1 登録免許税において、課税標準の金額が全額において【 】円に満たないときは、課税標準は【 】円となり、課税標準の金額に【 】円未満の端数があるときは切り捨てる。
1 登録免許税において、課税標準の金額が全額において【 1,000 】円に満たないときは、課税標準は【 1,000 】円となり、課税標準の金額に【 1,000 】円未満の端数があるときは切り捨てる。
2 税額を不動産の価額又は債権金額等に一定の税率を乗じて算出する定率課税において、税率を乗じた金額が【 】円に満たないときは、登録免許税の額は【 】円となり、税率を乗じた金額に【 】円未満の端数があるときは切り捨てる。
2 税額を不動産の価額又は債権金額等に一定の税率を乗じて算出する定率課税において、税率を乗じた金額が【 1,000 】円に満たないときは、登録免許税の額は【 1,000 】円となり、税率を乗じた金額に【 100 】円未満の端数があるときは切り捨てる。
3 印紙税は現金納付が原則であるが、登録免許税の額が【 】円以下の場合は印紙納付ができ、【 】円未満の端数の部分についても印紙納付が認められている。
3 印紙税は現金納付が原則であるが、登録免許税の額が【 3万 】円以下の場合は印紙納付ができ、【 3万 】円未満の端数の部分についても印紙納付が認められている。
4 個人または法人が売買により土地を取得した場合、その所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、本則税率【 分の 】が【 分の 】に軽減され、土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率は、本則税率【 分の 】が【 分の 】に軽減される。
4 個人または法人が売買により土地を取得した場合、その所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、本則税率【 1,000分の20 】が【 1,000分の15 】に軽減され、土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率は、本則税率【 1,000分の4 】が【 1,000分の3 】に軽減される。
5 個人が床面積(登記簿面積)が【 】㎡以上である一定の住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのないものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の税率は、当該住宅用家屋の新築又は取得後【 】以内に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】が【 分の 】に軽減される。
5 個人が床面積(登記簿面積)が【 50 】㎡以上である一定の住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのないものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の税率は、当該住宅用家屋の新築又は取得後【 1年 】以内に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の4 】が【 1,000分の1.5 】に軽減される。
6 個人が建築後使用されたことのない住宅用の家屋又は建築後使用されたことのある住宅用の家屋で一定のもので、その床面積(登記簿面積)が【 】㎡以上であるものを売買又は競落により取得した場合における所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、これらの住宅用家屋の取得後【 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】が【 分の 】に軽減される。
6 個人が建築後使用されたことのない住宅用の家屋又は建築後使用されたことのある住宅用の家屋で一定のもので、その床面積(登記簿面積)が【 50 】㎡以上であるものを売買又は競落により取得した場合における所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、これらの住宅用家屋の取得後【 1年 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の20 】が【 1,000分の3 】に軽減される。
7 個人が、建築後使用されたことのある住宅用家屋(新築された日から起算して【 】を経過したもの)で宅建業者により一定の増改築等がなされたものを当該宅建業者から取得し、自己の居住の用に供した場合には、当該家屋の取得後【 】以内に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】及び住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 分の 】ではなく、【 分の 】に軽減される。
7 個人が、建築後使用されたことのある住宅用家屋(新築された日から起算して【 10年 】を経過したもの)で宅建業者により一定の増改築等がなされたものを当該宅建業者から取得し、自己の居住の用に供した場合には、当該家屋の取得後【 1年 】以内に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の20 】及び住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 1,000分の3 】ではなく、【 1,000分の1 】となる。
8 個人が、宅建業者が一定の増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋(新築された日から起算して【 】年を経過したもの)(買取再販住宅)を当該宅建業者から取得し、自己の居住の用に供した場合には、当該家屋の取得後【 】年以内に登記を受けるものに限り、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 分の 】及び本則税率【 分の 】ではなく、【 分の 】となる。
8 個人が、宅建業者が一定の増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋(新築された日から起算して【 10 】年を経過したもの)(買取再販住宅)を当該宅建業者から取得し、自己の居住の用に供した場合には、当該家屋の取得後【 1 】年以内に登記を受けるものに限り、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 1,000分の3 】及び本則税率【 1,000分の20 】ではなく、【 1,000分の1 】となる。
9 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律にいう特定認定長期優良住宅を新築し又は建築後使用されたことのないものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後【 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】及び住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減の特例による税率【 分の 】ではなく、【 分の 】となる。また、建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、取得後【 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】及び住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 分の 】ではなく、【 分の 】(1戸建ての特定認定長期優良住宅にあっては、【 分の 】)となる。
