贈与税
基礎控除
1 贈与税の基礎控除は、本則は【 】円であるが、特例により【 】円となる。
1 贈与税の基礎控除は、本則は【 60万 】円であるが、特例により【 110万 】円となる。
配偶者控除
2 贈与時の婚姻期間が【 】年以上である配偶者から贈与を受けた配偶者が自分で居住するための居住用不動産(敷地・借地権を含む)又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合の贈与税について、特例による基礎控除額【 】円に加え、配偶者控除として【 】円の控除を受けることができる。
2 贈与時の婚姻期間が【 20 】年以上である配偶者から贈与を受けた配偶者が自分で居住するための居住用不動産(敷地・借地権を含む)又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合の贈与税について、特例による基礎控除額【 110万 】円に加え、配偶者控除として【 2,000万 】円の控除を受けることができる。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
3 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる者は、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において【 】歳以上であることを要する。
3 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる者は、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において【 18 】歳以上であることを要する。
4 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例にあっては、贈与を受けた額について【 】円を限度に、当該住宅が省エネルギー性・耐震性等を備えた良質の住宅家屋である場合は【 】円を限度に非課税となる(非課税限度額)。
4 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例にあっては、贈与を受けた額について【 500万 】円を限度に、当該住宅が省エネルギー性・耐震性等を備えた良質の住宅家屋である場合は【 1,000万 】円を限度に非課税となる(非課税限度額)。
5 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、当該住宅取得等資金により住宅を取得又は増改築をした場合に適用を受けることができるが、当該取得する住宅家屋の床面積(登記簿面積)又は増改築の工事後の住宅家屋の床面積(登記簿面積)が【 】㎡以下、かつ、【 】㎡以上であることを要し、住宅用家屋の床面積の【 分の 】以上が自己の居住の用に供されるものであることを要する。
5 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、当該住宅取得等資金により住宅を取得又は増改築をした場合に適用を受けることができるが、当該取得する住宅家屋の床面積(登記簿面積)又は増改築の工事後の住宅家屋の床面積(登記簿面積)が【 240 】㎡以下、かつ、【 40 】㎡以上であることを要し、住宅用家屋の床面積の【 2分の1 】以上が自己の居住の用に供されるものであることを要する。
6 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、当該年の年分の所得税に係る合計所得金額が【 】円(新築又は取得する住宅用家屋の床面積が【 】㎡以上、【 】㎡未満の場合は【 】円)以下であることを要する。
6 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、当該年の年分の所得税に係る合計所得金額が【 2,000万 】円(新築又は取得する住宅用家屋の床面積が【 40 】㎡以上、【 50 】㎡未満の場合は【 1,000万 】円)以下であることを要する。
7 贈与を受けた住宅取得等資金により増改築の工事を行うときは、当該工事の費用が【 】円以上であるときに、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる。
7 贈与を受けた住宅取得等資金により増改築の工事を行うときは、当該工事の費用が【 100万 】円以上であるときに、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる。
8 特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年【 月 日 】までに、当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋を新築・取得・増改築等又はこれらとともにする土地等の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築・取得・増改築等を行い、同日までに当該新築・取得・増改築等をした住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したこと又は同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることが必要である。
8 特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年【 3月15日 】までに、当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋を新築・取得・増改築等又はこれらとともにする土地等の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築・取得・増改築等を行い、同日までに当該新築・取得・増改築等をした住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したこと又は同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることが必要である。
相続時精算課税制度
9 相続時精算課税制度は、非課税枠の【 】円までの贈与については贈与税を納付せず、非課税枠の【 】円を超える部分につき、一律【 】%の税率により贈与税を納付するというものである。
9 相続時精算課税制度は、非課税枠の【 2,500万 】円までの贈与については贈与税を納付せず、非課税枠の【 2,500万 】円を超える部分につき、一律【 20 】%の税率により贈与税を納付するというものである。
10 相続時精算課税制度は、受贈者が、贈与を受けた日の属する1月1日において【 】歳以上の贈与者の直系卑属たる子又は孫である推定相続人であるときに適用がある。
10 相続時精算課税制度は、受贈者が、贈与を受けた日の属する1月1日において【 18 】歳以上の贈与者の直系卑属たる子又は孫である推定相続人であるときに適用がある。
11 相続時精算課税制度は、贈与者が、贈与した日の属する1月1日において【 】歳以上の受贈者の親又は祖父母等の直系尊属であるときに適用があるが、住宅取得等資金の贈与にあっては【 】歳未満の受贈者の親又は祖父母等の直系尊属であっても適用がある。
11 相続時精算課税制度は、贈与者が、贈与した日の属する1月1日において【 60 】歳以上の受贈者の親又は祖父母等の直系尊属であるときに適用があるが、住宅取得等資金の贈与にあっては【 60 】歳未満の受贈者の親又は祖父母等の直系尊属であっても適用がある。
