長期譲渡所得・短期譲渡所得
1 土地建物等の譲渡に係る所得(分離課税の対象となる譲渡所得)で、当該土地建物等を譲渡した年の【 月 日 】までの所有期間が【 】を超える場合が長期譲渡所得、譲渡した年の【 月 日 】までの所有期間が【 】以下の場合が短期譲渡所得となる。
1 土地建物等の譲渡に係る所得(分離課税の対象となる譲渡所得)で、当該土地建物等を譲渡した年の【 1月1日 】までの所有期間が【 5年 】を超える場合が長期譲渡所得、譲渡した年の【 1月1日 】までの所有期間が【 5年 】以下の場合が短期譲渡所得となる。
2 土地建物等以外の資産の譲渡に係る所得(総合課税の対象となる譲渡所得)で、当該資産の所有期間が取得の日以後【 】を超える場合が長期譲渡所得、取得の日以後【 】以内の場合が短期譲渡所得となる。
2 土地建物等以外の資産の譲渡に係る所得(総合課税の対象となる譲渡所得)で、当該資産の所有期間が取得の日以後【 5年 】を超える場合が長期譲渡所得、取得の日以後【 5年 】以内の場合が短期譲渡所得となる。
取得費
3 長期譲渡所得の概算取得費控除制度にいう概算取得費は、収入金額の【 】%相当額である。
3 長期譲渡所得の概算取得費控除制度にいう概算取得費は、収入金額の【 5 】%相当額である。
4 相続又は遺贈により取得した土地建物等を相続税の申告期限から【 】以内に譲渡した場合、その譲渡した資産の取得費について、本来の取得費に一定の相続税額を加算することができる。
4 相続又は遺贈により取得した土地建物等を相続税の申告期限から【 3年 】以内に譲渡した場合、その譲渡した資産の取得費について、本来の取得費に一定の相続税額を加算することができる。
課税標準(課税譲渡所得金額)
5 分離課税である土地建物等の譲渡における課税譲渡所得金額は、譲渡所得金額から特別控除額を控除した額であるが、総合課税における長期譲渡所得の場合の課税譲渡所得金額は、譲渡所得金額から特別控除額を控除した額に【 分の 】を乗じた額である。
5 分離課税である土地建物等の譲渡における課税譲渡所得金額は、譲渡所得金額から特別控除額を控除した額であるが、総合課税における長期譲渡所得の場合の課税譲渡所得金額は、譲渡所得金額から特別控除額を控除した額に【 2分の1 】を乗じた額である。
総合課税における特別控除
6 総合課税における譲渡所得の特別控除は、【 】円である。
6 総合課税における譲渡所得の特別控除は、【 50万 】円である。
特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
7 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利で、その年の1月1日において所有期間が【 】を超えるものの譲渡(貸付を含む)をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から【 】円を控除する(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)。
7 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利で、その年の1月1日において所有期間が【 5年 】を超えるものの譲渡(貸付を含む)をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から【 1,000万 】円を控除する(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)。
居住用財産の譲渡所得の特別控除
8 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除は、【 】円である。
8 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除は、【 3,000万 】円である。
9 譲渡者が現に居住の用に供している家屋に限らず、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後【 】を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものについても、居住用家屋の譲渡として、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用がある。
9 譲渡者が現に居住の用に供している家屋に限らず、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後【 3年 】を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものについても、居住用家屋の譲渡として、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用がある。
10 居住用家屋が災害によって滅失した場合のその家屋の敷地で、その災害のあった日以後【 】を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものについても、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用がある。
10 居住用家屋が災害によって滅失した場合のその家屋の敷地で、その災害のあった日以後【 3年 】を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものについても、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用がある。
11 居住用家屋が取り壊された敷地で、当該取壊しの日から【 】以内にその敷地の譲渡に関する契約を締結したものについても、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用がある。
11 居住用家屋が取り壊された敷地で、当該取壊しの日から【 1年 】以内にその敷地の譲渡に関する契約を締結したものについても、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用がある。
空家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
12 相続日から起算して【 】を経過する日の属する年の12月31日までに、相続開始直前において被相続人が1人で住んでいた【 昭和 年 月 日 】以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)を相続した相続人が、当該家屋及びその敷地で譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないものをを【 】円以下で譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から、相続人が【 】以下の場合は【 】円を、相続人が【 】人以上の場合は【 】円を特別控除する(空家に係る譲渡所得の特別控除)。
