数字チェック02・宅建業法2

媒介契約の規制

1 専任媒介契約の有効期間(更新後の期間を含む)は【     】を超えることができず、これを超える期間を定めた場合又は有効期間を定めなかった専任媒介契約の有効期間は【     】となる。

1 専任媒介契約の有効期間(更新後の期間を含む)は【 3カ月 】を超えることができず、これを超える期間を定めた場合又は有効期間を定めなかった専任媒介契約の有効期間は【 3カ月 】となる。


2 専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)を締結した宅建業者は当該契約締結の日から【    】以内に、専属専任媒介契約を締結した宅建業者は当該契約締結の日から【    】以内に指定流通機構に物件を登録する義務がある。

2 専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)を締結した宅建業者は当該契約締結の日から【 7日 】以内に、専属専任媒介契約を締結した宅建業者は当該契約締結の日から【 5日 】以内に指定流通機構に物件を登録する義務がある。


3 宅建業者は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)を締結したときは【     】に【   】回以上、専属専任媒介契約を締結したときは【     】に【   】回以上、業務処理の状況を依頼者に報告しなければならない。

3 宅建業者は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)を締結したときは【 2週間 】に【 1 】回以上、専属専任媒介契約を締結したときは【 1週間 】に【 1 】回以上、業務処理の状況を依頼者に報告しなければならない。

報酬額の制限

4 【     】円以下の物件の売買・交換の媒介において、消費税率10%の場合、消費税の課税業者が媒介の依頼者から受領できる消費税込みの報酬限度額は、本体価額×【   】%であり、消費税の免税事業者が受領できる報酬限度額は、本体価額×【   】%である。

4 【 200万 】円以下の物件の売買・交換の媒介において、消費税の課税業者が媒介の依頼者から受領できる消費税込みの報酬限度額は、本体価額×【 5.5 】%であり、消費税の免税事業者が受領できる報酬限度額は、本体価額×【 5.2 】%である。


5 【     】円を超え、【    】円以下の物件の売買・交換の媒介において、消費税率10%の場合、消費税の課税業者が媒介の依頼者から受領できる報酬限度額は、本体価額×【   】%+【    】円であり、消費税の免税事業者が受領できる報酬限度額は、本体価額×【    】%+【     】円である。

5 【 200万 】円を超え、【 400万 】円以下の物件の売買・交換の媒介において、消費税率10%の場合、消費税の課税業者が媒介の依頼者から受領できる報酬限度額は、本体価額×【 4.4 】%+【 2万2,000 】円であり、消費税の免税事業者が受領できる報酬限度額は、本体価額×【 4.16 】%+【 2万800 】円である。


6 売買・交換の代理における代理を依頼した者から受領できる報酬限度額は、課税業者は課税業者の媒介報酬限度額の【   】倍であり、免税事業者も免税事業者の媒介報酬限度額の【   】倍である。

6 売買・交換の代理における代理を依頼した者から受領できる報酬限度額は、課税業者は課税業者の媒介報酬限度額の【 2 】倍であり、免税業者も免税業者の媒介報酬限度額の【 2 】倍である。


7 当事者双方から報酬を受領する場合、その合計額は、課税業者は課税業者の媒介報酬限度額の【   】倍を超えてはならず、免税業者も免税業者の媒介報酬限度額の【   】倍を超えてはならない。

7 当事者双方から報酬を受領する場合、その合計額は、課税業者は課税業者の媒介報酬限度額の【 2 】倍を超えてはならず、免税業者も免税業者の媒介報酬限度額の【 2 】倍を超えてはならない。


8 低廉な空家等の売買・交換に関する特例にいう低廉な空家等とは、消費税を含まない代金の額(交換で価額に差がある場合は多い価額)が【    】円以下の宅地建物をいう。

8 低廉な空家等の売買・交換に関する特例にいう低廉な空家等とは、消費税を含まない代金の額(交換で価額に差がある場合は多い価額)が【 800万 】円以下の宅地建物をいう。


9 低廉な空家等の売買・交換に関する特例によれば、媒介の依頼者から受領することができる消費税を含む媒介報酬の限度額は、当該媒介に要する費用を勘案して、その額は、消費税課税事業者は【    】円、消費税免税事業者は【       】円を超えてはならない。

