数字チェック20・固定資産税

納税義務者

1 賦課期日である【  月 日 】現在において、固定資産の所有者、質権者又は【   】年より長い存続期間の定めがある地上権者として登記簿又は土地補充課税台帳・建物補充課税台帳に登記又は登録されている者が、その年の【  月 日 】から翌年【  月 日 】までの固定資産税の納付義務を負う。

1 賦課期日である【 1月1日 】現在において、固定資産の所有者、質権者又は【 100 】年より長い存続期間の定めがある地上権者として登記簿又は土地補充課税台帳・建物補充課税台帳に登記又は登録されている者が、その年の【 4月1日 】から翌年【 3月31日 】までの固定資産税の納付義務を負う。


2 区分所有に係る家屋に係る固定資産税は、家屋全体に係る固定資産税額を区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る法定持分の割合によって按分した額が、各区分所有者の納付すべき家屋に係る固定資産税となるが、その共用部分に係る法定持分の割合となる専有部分の床面積の割合は、平成29年4月1日以後に新築された高さが【   】mを超える建築物で複数の階に住戸が所在するものについては、専有部分の床面積に階層別専有面積補正率により補正した割合とする。

2 区分所有に係る家屋に係る固定資産税は、家屋全体に係る固定資産税額を区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る法定持分の割合によって按分した額が、各区分所有者の納付すべき家屋に係る固定資産税となるが、その共用部分に係る法定持分の割合となる専有部分の床面積の割合は、平成29年4月1日以後に新築された高さが【 60 】mを超える建築物で複数の階に住戸が所在するものについては、専有部分の床面積に階層別専有面積補正率により補正した割合とする。

課税標準

3 固定資産税の課税標準は、土地課税台帳又は家屋課税台帳に登録された価格は、賦課期日において固定資産課税台帳に登録された価格によるが、この価格は、基準年度において決定したものを【    】間据え置く。

3 固定資産税の課税標準は、土地課税台帳又は家屋課税台帳に登録された価格は、賦課期日において固定資産課税台帳に登録された価格によるが、この価格は、基準年度において決定したものを【 3年 】間据え置く。

税 率

4 固定資産税の税率は、市町村の条例により定めるが、標準税率(市町村が通常よるべきものとして地方税法に規定されている税率)は【   分の   】である。

4 固定資産税の税率は、市町村の条例により定めるが、標準税率(市町村が通常よるべきものとして地方税法に規定されている税率)は【 100分の1.4 】である。

免税点

5 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては【    】円、家屋にあっては【    】円、償却資産にあっては【     】円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない(免税点)。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、これらの額に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。

5 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては【 30万 】円、家屋にあっては【 20万 】円、償却資産にあっては【 150万 】円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない(免税点)。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、これらの額に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。

納 付

6 固定資産税の納期は、【   】月、【   】月、【   】月及び【   】月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

6 固定資産税の納期は、【 4 】月、【 7 】月、【 12 】月及び【 2 】月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。


7 市町村は、固定資産税の納税通知書又は課税明細書を、遅くとも、納期限前【    】までに納税者に交付しなければならない。

7 市町村は、固定資産税の納税通知書又は課税明細書を、遅くとも、納期限前【 10日 】までに納税者に交付しなければならない。


8 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、繰上徴収をする場合を除き、市町村の徴税吏員は、納期限後【    】以内に、督促状を発しなければならない。ただし、特別の事情がある市町村においては、異なる期間を定めることができる。

8 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、繰上徴収をする場合を除き、市町村の徴税吏員は、納期限後【 20日 】以内に、督促状を発しなければならない。ただし、特別の事情がある市町村においては、異なる期間を定めることができる。


9 固定資産税に係る滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して【    】を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

9 固定資産税に係る滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して【 10日 】を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

固定資産課税台帳

10 固定資産課税台帳である土地課税台帳及び建物課税台帳は、登記簿に登記されている土地又は建物に係るものであるが、登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたとき又は所有権、質権等の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名(名称)・住所等の変更又は更正の登記若をしたときは、【   】日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

10 固定資産課税台帳である土地課税台帳及び建物課税台帳は、登記簿に登記されている土地又は建物に係るものであるが、登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたとき又は所有権、質権等の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名(名称)・住所等の変更又は更正の登記若をしたときは、【 10 】日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

固定資産評価員

11 拘禁刑に処せられた者であってその執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、【   】年を経過しない者又は国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から【   】年を経過しない者は、固定資産評価員であることができない。