12 相続日から起算して【 3年 】を経過する日の属する年の12月31日までに、相続開始直前において被相続人が1人で住んでいた【 昭和56年5月31日 】以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)を相続した相続人が、当該家屋及びその敷地で譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないものをを【 1億 】円以下で譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から、相続人が【 2 】以下の場合は【 3,000万 】円を、相続人が【 3 】人以上の場合は【 2,000万 】円を特別控除する(空家に係る譲渡所得の特別控除)。
低未利用地の譲渡に係る特別控除
13 都市計画区域内に所在する所有期間が【 】を超える低未利用地(居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)を、その上にある建物等を含めて【 】円(市街化区域若しくは用途地域が定められている非線引き都市計画区域又は所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域内の低未利用地については【 】円)以下で譲渡した場合には、低未利用地の譲渡益から【 】円を控除することができる(低未利用地の譲渡に係る特別控除)。
13 都市計画区域内に所在する所有期間が【 5年 】を超える低未利用地(居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)を、その上にある建物等を含めて【 500万 】円(市街化区域若しくは用途地域が定められている非線引き都市計画区域又は所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域内の低未利用地については【 800万 】円)以下で譲渡した場合には、低未利用地の譲渡益から【 100万 】円を控除することができる(低未利用地の譲渡に係る特別控除)。
収用等の場合の特別控除
14 個人の有する土地建物等を公共事業施行者から最初に買取り等の申出があった日から【 】以内に収用等又は交換処分等により譲渡した場合、その譲渡所得の課税にあたっては、譲渡所得の金額から【 】円を控除することができる(収用等の場合の特別控除)。
14 個人の有する土地建物等を公共事業施行者から最初に買取り等の申出があった日から【 6カ月 】以内に収用等又は交換処分等により譲渡した場合、その譲渡所得の課税にあたっては、譲渡所得の金額から【 5,000万 】円を控除することができる(収用等の場合の特別控除)。
特別控除の頭打ち制度
15 一人の者が同一年中に複数の資産を譲渡し、二つ以上の特別控除の適用を受ける場合、年間の譲渡所得の全体を通じて控除できる額の合計は【 】円の範囲までとなる。
15 一人の者が同一年中に複数の資産を譲渡し、二つ以上の特別控除の適用を受ける場合、年間の譲渡所得の全体を通じて控除できる額の合計は【 5,000万 】円の範囲までとなる。
税 率
16 総合課税としての所得税の税率は、課税所得金額が多いほど高い税率となる6段階の累進税率であるが、分離課税となる土地建物等の譲渡所得にかかる一般税率は、復興財源確保法による上乗せを考えないとき、長期譲渡所得は【 】%、短期譲渡所得は【 】%(国・地方公共団体に又は収用等により譲渡した場合は【 】%)である。
16 総合課税としての所得税の税率は、課税所得金額が多いほど高い税率となる6段階の累進税率であるが、分離課税となる土地建物等の譲渡所得にかかる一般税率は、復興財源確保法による上乗せを考えないとき、長期譲渡所得は【 15 】%、短期譲渡所得は【 30 】%(国・地方公共団体に又は収用等により譲渡した場合は【 15 】%)である。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
17 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例として、所有期間が譲渡した年の1月1日において【 】を超える居住用財産の譲渡所得の税率は、復興財源確保法による上乗せを考えないとき、課税長期譲渡所得(特別控除の特例を適用した後の金額) のうち、【 】円を超える部分については、【 】%の通常税率を適用し、【 】円以下の部分については、【 】%の軽減税率となる。
17 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例として、所有期間が譲渡した年の1月1日において【 10年 】を超える居住用財産の譲渡所得の税率は、復興財源確保法による上乗せを考えないとき、課税長期譲渡所得(特別控除の特例を適用した後の金額) のうち、【 6,000万 】円を超える部分については、【 15 】%の通常税率を適用し、【 6,000万 】円以下の部分については、【 10 】%の軽減税率となる。
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
18 個人が、一定の居住用財産を譲渡し、一定期間内に居住用財産を取得し、一定期間内に居住の用に供し、又は供する見込みであるとき、課税の繰り延べを認める特例、いわゆる特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例における譲渡資産は、譲渡の年の1月1日において所有期間が【 】年を超える自己居住用の家屋及びその敷地(土地又は借地権)であり、かつ、譲渡者の居住の用に供している期間が【 】年以上であることを要し、さらに譲渡の対価が【 】円以下であることを要する。
18 個人が、一定の居住用財産を譲渡し、一定期間内に居住用財産を取得し、一定期間内に居住の用に供し、又は供する見込みであるとき、課税の繰り延べを認める特例、いわゆる特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例における譲渡資産は、譲渡の年の1月1日において所有期間が【 10 】年を超える自己居住用の家屋及びその敷地(土地又は借地権)であり、かつ、譲渡者の居住の用に供している期間が【 10 】年以上であることを要し、さらに譲渡の対価が【 1億 】円以下であることを要する。
19 個人が、一定の居住用財産を譲渡し、一定期間内に居住用財産を取得し、一定期間内に居住の用に供し、又は供する見込みであるとき、課税の繰り延べを認める特例、いわゆる特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、当該個人の居住の用に供されなくなったものであっても、当該居住の用に供されなくなった日から同日以後【 】を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるときは、適用がある。
19 個人が、一定の居住用財産を譲渡し、一定期間内に居住用財産を取得し、一定期間内に居住の用に供し、又は供する見込みであるとき、課税の繰り延べを認める特例、いわゆる特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、当該個人の居住の用に供されなくなったものであっても、当該居住の用に供されなくなった日から同日以後【 3年 】を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるときは、適用がある。
