法定利率
1 法定利率は、【 】年を1期とし、1期ごとに変動するものとする。
1 法定利率は、【 3 】年を1期とし、1期ごとに変動するものとする。
2 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定率は、年【 】%である。
2 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定率は、年【 3 】%である。
詐害行為取消権
3 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、その行為が、債務者が支払不能の時に行われたものでなければ詐害行為取消権により取り消すことはできないが、当該行為が債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、その行為が、債務者が支払不能になる前【 】以内に行われたものであり、かつ、その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであるときは、債務者が支払不能ではない時に行われたものであっても、なお詐害行為取消権により取り消すことができる。
3 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、その行為が、債務者が支払不能の時に行われたものでなければ詐害行為取消権により取り消すことはできないが、当該行為が債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、その行為が、債務者が支払不能になる前【 30日 】以内に行われたものであり、かつ、その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであるときは、債務者が支払不能ではない時に行われたものであっても、なお詐害行為取消権により取り消すことができる。
4 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から【 】を経過したときは、提起することができない。
4 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から【 2年 】を経過したときは、提起することができない。
保 証
5 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から【 】以内に、その旨を通知しなければならない。
5 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から【 2ヶ月 】以内に、その旨を通知しなければならない。
6 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるもの(個人貸金等根保証契約)において主たる債務の元本の確定すべき期日(元本確定期日)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から【 】を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
6 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるもの(個人貸金等根保証契約)において主たる債務の元本の確定すべき期日(元本確定期日)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から【 5年 】を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
7 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から【 】を経過する日とする。
7 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から【 3年 】を経過する日とする。
8 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から【 】を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前【 】以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から【 】以内の日となるときは、この限りでない。
8 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から【 5年 】を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前【 2カ月 】以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から【 5年 】以内の日となるときは、この限りでない。
売 買
9 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から【 】以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
9 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から【 1年 】以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
買戻し
10 買戻しの期間は、【 】を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、【 】とする。
10 買戻しの期間は、【 10年 】を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、【 10年 】とする。
11 買戻しについて期間を定めなかったときは、【 】以内に買戻しをしなければならない。
11 買戻しについて期間を定めなかったときは、【 5年 】以内に買戻しをしなければならない。
使用貸借
12 使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から【 】以内に請求しなければならない。
12 使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から【 1年 】以内に請求しなければならない。
13 使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
13 使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から【 1年 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
賃貸借
14 賃貸借の存続期間は、【 】を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、【 】とする。
14 賃貸借の存続期間は、【 50年 】を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、【 50年 】とする。
15 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から【 】を超えることができない。
15 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から【 50年 】を超えることができない。
16 他人の財産に対し管理権限だけを有し、処分の権限を有しない者は、短期賃貸借の期間を超える賃貸借、すなわち①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は【 】、②①の賃貸借以外の土地の賃貸借は【 】、③建物の賃貸借は3年、④動産の賃貸借は【 】を超える期間の賃貸借をすることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、短期賃貸借の期間となる。
16 他人の財産に対し管理権限だけを有し、処分の権限を有しない者は、短期賃貸借の期間を超える賃貸借、すなわち①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は【 10年 】、②①の賃貸借以外の土地の賃貸借は【 5年 】、③建物の賃貸借は3年、④動産の賃貸借は【 6カ月 】を超える期間の賃貸借をすることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、短期賃貸借の期間となる。
17 短期賃貸借の期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については【 】以内、建物については【 】以内、動産については【 】以内に、その更新をしなければならない。
17 短期賃貸借の期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については【 1年 】以内、建物については【 3カ月 】以内、動産については【 1カ月 】以内に、その更新をしなければならない。
18 賃貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び賃借人が支出した費用の償還は、賃貸人が返還を受けた時から【 】以内に請求しなければならない。
18 賃貸借において使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び賃借人が支出した費用の償還は、賃貸人が返還を受けた時から【 1年 】以内に請求しなければならない。
19 賃貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、賃貸人が返還を受けた時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
19 賃貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、賃貸人が返還を受けた時から【 1年 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
20 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、解約の申入れの日から、①土地の賃貸借については【 】、②建物の賃貸借については【 】、③動産及び貸席の賃貸借については【 】を経過することによって終了する。
20 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、解約の申入れの日から、①土地の賃貸借については【 1年 】、②建物の賃貸借については【 3カ月 】、③動産及び貸席の賃貸借については【 1日 】を経過することによって終了する。
21 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する(黙示の更新)。この黙示の更新後、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から①土地の賃貸借については【 】、②建物の賃貸借については【 】、③動産及び貸席の賃貸借については【 】を経過することによって終了する。
21 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する(黙示の更新)。この黙示の更新後、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から①土地の賃貸借については【 1年 】、②建物の賃貸借については【 3カ月 】、③動産及び貸席の賃貸借については【 1日 】を経過することによって終了する。
請 負
22 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)、注文者がその契約不適合を知った時から【 】以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
22 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)、注文者がその契約不適合を知った時から【 1年 】以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
寄 託
23 寄託者は寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償について、受寄者は支出した費用の償還について、寄託者が返還を受けた時から【 】以内に請求しなければならない。
23 寄託者は寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償について、受寄者は支出した費用の償還について、寄託者が返還を受けた時から【 1年 】以内に請求しなければならない。
24 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害に係る寄託者の損害賠償請求権については、寄託者が返還を受けた時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
24 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害に係る寄託者の損害賠償請求権については、寄託者が返還を受けた時から【 1年 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
不法行為
25 不法行為に基づく損害賠償請求権は、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除き、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から【 】間行使しないとき、または不法行為のときから【 】間行使しないとき、時効によって消滅する。
25 不法行為に基づく損害賠償請求権は、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除き、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から【 3年 】間行使しないとき、または不法行為のときから【 20年 】間行使しないとき、時効によって消滅する。
26 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から【 】間行使しないとき、または不法行為のときから【 】間行使しないとき、時効によって消滅する。
26 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から【 5年 】間行使しないとき、または不法行為のときから【 20年 】間行使しないとき、時効によって消滅する。