数字チェック21・不動産取得税

不動産の取得

1 新築家屋については、宅建業者等が請負契約により新築させた家屋を除き、当該家屋の最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、不動産取得税が課税されるが、新築された日から【     】を経過して、なお最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から【     】を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、不動産取得税を課税する。

1 新築家屋については、宅建業者等が請負契約により新築させた家屋を除き、当該家屋の最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、不動産取得税が課税されるが、新築された日から【 6カ月 】を経過して、なお最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から【 6カ月 】を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、不動産取得税を課税する。


2 宅建業者等が請負契約により新築させた家屋が当該新築された日から【    】を経過して、なお最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から【    】を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者である宅建業者等を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課税する。

2 宅建業者等が請負契約により新築させた家屋が当該新築された日から【 1年 】を経過して、なお最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から【 1年 】を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者である宅建業者等を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課税する。

課税標準

3 区分所有建物の各戸の不動産取得税の課税標準は、一棟の建物(共用部分を含む)の価格を専有部分の床面積の割合により按分した額となるが、平成29年4月1日以後に新築された高さが【   】mを超える建築物で複数の階に住戸が所在するものの専有部分の床面積の割合は、専有部分の床面積に階層別専有面積補正率により補正した割合とする。

3 区分所有建物の各戸の不動産取得税の課税標準は、一棟の建物(共用部分を含む)の価格を専有部分の床面積の割合により按分した額となるが、平成29年4月1日以後に新築された高さが【 60 】mを超える建築物で複数の階に住戸が所在するものの専有部分の床面積の割合は、専有部分の床面積に階層別専有面積補正率により補正した割合とする。

税 率

4 不動産取得税の標準税率は【   分の  】であるが、住宅又は土地については【   分の  】に軽減される。

4 不動産取得税の標準税率は【 100分の4 】であるが、住宅又は土地については【 100分の3 】に軽減される。

免税点

5 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては【    】円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)につき【    】円、その他のものにあっては一戸につき【    】円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない(免税点)。

5 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては【 10万 】円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)につき【 23万 】円、その他のものにあっては一戸につき【 12万 】円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない(免税点)。


6 不動産取得税の免税点について、土地を取得した者が当該土地を取得した日から【    】以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から【    】以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして適用する。

6 土地を取得した者が当該土地を取得した日から【 1年 】以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から【 1年 】以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、免税点を適用する。

新築住宅の取得に係る課税標準軽減の特例

7 不動産取得税における新築住宅の取得に係る課税標準軽減の特例として、住宅の床面積(共同住宅等にあっては独立的に区画された1区画の床面積)が【   】㎡以上(戸建以外の貸家住宅にあっては【   】㎡以上)、【    】㎡以下の新築住宅の取得の不動産取得税の課税標準について、住宅一戸ごとに住宅の価格(固定資産課税台帳登録価格)から【     】円(認定長期優良住宅については【     】円)を控除する。

7 不動産取得税における新築住宅の取得に係る課税標準軽減の特例として、住宅の床面積(共同住宅等にあっては独立的に区画された1区画の床面積)が【 50 】㎡以上(戸建以外の貸家住宅にあっては【 40 】㎡以上)、【 240 】㎡以下の新築住宅の取得の不動産取得税の課税標準について、住宅一戸ごとに住宅の価格(固定資産課税台帳登録価格)から【 1,200万 】円(認定長期優良住宅については【 1,300万 】円)を控除する。

既存住宅等の取得に係る課税標準軽減の特例

8 不動産取得税における既存住宅等の取得に係る課税標準軽減の特例として、個人が自己の居住の用に供する床面積(共同住宅等にあっては独立的に区画された1区画の床面積)が【   】㎡以上、【    】㎡以下の既存住宅(中古住宅)等を取得した場合の課税標準について、住宅の価格(固定資産課税台帳登録価格)から一定額を控除される。平成9年4月1日以降に築造された建物に係る控除額は、【     】円である。

8 不動産取得税における既存住宅等の取得に係る課税標準軽減の特例として、個人が自己の居住の用に供する床面積(共同住宅等にあっては独立的に区画された1区画の床面積)が【 50 】㎡以上、【 240 】㎡以下の既存住宅(中古住宅)等を取得した場合の課税標準について、住宅の価格(固定資産課税台帳登録価格)から一定額を控除される。平成9年4月1日以降に築造された建物に係る控除額は、【 1,200万 】円である。


9 不動産取得税における既存住宅等の取得に係る課税標準軽減の特例はいわゆる新耐震基準をみたす住宅(耐震基準適合既存住宅)に適用されるが、取得した住宅が耐震基準に適合しない既存住宅であっても、当該個人が取得した日から【     】以内に耐震改修を行い、耐震基準適合証明を受け、当該住宅をその者の居住の用に供した場合には、課税標準軽減の特例と同様の優遇を受けることができる。

9 不動産取得税における既存住宅等の取得に係る課税標準軽減の特例はいわゆる新耐震基準をみたす住宅(耐震基準適合既存住宅)に適用されるが、取得した住宅が耐震基準に適合しない既存住宅であっても、当該個人が取得した日から【 6ヶ月 】以内に耐震改修を行い、耐震基準適合証明を受け、当該住宅をその者の居住の用に供した場合には、課税標準軽減の特例と同様の優遇を受けることができる。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る税額減額の特例