12 住宅取得等資金の贈与を受けた場合に相続時精算制度を適用するにあたっては、新築・取得する住宅用家屋(増改築の場合は増改築工事後の住宅家屋)の床面積(登記簿面積)【 】㎡が以上であることを要する。
12 住宅取得等資金の贈与を受けた場合に相続時精算制度を適用するにあたっては、新築・取得する住宅用家屋(増改築の場合は増改築工事後の住宅家屋)の床面積(登記簿面積)【 40 】㎡が以上であることを要する。
相続税
13 相続税の計算の基礎となる正味の遺産額には相続開始前一定期間内の贈与財産、相続時精算課税制度による贈与財産を加えることになるが、令和6年1月1日以前に被相続人から財産の贈与を受けた者が相続又は遺贈により財産を取得したとき、当該贈与が相続開始前【 】年以内のものであるときは、その贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価) を加算し、令和6年1月1日以後に被相続人から財産の贈与を受けた者が相続又は遺贈により財産を取得したとき、当該贈与が相続開始前【 】年以内のものであるときは、その贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価)(当該財産のうちに当該相続の開始前【 】年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から【 】円を控除した残額)を加算する。また、相続開始前【 】年以内に被相続人から居住用財産の贈与を受けていた配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、贈与税の配偶者控除【 】円を控除した残額について相続財産に加算する。
13 相続税の計算の基礎となる正味の遺産額には相続開始前一定期間内の贈与財産、相続時精算課税制度による贈与財産を加えることになるが、令和6年1月1日以前に被相続人から財産の贈与を受けた者が相続又は遺贈により財産を取得したとき、当該贈与が相続開始前【 3 】年以内のものであるときは、その贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価) を加算し、令和6年1月1日以後に被相続人から財産の贈与を受けた者が相続又は遺贈により財産を取得したとき、当該贈与が相続開始前【 7 】年以内のものであるときは、その贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価)(当該財産のうちに当該相続の開始前【 3 】年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から【 100万 】円を控除した残額)を加算する。また、相続開始前【 3 】年以内に被相続人から居住用財産の贈与を受けていた配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、贈与税の配偶者控除【 2,000万 】円を控除した残額について相続財産に加算する。
14 相続税の計算の基礎となる課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額を控除した額となるが、この基礎控除額は、「【 】円+【 】円×法定相続人の数」で計算する。このとき、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、法定相続人として実子がいる場合は【 】人であり、実子がいない場合は【 】人である。
14 相続税の計算の基礎となる課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額を控除した額となるが、この基礎控除額は、「【 3,000万 】円+【 600万 】円×法定相続人の数」で計算する。このとき、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、法定相続人として実子がいる場合は【 1 】人であり、実子がいない場合は【 2 】人である。
15 相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続をした直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額にその【 】%相当額を加算した金額がその者の相続税額となる。
15 相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続をした直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額にその【 20 】%相当額を加算した金額がその者の相続税額となる。
16 配偶者の場合、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が【 】円までか、これを超えていても、正味の遺産額の法定相続分に応ずる金額までであれば、相続税はかからない。
16 配偶者の場合、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が【 1億6000万 】円までか、これを超えていても、正味の遺産額の法定相続分に応ずる金額までであれば、相続税はかからない。
17 相続人が未成年者の場合、【 】歳に達するまでの年数1年につき【 】円が相続税額から控除される。
17 相続人が未成年者の場合、【 18 】歳に達するまでの年数1年につき【 10万 】円が相続税額から控除される。
18 相続人が障害者の場合、【 】歳に達するまでの年数1年につき【 】円(特別障害者の場合は【 】円)が相続税額から控除される。
18 相続人が障害者の場合、【 85 】歳に達するまでの年数1年につき【 10万 】円(特別障害者の場合は【 20万 】円)が相続税額から控除される。
19 【 】年以内に【 】回以上の相続があり、同じ財産に相続税が【 】回課税される場合には、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき【 分の 】の割合で計算した金額が今回の相続に係る相続税額から控除される。
19 【 10 】年以内に【 2 】回以上の相続があり、同じ財産に相続税が【 2 】回課税される場合には、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき【 10分の1 】の割合で計算した金額が今回の相続に係る相続税額から控除される。
20 個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち一定の要件に該当するものについて、限度面積までの部分(小規模宅地等)につき、一定割合を減額した金額をもってその者の相続税の課税価格に算入することになるが、相続開始の直前において、被相続人又は生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの(特定居住用宅地等)の相続又は遺贈の場合は、【 】㎡以下の部分の価額の【 】%を減額した金額をもってその者の相続税の課税価格に算入される。
20 個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち一定の要件に該当するものについて、限度面積までの部分(小規模宅地等)につき、一定割合を減額した金額をもってその者の相続税の課税価格に算入することになるが、相続開始の直前において、被相続人又は生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの(特定居住用宅地等)の相続又は遺贈の場合は、【 330 】㎡以下の部分の価額の【 80 】%を減額した金額をもってその者の相続税の課税価格に算入される。