9 低廉な空家等の売買・交換に関する特例によれば、媒介の依頼者から受領することができる消費税を含む媒介報酬の限度額は、当該媒介に要する費用を勘案して、その額は、消費税課税事業者は【 33万 】円、消費税免税事業者は【 31万2.000 】円を超えてはならない。


10 低廉な空家等の売買・交換に関する特例によれば、代理の依頼者から受領することができる消費税を含む代理報酬の限度額は、当該代理に要する費用を勘案して、その額は、消費税課税事業者は【     】円、消費税免税事業者は【        】円を超えてはならない。

10 低廉な空家等の売買・交換に関する特例によれば、代理の依頼者から受領することができる消費税を含む代理報酬の限度額は、当該代理に要する費用を勘案して、その額は、消費税課税事業者は【 66万円 】円、消費税免税事業者は【 62万4,000円 】円を超えてはならない。


11 低廉な空家等の売買・交換に関する特例によれば、宅建業者が代理の依頼者から代理報酬を受領し、相手方当事者からも媒介又は代理報酬を受領する場合においては、代理の依頼者からの代理報酬と相手方当事者からの媒介又は代理報酬の合計額が当該代理に要する費用を勘案して、消費税課税事業者は【     】円、消費税免税事業者は【        】円を超えてはならない。

11 低廉な空家等の売買・交換に関する特例によれば、宅建業者が代理の依頼者から代理報酬を受領し、相手方当事者からも媒介又は代理報酬を受領する場合においては、代理の依頼者からの代理報酬と相手方当事者からの媒介又は代理報酬の合計額が当該代理に要する費用を勘案して、消費税課税事業者は【 66万 】円、消費税免税事業者は【 62万4,000 】円を超えてはならない。


12 宅地又は非居住用建物の貸借(権利金等の授受なし)の媒介又は代理に関して依頼者の双方(一人の宅建業者又は複数の宅建業者が当事者双方から報酬を受領する場合)から報酬を受領する場合、その合計額が、消費税課税事業者は当該貸借の借賃(消費税等相当額を含まない)の【      】、消費税免税業者の場合は借賃の【     】を超えてはならない。

12 宅地又は非居住用建物の貸借(権利金等の授受なし)の媒介又は代理に関して依頼者の双方(一人の宅建業者又は複数の宅建業者が当事者双方から報酬を受領する場合)から報酬を受領する場合、その合計額が、消費税課税事業者は当該貸借の借賃(消費税等相当額を含まない)の【 1.1月分 】、消費税免税業者の場合は借賃の【 1.04月分 】を超えてはならない。


13 居住用建物の貸借の媒介における依頼者から受けることができる報酬の額は、依頼者の承諾を得ていない限り、消費税課税事業者は借賃の【     】、消費税免税業者は【     】以内でなければならない。

13 居住用建物の貸借の媒介における依頼者から受けることができる報酬の額は、依頼者の承諾を得ていない限り、消費税課税事業者は借賃の【 0.55月分 】、消費税免税業者は【 0.52月分 】以内でなければならない。


14 居住用建物の貸借の媒介における依頼者の双方から受けることができる報酬の合計額は、依頼者から承諾を得ているときは、消費税課税事業者は借賃(消費税等相当額を含まない)の【      】費税免税業者は【     】の範囲内でなければならない。

14 居住用建物の貸借の媒介における依頼者の双方から受けることができる報酬の合計額は、依頼者から承諾を得ているときは、消費税課税事業者は借賃(消費税等相当額を含まない)の【 1.1月分 】、消費税免税業者は【 1.04月分 】の範囲内でなければならない。

重要事項の説明

15 既存の建物の建物状況調査で、実施後【    】、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては【    】を経過していないものについて、実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければならない。

15 既存の建物の建物状況調査で、実施後【 1年 】、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては【 2年 】を経過していないものについて、実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければならない。


16 支払金又は預り金を受領する場合において保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を重要事項として説明しなければならないが、支払金等の金額が【    】円未満のときは説明を省略することができる。