20 個人が、一定の居住用財産を譲渡し、一定期間内に居住用財産を取得し、一定期間内に居住の用に供し、又は供する見込みであるとき、課税の繰り延べを認める特例、いわゆる特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例における買換え資産としての家屋は、居住用部分の床面積が【 】㎡以上であり、その敷地面積が【 】㎡以下であることを要する。
20 個人が、一定の居住用財産を譲渡し、一定期間内に居住用財産を取得し、一定期間内に居住の用に供し、又は供する見込みであるとき、課税の繰り延べを認める特例、いわゆる特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例における買換え資産としての家屋は、居住用部分の床面積が【 50 】㎡以上であり、その敷地面積が【 500 】㎡以下であることを要する。
譲渡損失の損益通算・繰越控除
21 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度として、個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について、譲渡年に他の所得と損益通算し、さらに譲渡年の翌年以後【 】年内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
21 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度として、個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について、譲渡年に他の所得と損益通算し、さらに譲渡年の翌年以後【 3 】年内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
22 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、譲渡した居住用家屋の敷地に係る譲渡損失のうち面積【 】㎡を超える部分に相当する金額は、繰越控除の対象から除かれる。
22 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、譲渡した居住用家屋の敷地に係る譲渡損失のうち面積【 500 】㎡を超える部分に相当する金額は、繰越控除の対象から除かれる。
23 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡した年の1月1日における所有期間が土地及び建物の両方につき【 】年超であることを要する。
23 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡した年の1月1日における所有期間が土地及び建物の両方につき【 5 】年超であることを要する。
24 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡者が現に居住の用に供している家屋のほか、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後【 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたもの、又は譲渡者が現に居住の用に供していた家屋が災害によって滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたならば、その年の1月1日において所有期間が【 】年を超える当該家屋の敷地で、その災害のあった日以後【 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものも含まれる。
24 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡者が現に居住の用に供している家屋のほか、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後【 3 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたもの、又は譲渡者が現に居住の用に供していた家屋が災害によって滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたならば、その年の1月1日において所有期間が【 5 】年を超える当該家屋の敷地で、その災害のあった日以後【 3 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものも含まれる。
25 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における買換え資産は、譲渡資産を譲渡した年の前後【 】年内の1月1日から12月31日までの間に取得したものであることを要する。
25 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における買換え資産は、譲渡資産を譲渡した年の前後【 1 】年内の1月1日から12月31日までの間に取得したものであることを要する。
26 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における買換え資産としての家屋は、その登記簿の床面積が【 】㎡以上であることを要する。
26 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における買換え資産としての家屋は、その登記簿の床面積が【 50 】㎡以上であることを要する。
27 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、損益通算は、取得した年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 】年以上の住宅借入金等の残高を有しているときに認められ、繰越控除は、控除を受ける年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 】年以上の住宅借入金等の残高を有するときに認められる。
27 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、損益通算は、取得した年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 10 】年以上の住宅借入金等の残高を有しているときに認められ、繰越控除は、控除を受ける年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 10 】年以上の住宅借入金等の残高を有するときに認められる。
28 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、その年の合計所得が【 】円を超えるときは、その年分について繰越控除は認められない。
