数字チェック04・民法2

相隣関係

1 公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)を有する者は、通行又は通路開設により囲繞地所有者に損害が生ずる場合は、償金を支払うことを要する。ただし、通路開設による損害に対するものを除き、【    】ごとにその償金を支払うことができる。

1 公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)を有する者は、通行又は通路開設により囲繞地所有者に損害が生ずる場合は、償金を支払うことを要する。ただし、通路開設による損害に対するものを除き、【 1年 】ごとにその償金を支払うことができる。


2 2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるが、当事者の協議が調わないときは、境界に設置する囲障は、板屏又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ【   】mのものでなければならない。

2 2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるが、当事者の協議が調わないときは、境界に設置する囲障は、板屏又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ【 2 】mのものでなければならない。


3 建物を築造するには、境界線より【    】以上離さなければならない。

3 建物を築造するには、境界線より【 50㎝ 】以上離さなければならない。


4 境界線から【    】未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

4 境界線から【 1m 】未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。


5 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から【    】以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から【    】以上の距離を保たなければならない。

5 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から【 2m 】以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から【 1m 】以上の距離を保たなければならない。


6 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの【  分の  】以上の距離を保たなければならない。ただし、【    】を超えることを要しない。

6 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの【 2分の1 】以上の距離を保たなければならない。ただし、【 1m 】を超えることを要しない。

所有権

7 遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後【     】以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

7 遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後【 3カ月 】以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。


8 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後【     】以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。

8 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後【 6カ月 】以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。

共 有

9 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)の持分を取得させる旨の裁判をすることができるが、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から【    】を経過していないときは、この裁判をすることができない。

9 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)の持分を取得させる旨の裁判をすることができるが、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から【 10年 】を経過していないときは、この裁判をすることができない。


10 共有者は、持分の価格に従って過半数により、共有物に、①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等でその期間が【    】を超えないもの、②上記①以外の土地の賃借権等でその期間が【    】を超えないもの、③建物の賃借権等でその期間が【    】を超えないもの、④動産の賃借権等でその期間が【     】を超えないものを設定することができる。

10 共有者は、持分の価格に従って過半数により、共有物に、①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等でその期間が【 10年 】を超えないもの、②上記①以外の土地の賃借権等でその期間が【 5年 】を超えないもの、③建物の賃借権等でその期間が【 3年 】を超えないもの、④動産の賃借権等でその期間が【 6カ月 】を超えないものを設定することができる。


11 各共有者は、【    】を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができる。

11 各共有者は、【 5年 】を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができる。


12 共有物の不分割特約は更新することができるが、その期間は、更新の時から【    】を超えることができない。

12 共有物の不分割特約は更新することができるが、その期間は、更新の時から【 5年 】を超えることができない。

地上権

13 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、【    】前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

13 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、【 1年 】前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。


14 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者が地上権を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、【    】以上【    】以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

14 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者が地上権を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、【 20年 】以上【 50年 】以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。


15 地代を支払う旨の合意があり、地上権者が引き続き【    】以上地代の支払いを怠ったときは、地主は地上権の消滅を請求することができる。

15 地代を支払う旨の合意があり、地上権者が引き続き【 2年 】以上地代の支払いを怠ったときは、地主は地上権の消滅を請求することができる。

占 有

16 占有者がその意思に基づかずに所持を奪われた場合に物の返還及び損害賠償を求める訴え(占有回収の訴え)は、占有侵奪のときから【    】内に提起する必要がある。

16 占有者がその意思に基づかずに所持を奪われた場合に物の返還及び損害賠償を求める訴え(占有回収の訴え)は、占有侵奪のときから【 1年 】内に提起する必要がある。


17 占有の奪取以外の方法で占有を妨げられる場合に、妨害の停止(妨害を除去し、妨害前の状態に戻すこと)及び損害賠償を求める訴え(占有保持の訴え)は、妨害の存する間、または妨害が止んだ後【    】以内に提起する必要がある。

17 占有の奪取以外の方法で占有を妨げられる場合に、妨害の停止(妨害を除去し、妨害前の状態に戻すこと)及び損害賠償を求める訴え(占有保持の訴え)は、妨害の存する間、または妨害が止んだ後【 1年 】以内に提起する必要がある。


18 占有を妨害されるおそれがある場合に、妨害の予防か又は損害賠償の担保のどちらかを求める訴え(占有保全の訴え)は、妨害の危険が存する間であれば提起することができるが、工事によって占有の妨害のおそれを生じた場合であれば、工事著手の時より【    】を経過し又は工事の竣成した時は提起することができなくなる。

18 占有を妨害されるおそれがある場合に、妨害の予防か又は損害賠償の担保のどちらかを求める訴え(占有保全の訴え)は、妨害の危険が存する間であれば提起することができるが、工事によって占有の妨害のおそれを生じた場合であれば、工事著手の時より【 1年 】を経過し又は工事の竣成した時は提起することができなくなる。

抵当権

19 抵当権者は、利息、遅延賠償その他の定期金(地代、家賃等)につき、後順位抵当権者又は抵当不動産の所有者の一般債権者との関係において、その満期となりたる最後の【    】分に限り優先弁済を対抗することができる。

19 抵当権者は、利息、遅延賠償その他の定期金(地代、家賃等)につき、後順位抵当権者又は抵当不動産の所有者の一般債権者との関係において、その満期となりたる最後の【 2年 】分に限り優先弁済を対抗することができる。


20 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって、①競売手続の開始前から使用又は収益をする者又は②強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から【     】を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

20 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって、①競売手続の開始前から使用又は収益をする者又は②強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から【 6カ月 】を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。


21 抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、これを承諾するか、または、これを拒否し、消滅請求の書面を受領した後【     】以内に抵当権実行の競売を申立てるかのいずれかを選択しなければならない。

21 抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、これを承諾するか、または、これを拒否し、消滅請求の書面を受領した後【 2カ月 】以内に抵当権実行の競売を申立てるかのいずれかを選択しなければならない。


22 抵当権者が抵当権消滅請求に拒絶し抵当権実行の競売の申立をするときは、消滅請求の書面を受領した後【     】以内に債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

22 抵当権者が抵当権消滅請求に拒絶し抵当権実行の競売の申立をするときは、消滅請求の書面を受領した後【 2カ月 】以内に債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。


23 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができるが、その期日は、これを定め又は変更した日から【    】以内でなければならない。

23 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができるが、その期日は、これを定め又は変更した日から【 5年 】以内でなければならない。


24 元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者又は抵当不動産の第三取得者は、根抵当権設定時から【    】を経過した後に根抵当権者に元本の確定を請求することができ、確定請求のとき(請求が根抵当権者に到達したとき)より【     】を経過することにより元本が確定する。

24 元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者又は抵当不動産の第三取得者は、根抵当権設定時から【 3年 】を経過した後に根抵当権者に元本の確定を請求することができ、確定請求のとき(請求が根抵当権者に到達したとき)より【 2週間 】を経過することにより元本が確定する。


25 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後【    】間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

25 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後【 2年 】間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

不動産質権

26 不動産質権の存続期間は、【    】を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、【    】とする。

26 不動産質権の存続期間は、【 10年 】を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、【 10年 】とする。


27 不動産質権の設定は、更新することができるが、その存続期間は、更新の時から【    】を超えることができない。

27 不動産質権の設定は、更新することができるが、その存続期間は、更新の時から【 10年 】を超えることができない。

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