39 特別寄与者、すなわち被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び相続欠格又は廃除によってその相続権を失った者を除く。)は、相続人との協議により特別寄与料(寄与に応じた額の金銭)の支払額を定めるが、この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から【 6カ月 】を経過したとき、又は相続開始の時から【 1年 】を経過したときは、この協議に代わる処分を請求することができなくなる。