28 個人が居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したとき、その譲渡資産の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除が認められる居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、その年の合計所得が【 3,000万 】円を超えるときは、その年分について繰越控除は認められない。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度
29 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度として、個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失の金額について、譲渡年に他の所得と損益通算し、さらに譲渡年の翌年以後【 】年内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
29 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度として、個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失の金額について、譲渡年に他の所得と損益通算し、さらに譲渡年の翌年以後【 3 】年内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
30 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡した年の1月1日における所有期間が土地及び建物の両方につき【 】年超であることを要する。
30 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡した年の1月1日における所有期間が土地及び建物の両方につき【 5 】年超であることを要する。
31 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡者が現に居住の用に供している家屋のほか、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後【 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたもの、又は譲渡者が現に居住の用に供していた家屋が災害によって滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたならば、その年の1月1日において所有期間が【 】年を超える当該家屋の敷地で、その災害のあった日以後【 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものも含まれる。
31 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度における譲渡資産は、譲渡者が現に居住の用に供している家屋のほか、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後【 3 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたもの、又は譲渡者が現に居住の用に供していた家屋が災害によって滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたならば、その年の1月1日において所有期間が【 5 】年を超える当該家屋の敷地で、その災害のあった日以後【 3 】年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものも含まれる。
32 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、損益通算は、取得した年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 】年以上の住宅借入金等の残高を有しているときに認められ、繰越控除は、控除を受ける年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 】年以上の住宅借入金等の残高を有するときに認められる。
32 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、損益通算は、取得した年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 10 】年以上の住宅借入金等の残高を有しているときに認められ、繰越控除は、控除を受ける年の年末において、買換え資産の取得に係る償還期間【 10 】年以上の住宅借入金等の残高を有するときに認められる。
33 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、その年の合計所得が【 】円を超えるときは、その年分について繰越控除は認められない。
33 個人が特定の居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、買換え資産を取得しない場合(損切りの場合)であっても、その譲渡資産の譲渡損失について損益通算と繰越控除が認められる特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度において、その年の合計所得が【 3,000万 】円を超えるときは、その年分について繰越控除は認められない。
住宅促進税制(住宅ローン控除)
34 住宅促進税制(住宅ローン控除)とは、個人が金融機関等から融資を受け、一定の住宅(敷地を含む)を新築、取得又は増改築等を行い、一定期間内に居住の用に供した場合、その居住の用に供した日の属する年以後【 】年又は【 】年間にわたり、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定金額を所得税額から控除できる特例をいう。
34 住宅促進税制(住宅ローン控除)とは、個人が金融機関等から融資を受け、一定の住宅(敷地を含む)を新築、取得又は増改築等を行い、一定期間内に居住の用に供した場合、その居住の用に供した日の属する年以後【 10 】年又は【 13 】間にわたり、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定金額を所得税額から控除できる特例をいう。
35 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、取得した住宅の登記簿における床面積が【 】㎡以上であることを要し、床面積の【 分の 】以上が専ら居住の用に供されるものであることを要する。
35 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、取得した住宅の登記簿における床面積が【 50 】㎡以上であることを要し、床面積の【 2分の1 】以上が専ら居住の用に供されるものであることを要する。