11 拘禁刑に処せられた者であってその執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、【 2 】年を経過しない者又は国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から【 2 】年を経過しない者は、固定資産評価員であることができない。

固定資産の価格の決定

12 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも【   】回実地に調査させなければならない。

12 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも【 1 】回実地に調査させなければならない。


13 市町村長は、固定資産評価員が作成、提出した評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年【  月 日 】までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。

13 市町村長は、固定資産評価員が作成、提出した評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年【 3月31日 】までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。

土地価格等縦覧帳・家屋課税台帳

14 市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地に係る土地価格等縦覧帳及び家屋課税台帳等に登録された家屋に係る家屋価格等縦覧帳簿を、毎年【  月 日 】までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。

14 市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地に係る土地価格等縦覧帳及び家屋課税台帳等に登録された家屋に係る家屋価格等縦覧帳簿を、毎年【 3月31日 】までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。


15 市町村長は、毎年【  月 日 】から、【  月 日 】又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。

15 市町村長は、毎年【 4月1日 】から、【 4月20日 】又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。


16 市町村長は、毎年【  月 日 】(災害等の事情がある場合は、別の日を定めること可)から、【  月 日 】又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。

16 市町村長は、毎年【 4月1日 】(災害等の事情がある場合は、別の日を定めること可)から、【 4月20日 】又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服審査

17 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、一定の場合を除き、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後【     】を経過する日まで、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

17 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、一定の場合を除き、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後【 3ケ月 】を経過する日まで、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

住宅用地に対する課税標準の軽減特例

18 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例において、住宅の敷地で住宅1戸につき【  】㎡までの土地(小規模住宅用地)に係る課税標準は固定資産課税台帳登録価格の【  分の  】の額となり、住宅の敷地で住宅1戸につき【    】㎡を超え、住宅の床面積の【   】倍までの土地(一般住宅用地)に係る課税標準は固定資産課税台帳登録価格の【  分の  】の額となる。

18 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例において、住宅の敷地で住宅1戸につき【 200 】㎡までの土地(小規模住宅用地)に係る課税標準は固定資産課税台帳登録価格の【 6分の1 】の額となり、住宅の敷地で住宅1戸につき【 200 】㎡を超え、住宅の床面積の【 10 】倍までの土地(一般住宅用地)に係る課税標準は固定資産課税台帳登録価格の【 3分の1 】の額となる。

新築住宅に対する税額の減額特例

19 新築住宅に係る税額の減額特例、すなわち一定の要件に該当する新築住宅について、一般新築住宅は最初の【   】年度間、地上階数3以上の新築耐火・準耐火建築住宅又は認定長期優良住宅は最初の【   】年度間、認定長期優良住宅で中高層耐火建築物は最初の【   】年度間に限り、固定資産税額の【  分の  】相当額が減額される。

19 新築住宅に係る税額の減額特例、すなわち一定の要件に該当する新築住宅について、一般新築住宅は最初の【 3 】年度間、地上階数3以上の新築耐火・準耐火建築住宅又は認定長期優良住宅は最初の【 5 】年度間、認定長期優良住宅で中高層耐火建築物は最初の【 7 】年度間に限り、固定資産税額の【 2分の1 】相当額が減額される。


20 新築住宅に係る税額の減額特例は、専用住宅に限らず併用住宅についても適用されるが、併用住宅の場合、居住部分の床面積が総床面積の【  分  】以上であることを要する。

20 新築住宅に係る税額の減額特例は、専用住宅に限らず併用住宅についても適用されるが、併用住宅の場合、居住部分の床面積が総床面積の【 2分1 】以上であることを要する。


21 居住部分の新築住宅に係る税額の減額特例は、居住部分の床面積(共同住宅等にあっては独立した1区画の床面積)が【   】㎡以上、【    】㎡以下であること(共同住宅等で貸家の用に供されている場合には、独立した1区画の床面積が【   】㎡以上、【    】㎡以下であること)を要し、これに該当する新築住宅の床面積【    】㎡相当部分に限り適用がある。

21 居住部分の新築住宅に係る税額の減額特例は、居住部分の床面積(共同住宅等にあっては独立した1区画の床面積)が【 50 】㎡以上、【 280 】㎡以下であること(共同住宅等で貸家の用に供されている場合には、独立した1区画の床面積が【 40 】㎡以上、【 280 】㎡以下であること)を要し、これに該当する新築住宅の床面積【 120 】㎡相当部分に限り適用がある。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る税額軽減の特例