16 支払金又は預り金を受領する場合において保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を重要事項として説明しなければならないが、支払金等の金額が【 50万 】円未満のときは説明を省略することができる。


17 建物の売買・交換又は貸借の代理・媒介において、当該建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律4条1項に規定する耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければならないが、当該建物が昭和【   】年【   】月【   】日以降に新築の工事に着手したものであるときは説明を要しない。

17 建物の売買・交換又は貸借の代理・媒介において、当該建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律4条1項に規定する耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければならないが、当該建物が昭和【 56 】年【 6 】月【 1 】日以降に新築の工事に着手したものであるときは説明を要しない。


18 割賦販売においては現金販売価格及び割賦販売価格等を重要事項として説明する必要があるが、ここに割賦販売とは、代金の全部又は一部について、宅地又は建物を引渡し後【    】以上の期間にわたり、かつ、【   】回以上に分割して受領することを条件として行う販売をいう。

18 割賦販売においては現金販売価格及び割賦販売価格等を重要事項として説明する必要があるが、ここに割賦販売とは、代金の全部又は一部について、宅地又は建物を引渡し後【 1年 】以上の期間にわたり、かつ、【 2 】回以上に分割して受領することを条件として行う販売をいう。

クーリング・オフ

19 買受けの申込み等を行った場所の観点からクーリングオフの適用がある場合でも、宅建業者からクーリングオフができる旨等の一定の事項を告げられた日から起算して【    】を経過すれば、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除ができなくなる。

19 買受けの申込み等を行った場所の観点からクーリングオフの適用がある場合でも、宅建業者からクーリングオフができる旨等の一定の事項を告げられた日から起算して【 8日 】を経過すれば、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除ができなくなる。

損害賠償額の予定・違約金の規制

20 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額(消費税を含む。)の【      】を超えることができず、超える額を受領した場合、予定賠償額又は違約金の額は代金の額の【      】となる。

20 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額(消費税を含む。)の【 10分の2 】を超えることができず、超える額を受領した場合、予定賠償額又は違約金の額は代金の額の【 10分の2 】となる。

手付の規制

21 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約締結に際して、代金の額(消費税を含む。)の【      】を超える額の手付を受領することができず、超える額を受領した場合、手付は代金の額の【      】となる。

21 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約締結に際して、代金の額(消費税を含む。)の【 10分の2 】を超える額の手付を受領することができず、超える額を受領した場合、手付は代金の額の【 10分の2 】となる。

担保責任についての特約の規制

22 民法は、売買において引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合の売主の担保責任(契約内容不適合責任)について、買主がその不適合を知った時から【   】以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は担保責任の追及ができなくなる旨を定めるが、宅建業者が自ら売主となる売買において、目的物の引渡しの日から【    】以上の期間を定める特約は、民法が定めるところと異なる特約であるが、有効である。

22 民法は、売買において引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合の売主の担保責任(契約内容不適合責任)について、買主がその不適合を知った時から【 1年 】以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は担保責任の追及ができなくなる旨を定めるが、宅建業者が自ら売主となる売買において、目的物の引渡しの日から【 2年 】以上の期間を定める特約は、民法が定めるところと異なる特約であるが、有効である。

手付金等の保全措置

23 宅建業者は、自ら売主となる売買において、手付金等保全措置を講じた後でないと手付金等を受領することができないが、受領しようとする手付金等の額が、工事完了前の物件(未完成物件)売買の場合は代金の額(消費税を含む。)の【   】%以下、かつ、【    】円以下のとき、工事完了後の物件(完成物件)売買の場合は代金の額(消費税を含む。)の【   】%以下、かつ、【    】円以下のときであれば、手付金等保全措置を講じることなく受領することができる。

23 宅建業者は、自ら売主となる売買において、手付金等保全措置を講じた後でないと手付金等を受領することができないが、受領しようとする手付金等の額が、工事完了前の物件(未完成物件)売買の場合は代金の額(消費税を含む。)の【 5 】%以下、かつ、【 1,000万 】円以下のとき、工事完了後の物件(完成物件)売買の場合は代金の額(消費税を含む。)の【 10 】%以下、かつ、【 1,000万 】円以下のときであれば、手付金等保全措置を講じることなく受領することができる。