9 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律にいう特定認定長期優良住宅を新築し又は建築後使用されたことのないものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後【 1年 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の20 】及び住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減の特例による税率【 1,000分の1.5 】ではなく、【 1,000分の1 】となる。また、建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、得後【 1年 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の20 】及び住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 1,000分の3 】ではなく、【 1,000分の1 】(1戸建ての特定認定長期優良住宅にあっては、【 1,000分の2 】)となる。
10 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律にいう認定低炭素住宅を新築し又は建築後使用されたことのないものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後【 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】及び住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減の特例による税率【 分の 】ではなく、【 分の 】となる。また、建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、当該認定低炭素住宅の取得後【 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】及び住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 分の 】ではなく、【 分の 】となる。
10 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律にいう認定低炭素住宅を新築し又は建築後使用されたことのないものを取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後【 1年 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の20 】及び住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減の特例による税率【 1,000分の1.5 】ではなく、【 1,000分の1 】となる。また、建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、当該認定低炭素住宅の取得後【 1年 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の20 】及び住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例による税率【 1,000分の3 】ではなく、【 1,000分の1 】となる。
11 個人が、床面積(登記簿面積)が【 】㎡以上である一定の住宅用の家屋の新築等し、その資金の貸付け等に係る債権等を担保するために受けるこの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率は、当該新築等の後【 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 分の 】が【 分の 】に軽減される。
11 個人が、床面積(登記簿面積)が【 50 】㎡以上である一定の住宅用の家屋の新築等し、その資金の貸付け等に係る債権等を担保するために受けるこの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率は、当該新築等の後【 1年 】以内(やむを得ない事情がある場合を除く)に登記を受けるものに限り、本則税率【 1,000分の4 】が【 1,000分の1 】に軽減される。
12 売買・贈与等を原因とする所有権移転の仮登記に基づき、その所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、本来の所有権移転登記に係る税率【 分の 】から【 分の 】を控除した【 分の 】となる。
12 売買・贈与等を原因とする所有権移転の仮登記に基づき、その所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、本来の所有権移転登記に係る税率【 1,000分の20 】から【 1,000分の10 】を控除した【 1,000分の10 】となる。
13 地上権、永小作権若しくは賃借権の設定の登記がされている土地又は賃借権若しくは配偶者居住権の設定されている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人が、その土地又は建物を売買・贈与等により取得したことに伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、本来の所有権移転登記に係る税率【 分の 】に【 分の 】を乗じた【 分の 】となる。
13 地上権、永小作権若しくは賃借権の設定の登記がされている土地又は賃借権若しくは配偶者居住権の設定されている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人が、その土地又は建物を売買・贈与等により取得したことに伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、本来の所有権移転登記に係る税率【 1,000分の20 】に【 100分の50 】を乗じた【 1,000分の10 】となる。
14 個人が、土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を受ける場合において、当該登録免許税の課税標準たる不動産の価額が【 万 】円以下であるときは、当該所有権移転登記については、登録免許税を課さない。
14 個人が、土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を受ける場合において、当該登録免許税の課税標準たる不動産の価額が【 100万 】円以下であるときは、当該所有権移転登記については、登録免許税を課さない。
15 相続人である個人が土地の登記の表題部所有者となっているとき、当該相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額が【 】円以下であるときは、当該保存登記については、登録免許税を課さない。
15 相続人である個人が土地の登記の表題部所有者となっているとき、当該相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額が【 100万 】円以下であるときは、当該保存登記については、登録免許税を課さない。