22 高齢者の居住の安定確保に関する法律34条に規定するサービス付き高齢者向け新築賃貸住宅のうち、戸数【   】戸以上、床面積【    】㎡以下のものについては、固定資産税額の【  分の  】を参酌して【  分の  】以上【  分の  】以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額が【   】年度分減額される。

22 高齢者の居住の安定確保に関する法律34条に規定するサービス付き高齢者向け新築賃貸住宅のうち、戸数【 10 】戸以上、床面積【 160 】㎡以下のものについては、固定資産税額の【 3分の2 】を参酌して【 2分の1 】以上【 6分の5 】以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額が【 5 】年度分減額される。

バリアフリー改修工事をした場合の税額の減額特例

23 新築された日から【   】年以上を経過した住宅のうち【   】歳以上の者、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は障害者である者が居住するもの(賃貸住宅を除く)で、一定のバリアフリー改修工事(工事費用(補助金等による部分を除く)の合計額が【    】円以上のもの)が完了したものについて、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり【    】㎡相当分までに限る)の【  分の  】に相当する額を減額する。

23 新築された日から【 10 】年以上を経過した住宅のうち【 65 】歳以上の者、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は障害者である者が居住するもの(賃貸住宅を除く)で、一定のバリアフリー改修工事(工事費用(補助金等による部分を除く)の合計額が【 30万 】円以上のもの)が完了したものについて、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり【 100 】㎡相当分までに限る)の【 3分の1 】に相当する額を減額する。

既存住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置

24 昭和57年1月1日以前から存した住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たりの工事費【    】円超)を施した場合において、その住宅(1戸当たり【    】㎡相当分まで)に係る翌年度分の固定資産税額を【  分の  】(長期優良住宅建築等計画に基づき耐震改修が行われた場合には、【  分の  】)に減額する。

24 昭和57年1月1日以前から存した住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たりの工事費【 50万 】円超)を施した場合において、その住宅(1戸当たり【 120 】㎡相当分まで)に係る翌年度分の固定資産税額を【 2分の1 】(長期優良住宅建築等計画に基づき耐震改修が行われた場合には、【 3分の2 】)に減額する。

既存建築物を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置

25 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する一定の家屋について、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合において、改修工事が完了した年の翌年度から【   】年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額の【   】%に相当する額を超える場合には、当該【   】%に相当する額)の【  分の  】に相当する額を減額する。

25 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する一定の家屋について、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合において、改修工事が完了した年の翌年度から【 2 】年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額の【 5 】%に相当する額を超える場合には、当該【 5 】%に相当する額)の【 2分の1 】に相当する額を減額する。

既存住宅の熱損失防止(省エネ)改修をした場合の固定資産税の減額措置

26 平成26年1月1日に存していた住宅(床面積の上限【    】㎡以下)について、一定の熱損失防止の改修工事を行ったもの(賃貸住宅を除く)について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり【    】㎡相当分までに限る)の【  分の  】(長期優良住宅建築等計画に基づき改修が行われた場合には、【  分の  】)に相当する額を減額する。

26 平成26年1月1日に存していた住宅(床面積の上限【 280 】㎡以下)について、一定の熱損失防止の改修工事を行ったもの(賃貸住宅を除く)について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり【 120 】㎡相当分までに限る)の【 3分の1 】(長期優良住宅建築等計画に基づき改修が行われた場合には、【 3分の2 】)に相当する額を減額する。

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

27 築後【   】年以上が経過している【   】戸以上のマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(一定の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事)が実施された場合、その翌年度に各区分所有者に課される建物部分(【    】㎡まで)に係る固定資産税額ついて、【  分の  】を参酌して【  分の  】以上【  分の  】以下の範囲内において市町村で定める割合とする。

27 築後【 20 】年以上が経過している【 10 】戸以上のマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(一定の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事)が実施された場合、その翌年度に各区分所有者に課される建物部分(【 100 】㎡まで)に係る固定資産税額ついて、【 3分の1 】を参酌して【 6分の1 】以上【 2分の1 】以下の範囲内において市町村で定める割合とする。

震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税減額措置

28 震災等により滅失・損壊した家屋に代わるものとして、当該震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内において、震災等が発生した日の属する年の翌年の3月31日から【   】年を経過する日までの間に取得・改築をした家屋に係る固定資産税については、最初の【   】年度分に限り【  分の  】に相当する額を減額する。

28 震災等により滅失・損壊した家屋に代わるものとして、当該震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内において、震災等が発生した日の属する年の翌年の3月31日から【 4 】年を経過する日までの間に取得・改築をした家屋に係る固定資産税については、最初の【 4 】年度分に限り【 2分の1 】に相当する額を減額する。

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