割賦販売契約の解除等の規制

24 宅建業者は、自ら売主となる割賦販売契約において賦払金不払いがあったとき、【    】以上の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がなかったときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由に契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

24 宅建業者は、自ら売主となる割賦販売契約において賦払金不払いがあったとき、【 30日 】以上の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がなかったときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由に契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

割賦販売における所有権留保等の規制

25 宅建業者は、自ら売主としての割賦販売において、代金の額の【      】を超える額の金銭の支払を受けた後は、原則として所有権留保又は譲渡担保により残代金を担保することはできない。

25 宅建業者は、自ら売主としての割賦販売において、代金の額の【 10分の3 】を超える額の金銭の支払を受けた後は、原則として所有権留保又は譲渡担保により残代金を担保することはできない。

従業者名簿の保存

26 宅建業者は、従業者名簿(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む)を、最終の記載をした日から【    】間保存しなければならない。

26 宅建業者は、従業者名簿(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む)を、最終の記載をした日から【 10年 】間保存しなければならない。

業務に関する帳簿の保存

27 宅建業者は、帳簿(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む)を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後【    】間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては【    】間)保存しなければならない。

27 宅建業者は、帳簿(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む)を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後【 5年 】間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては【 10年 】間)保存しなければならない。

業務を行う場所の届出

28 宅建業者は、事務所以外の場所であって、案内所等の業務を行なう一定の場所について、当該場所において業務を開始する日の【    】前までに、所在地、業務内容等一定事項を、その所在地を管轄する都道府県知事及び免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

28 宅建業者は、事務所以外の場所であって、案内所等の業務を行なう一定の場所について、当該場所において業務を開始する日の【 10日 】前までに、所在地、業務内容等一定事項を、その所在地を管轄する都道府県知事及び免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

監督処分

29 宅建業者に対する業務停止処分における停止期間及び宅建士に対する事務禁止処分の禁止期間は、どちらも【    】以内でなければならない。

29 宅建業者に対する業務停止処分における停止期間及び宅建士に対する事務禁止処分の禁止期間は、どちらも【 1年 】以内でなければならない。


30 宅建業者は、免許を受けてから【    】以内に事業を開始せず、又は引き続いて【    】以上事業を休止したときは、その免許を取り消される。

30 宅建業者は、免許を受けてから【 1年 】以内に事業を開始せず、又は引き続いて【 1年 】以上事業を休止したときは、その免許を取り消される。


31 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅建業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から【    】を経過しても当該宅建業者から申出がないときは、当該宅建業者の免許を取り消すことができる。

31 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅建業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から【 30日 】を経過しても当該宅建業者から申出がないときは、当該宅建業者の免許を取り消すことができる。


32 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に対し業務停止処分等又は宅建士に対し事務禁止処分等の処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の【     】前までに、一定事項を処分の名宛人となる宅建業者又は宅建士に通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

32 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に対し業務停止処分等又は宅建士に対し事務禁止処分等の処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の【 1週間 】前までに、一定事項を処分の名宛人となる宅建業者又は宅建士に通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。


33 国土交通大臣又は都道府県知事は、監督処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、一定事項を行政庁の事務所の掲示場に掲示することで聴聞の通知に代えることができるが、この掲示は、聴聞を行う期日の【     】前までに行う必要がある。

33 国土交通大臣又は都道府県知事は、監督処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、一定事項を行政庁の事務所の掲示場に掲示することで聴聞の通知に代えることができるが、この掲示は、聴聞を行う期日の【 2週間 】前までに行う必要がある。

罰 則

34 両罰規定は、法人の代表者又は従業者が宅建業法に違反したとき、行為者である代表者又は従業者を罰金又は懲役に処すほか、法人も罰金に処すというものであるが、このとき行為者と法人は同じ額以下の罰金に処せられるのが原則ともいえるが、①不正手段による免許取得、②宅建業法12条の無免許事業等の禁止違反、③13条宅建業者の名義貸し禁止違反、④業務停止処分違反、⑤47条1号の売買等の契約の締結を勧誘するに際しての一定の重要な事項につき故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止違反の5つの場合については、行為者である代表者又は従業者が300万円以下の罰金に処せられるのに対し、法人は【    】円以下の罰金に処せられると法定刑の罰金の額が異なっている。

