数字チェック23・印紙税

1 不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、契約金額が【    】円未満のものは、印紙税が課税されない。

1 不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、契約金額が【 1万 】円未満のものは、印紙税が課税されない。


2 売上代金に係る金銭の受取書で、記載された受取金額が【    】円未満のものは、印紙税が課税されない。

2 売上代金に係る金銭の受取書で、記載された受取金額が【 5万 】円未満のものは、印紙税が課税されない。


3 契約金額の記載のない契約書の印紙税は、1通につき【   】円である。

3 契約金額の記載のない契約書の印紙税は、1通につき【 200 】円である。


4 印紙税を納付しなかった場合は、当該納付しなかった印紙税の額とその【   】倍に相当する金額との合計額(納付しなかった印紙税の額の【   】倍)に相当する過怠税が課される。ただし、所轄税務署長に不納付を自主的に申し出たときの過怠税は、納付しなかった印紙税の額の【   】倍に相当する額となる。

4 印紙税を納付しなかった場合は、当該納付しなかった印紙税の額とその【 2 】倍に相当する金額との合計額(納付しなかった印紙税の額の【 3 】倍)に相当する過怠税が課される。ただし、所轄税務署長に不納付を自主的に申し出たときの過怠税は、納付しなかった印紙税の額の【 1.1 】倍に相当する額となる。

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