36 令和6年(2024年)12月31日以前に建築確認を受けた住宅の新築又は取得の場合は、住宅の床面積が【 】㎡未満であっても【 】㎡以上であれば、所得金額が一定以下であるとの要件のもと、小規模住宅の特例として住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができる。
36 令和6年(2024年)12月31日以前に建築確認を受けた住宅の新築又は取得の場合は、住宅の床面積が【 50 】㎡未満であっても【 40 】㎡以上であれば、所得金額が一定以下であるとの要件のもと、小規模住宅の特例として住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができる。
37 住宅の増改築の工事を行った場合にも、住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができるが、そのためには、工事費が【 】円を超え、自己の居住の用に供される部分の工事費用額が工事費用総額の【 分の 】以上であり、増改築後の家屋の登記簿における床面積が【 】㎡以上で、床面積の【 分の 】以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
37 住宅の増改築の工事を行った場合にも、住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができるが、そのためには、工事費が【 100万 】円を超え、自己の居住の用に供される部分の工事費用額が工事費用総額の【 2分の1 】以上であり、増改築後の家屋の登記簿における床面積が【 50 】㎡以上で、床面積の【 2分の1 】以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
38 個人が所有する家屋について、居住の用に供する前に住宅の増改築を行った場合でも、当該増改築から【 】以内に居住の用に供した場合であれば、住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができる。
38 個人が所有する家屋について、居住の用に供する前に住宅の増改築を行った場合でも、当該増改築から【 6カ月 】以内に居住の用に供した場合であれば、住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができる。
39 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、住宅を新築、取得又は増改築した日から【 】以内に入居し、居住日以後その年の12月末まで引続き居住していることを要する。
39 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、住宅を新築、取得又は増改築した日から【 6カ月 】以内に入居し、居住日以後その年の12月末まで引続き居住していることを要する。
40 居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前【 】以内に取得した場合におけるその土地等を取得するための借入金(その居住用家屋に抵当権が設定されていることを要する)についても、住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用がある。但し、敷地に係る借入金だけで、住宅に係る借入金が存在しない期間は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
40 居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前【 2年 】以内に取得した場合におけるその土地等を取得するための借入金(その居住用家屋に抵当権が設定されていることを要する)についても、住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用がある。但し、敷地に係る借入金だけで、住宅に係る借入金が存在しない期間は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
41 年間の合計所得金額が【 】円(小規模住宅については【 】円)を超える年は、住宅促進税制(住宅ローン控除)による控除を受けることができない。
41 年間の合計所得金額が【 2,000万 】円(小規模住宅については【 1,000万 】円)を超える年は、住宅促進税制(住宅ローン控除)による控除を受けることができない。
42 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができる住宅ローンは、償還期間が【 】年以上の割賦償還によるものであることを要する。
42 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けることができる住宅ローンは、償還期間が【 10 】年以上の割賦償還によるものであることを要する。
43 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けるとき、取得した新築一般住宅に令和6年4月1日から令和7年12月までに入居する場合は、年末のローン残高【 】円以下の部分について控除率【 】%を乗じた額が控除額となる。また、取得した既存住宅又は増改築した住宅に令和4年4月1日から令和7年12月までに入居する場合は、年末のローン残高【 】円以下の部分について控除率【 】%を乗じた額が控除額となる。
43 住宅促進税制(住宅ローン控除)の適用を受けるとき、取得した新築一般住宅に令和4年4月1日から令和5年12月までに入居する場合は、年末のローン残高【 2,000万 】円以下の部分について控除率【 0.7 】%を乗じた額が控除額となる。また、取得した既存住宅又は増改築した住宅に令和4年4月1日から令和7年12月までに入居する場合は、年末のローン残高【 2,000万 】円以下の部分について控除率【 0.7 】%を乗じた額が控除額となる。
44 子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の特例として、年齢が【 】歳未満であって配偶者を有する者、年齢が【 】歳以上であって年齢が【 】歳未満である配偶者を有する者又は年齢が【 】歳未満の扶養親族を有する者が新築の認定住宅又は買取再販認定住宅を取得し、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、【 】年目から【 】年目までの間、年末のローン残高【 】円以下の部分について控除率【 】%を乗じた額が控除額となる。
44 子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の特例として、年齢が【 40 】歳未満であって、配偶者を有する者、年齢が【 40 】歳以上であって、年齢が【 40 】歳未満である配偶者を有する者又は年齢が【 19 】歳未満の扶養親族を有する者が新築の認定住宅又は買取再販認定住宅を取得し、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合、【 1 】年目から【 13 】年目までの間、年末のローン残高【 5,000万 】円以下の部分について控除率【 0.7 】%を乗じた額が控除額となる。