34 両罰規定は、法人の代表者又は従業者が宅建業法に違反したとき、行為者である代表者又は従業者を罰金又は懲役に処すほか、法人も罰金に処すというものであるが、このとき行為者と法人は同じ額以下の罰金に処せられるのが原則ともいえるが、①不正手段による免許取得、②宅建業法12条の無免許事業等の禁止違反、③13条宅建業者の名義貸し禁止違反、④業務停止処分違反、⑤47条1号の売買等の契約の締結を勧誘するに際しての一定の重要な事項につき故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止違反の5つの場合については、行為者である代表者又は従業者が300万円以下の罰金に処せられるのに対し、法人は【 1億 】円以下の罰金に処せられると法定刑の罰金の額が異なっている。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

35 宅建業者が瑕疵担保責任を負う新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して【    】を経過したものを除く。)をいう。

35 宅建業者が瑕疵担保責任を負う新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して【 1年 】を経過したものを除く。)をいう。


36 宅建業者は、毎年【  月  日 】の基準日から【     】を経過する日までの間において、買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

36 宅建業者は、毎年【 3月31日 】の基準日から【 3週間 】を経過する日までの間において、買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。


37 住宅販売瑕疵担保保証金の額は、基準日前【    】間に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じて算定する額となる。

37 住宅販売瑕疵担保保証金の額は、基準日前【 10年 】間に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じて算定する額となる。


38 供託すべき住宅販売瑕疵担保保証金の額は、引き渡した新築住宅の戸数に応じ、一定の式で算定した額以上の額となるが、算定額が【     】円を超える場合にあっては、【    】円が上限となる。

38 供託すべき住宅販売瑕疵担保保証金の額は、引き渡した新築住宅の戸数に応じ、一定の式で算定した額以上の額となるが、算定額が【 120億 】円を超える場合にあっては、【 120億 】円が上限となる。


39 販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、床面積(壁芯面積)の合計が【    】以下の新築住宅については、その【   】戸をもって【   】戸とする。

39 販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、床面積(壁芯面積)の合計が【 55㎡ 】以下の新築住宅については、その【 2 】戸をもって【 1 】戸とする。


40 住宅販売瑕疵担保保証金は、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができるが、その有価証券の価額は、国債証券はその額面額、地方債証券・政府保証債券はその額面金額の【   】%、その他の債券はその額面金額の【   】%となる。

40 住宅販売瑕疵担保保証金は、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができるが、その有価証券の価額は、国債証券はその額面額、地方債証券・政府保証債券はその額面金額の【 90 】%、その他の債券はその額面金額の【 80 】%となる。


41 新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日から【     】以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

41 新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日から【 3週間 】以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


42 新築住宅を引き渡した宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、かつ、所定の期間内にその旨の届出をしなければ、基準日の翌日から起算して【    】を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

42 新築住宅を引き渡した宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、かつ、所定の期間内にその旨の届出をしなければ、基準日の翌日から起算して【 50日 】を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。


43 供託宅建業者は、還付により、住宅販売瑕疵担保保証金が法定の基準額に不足することとなったときは、国土交通大臣から還付があったことの通知書の送付を受けた日から【     】以内にその不足額を供託しなければならない。

43 供託宅建業者は、還付により、住宅販売瑕疵担保保証金が法定の基準額に不足することとなったときは、国土交通大臣から還付があったことの通知書の送付を受けた日から【 2週間 】以内にその不足額を供託しなければならない。


44 供託宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の還付に伴う住宅販売瑕疵担保保証金の不足額を供託したときは、供託した日から【     】以内に、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

44 供託宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の還付に伴う住宅販売瑕疵担保保証金の不足額を供託したときは、供託した日から【 2週間 】以内に、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


45 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、損害を填補するための保険金額が【    】円以上であることを要する。

45 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、損害を填補するための保険金額が【 2,000万 】円以上であることを要する。


46 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅建業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から【    】以上の期間にわたって有効であることを要する。

46 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅建業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から【 10年 】以上の期間にわたって有効であることを要する。

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