10 宅地建物取引業者が新築された日から起算して【    】を経過した既存住宅を取得し、一定の改修工事を行った後、その住宅を個人の自己居住用住宅(床面積が【   】㎡以上、【    】㎡以下であること)として譲渡する場合、当該改修工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の【   】%(当該金額が【    】円を超える場合には【    】円)以上であるとき、宅建業者に課される住宅の取得に係る不動産取得税について、当該税額から一定額が減額される。

10 宅地建物取引業者が新築された日から起算して【 10年 】を経過した既存住宅を取得し、一定の改修工事を行った後、その住宅を個人の自己居住用住宅(床面積が【 50 】㎡以上、【 240 】㎡以下であること)として譲渡する場合、当該改修工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の【 20 】%(当該金額が【 300万 】円を超える場合には【 300万 】円)以上であるとき、宅建業者に課される住宅の取得に係る不動産取得税について、当該税額から一定額が減額される。

宅地評価土地の取得に係る課税標準軽減の特例

11 宅地評価土地の取得に係る課税標準軽減の特例により、宅地評価土地、すなわち宅地又は市街化区域農地等の宅地比準地を取得した場合、不動産取得税の課税標準を固定資産課税台帳登録価格の【  分の  】となる。

11 宅地評価土地の取得に係る課税標準軽減の特例により、宅地評価土地、すなわち宅地又は市街化区域農地等の宅地比準地を取得した場合、不動産取得税の課税標準を固定資産課税台帳登録価格の【 2分の1 】となる。

特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例

12 特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)として、土地の取得と同時又は前後一定期間内に当該土地上の特例適用住宅を取得した場合、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から、①【     】円と②当該土地の【   】㎡当たりの価格×【  分の  】×住宅の床面積の【   】倍(【   】㎡が限度)×税率【   】%の額を比較し、多い額が減額される。

12 特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)として、土地の取得と同時又は前後一定期間内に当該土地上の特例適用住宅を取得した場合、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から、①【 45,000 】円と②当該土地の【 1 】㎡当たりの価格×【 2分の1 】×住宅の床面積の【 2 】倍(【 200 】㎡が限度)×税率【 3 】%の額を比較し、多い額が減額される。


13 取得した土地に住宅を新築した場合に特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用を受けるには、当該土地の取得の日から原則【   】年内に新築をすることを要するが、令和8年3月31日までの新築については【   】年内、一定の共同住宅等でやむを得ない事情がある場合は【   】年内に緩和されている。

13 取得した土地に住宅を新築した場合に特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用を受けるには、当該土地の取得の日から原則【 2 】年内に新築をすることを要するが、令和8年3月31日までの新築については【 3 】年内、一定の共同住宅等でやむを得ない事情がある場合は【 4 】年内に緩和されている。


14 借地に住宅を新築した者が、当該新築後【   】年以内にその敷地を取得した場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。

14 借地に住宅を新築した者が、当該新築後【 1 】年以内にその敷地を取得した場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。


15 自己居住用新築住宅とその敷地を新築後【   】年以内に同時に取得したとき、敷地を取得した後【   】年以内に自己居住用新築住宅を取得したとき又は敷地を取得する日前【   】年以内に自己居住用新築住宅を取得した場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。

15 自己居住用新築住宅とその敷地を新築後【 1 】年以内に同時に取得したとき、敷地を取得した後【 1 】年以内に自己居住用新築住宅を取得したとき又は敷地を取得する日前【 1 】年以内に自己居住用新築住宅を取得した場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。


16 新築後【   】年以内の自己居住用以外の新築未使用住宅と土地を同時に取得した場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。

16 新築後【 1 】年以内の自己居住用以外の新築未使用住宅と土地を同時に取得した場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。


17 土地と自己居住用中古住宅を同時に取得した場合、土地を取得してから【   】年以内に自己居住用中古住宅を取得した場合又は土地を取得する日前【   】年以内に自己居住用中古住宅を取得していた場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。

17 土地と自己居住用中古住宅を同時に取得した場合、土地を取得してから【 1 】年以内に自己居住用中古住宅を取得した場合又は土地を取得する日前【 1 】年以内に自己居住用中古住宅を取得していた場合にも、特例適用住宅用土地の取得に係る税額軽減特例(住宅減額)の適用がある。

買取再販で扱われる改修工事対象住宅用地の取得に係る税額減額の特例

18 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から【    】以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(特定住宅性能向上改修住宅)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、①【     】円と②敷地【   】㎡当たりの価格×【  分の  】×住宅の床面積の【   】倍(1戸につき【   】㎡を限度)×税率【   】%の額を比較し、多い額が減額される。

18 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から【 2年 】以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(特定住宅性能向上改修住宅)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、①【 45,000 】円と②敷地【 1 】㎡当たりの価格×【 2分の1 】×住宅の床面積の【 2 】倍(1戸につき【 200 】㎡を限度)×税率【 3 】%の額を比較し、多い額が減額される。

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