1 不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、契約金額が【 】円未満のものは、印紙税が課税されない。
1 不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、契約金額が【 1万 】円未満のものは、印紙税が課税されない。
2 売上代金に係る金銭の受取書で、記載された受取金額が【 】円未満のものは、印紙税が課税されない。
2 売上代金に係る金銭の受取書で、記載された受取金額が【 5万 】円未満のものは、印紙税が課税されない。
3 契約金額の記載のない契約書の印紙税は、1通につき【 】円である。
3 契約金額の記載のない契約書の印紙税は、1通につき【 200 】円である。
4 印紙税を納付しなかった場合は、当該納付しなかった印紙税の額とその【 】倍に相当する金額との合計額(納付しなかった印紙税の額の【 】倍)に相当する過怠税が課される。ただし、所轄税務署長に不納付を自主的に申し出たときの過怠税は、納付しなかった印紙税の額の【 】倍に相当する額となる。
4 印紙税を納付しなかった場合は、当該納付しなかった印紙税の額とその【 2 】倍に相当する金額との合計額(納付しなかった印紙税の額の【 3 】倍)に相当する過怠税が課される。ただし、所轄税務署長に不納付を自主的に申し出たときの過怠税は、納付しなかった印紙税の額の【 1.1 】倍に相当する額となる。