制限行為能力
1 未成年者とは、年齢が【 】歳にならない者をいう。
1 未成年者とは、年齢が【 18 】歳にならない者をいう。
2 満【 】歳に達した者は、親権者の同意を得ることなく遺言をなし得る。
2 満【 15 】歳に達した者は、親権者の同意を得ることなく遺言をなし得る。
3 婚姻は、男も女も【 】歳にならなければ、することができない。
3 婚姻は、男も女も【 18 】歳にならなければ、することができない。
4 被保佐人は、長期賃貸借、すなわち期間【 】を超える宅地の賃貸借、期間【 】を超える建物の賃貸借、期間【 】を超える動産の賃貸借をするには、保佐人の同意を要する。
4 被保佐人は、長期賃貸借、すなわち期間【 5年 】を超える宅地の賃貸借、期間【 3年 】を超える建物の賃貸借、期間【 6カ月 】を超える動産の賃貸借をするには、保佐人の同意を要する。
意思表示
5 詐欺、強迫又は錯誤による意思表示の取消権は、追認をすることができる時から【 】年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から【 】年を経過したときも、同様とする。
5 詐欺、強迫又は錯誤による意思表示の取消権は、追認をすることができる時から【 5 】年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から【 20 】年を経過したときも、同様とする。
時 効
6 裁判上の請求等の猶予事由が生じた後、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく、猶予事由である手続が終了した場合(訴えの取り下げ、訴えの却下、支払督促の申立ての却下等)にあっては、その終了の時から【 】を経過するまでは、時効は完成しない。
6 裁判上の請求等の猶予事由が生じた後、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく、猶予事由である手続が終了した場合(訴えの取り下げ、訴えの却下、支払督促の申立ての却下等)にあっては、その終了の時から【 6カ月 】を経過するまでは、時効は完成しない。
7 強制執行等の申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行等の手続が終了した場合にあっては、その終了の時から【 】を経過するまでは、時効は完成しない。
7 強制執行等の申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行等の手続が終了した場合にあっては、その終了の時から【 6カ月 】を経過するまでは、時効は完成しない。
8 権利に係る強制執行を保全するために、仮差押え又は仮処分の申立てがあれば、その手続が終了した時から【 】を経過するまでの間は、当該権利に係る時効は、完成しない。
8 権利に係る強制執行を保全するために、仮差押え又は仮処分の申立てがあれば、その手続が終了した時から【 6カ月 】を経過するまでの間は、当該権利に係る時効は、完成しない。
9 催告があったときは、その時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
9 催告があったときは、その時から【 6カ月 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
10 権利についての協議を行う旨の合意(協議合意)が書面でされたときは、①協議合意があった時から【 】を経過した時、②協議合意において当事者が協議を行う期間として【 】未満の期間を定めたときは、その期間を経過した時、③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から【 】を経過した時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
10 権利についての協議を行う旨の合意(協議合意)が書面でされたときは、①協議合意があった時から【 1年 】を経過した時、②協議合意において当事者が協議を行う期間として【 1年 】未満の期間を定めたときは、その期間を経過した時、③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から【 6カ月 】を経過した時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
11 本来の時効期間満了の日の翌日から協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間にされた再度の協議を行う旨の合意は、最初の合意による猶予と同様の期間につき時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて【 】を超えることができない。
11 本来の時効期間満了の日の翌日から協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間にされた再度の協議を行う旨の合意は、最初の合意による猶予と同様の期間につき時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて【 5年 】を超えることができない。
12 時効の期間の満了前【 】以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から【 】を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
12 時効の期間の満了前【 6カ月 】以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から【 6カ月 】を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
13 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から【 】を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
13 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から【 6カ月 】を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
14 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
14 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から【 6カ月 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
15 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
15 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から【 6カ月 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
16 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求等又は強制執行等に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から【 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
16 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求等又は強制執行等に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から【 3カ月 】を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
17 【 】間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。また【 】間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
17 【 20年 】間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。また【 10年 】間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
18 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、権利を行使することができる時から【 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
18 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から【 5年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、権利を行使することができる時から【 10年 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
19 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。
19 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から【 20年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。
20 解除権は、それを行使することができる時から【 】を経過したときは時効によって消滅する。
20 解除権は、それを行使することができる時から【 10年 】を経過したときは時効によって消滅する(大判T6.11.14/最判S56.6.16/最判S62.10.8)。
21 債務不履行により人の生命又は身体を侵害したときの損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、権利を行使することができる時から【 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
21 債務不履行により人の生命又は身体を侵害したときの損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から【 5年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、権利を行使することができる時から【 20年 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
22 不法行為により人の生命・身体を侵害したときの損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、不法行為の時から【 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
22 不法行為により人の生命・身体を侵害したときの損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から【 5年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、不法行為の時から【 20年 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
23 定期金の債権(基本権)は、債権者が定期金の債権(基本権)から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権(支分権)を行使することができることを知った時から【 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、各債権(支分権)を行使することができる時から【 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
23 定期金の債権(基本権)は、債権者が定期金の債権(基本権)から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権(支分権)を行使することができることを知った時から【 10年 】間行使しないときは、時効によって消滅する。また、各債権(支分権)を行使することができる時から【 20年 】間行使しないときも、時効によって消滅する。
24 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、【 】より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、【 】とする。
24 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、【 10年 】より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、【 10年 】とする。