数字チェック19・景表法

広告規制

1 シリーズ広告とは、販売区画数若しくは販売戸数が【   】以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション又は新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートに関する広告表示であって、一の企画に基づき、【    】以内に、順次、連続して【   】回以上又は【     】以内に【   】回以上にわたって行う一連の広告表示をいう。

1 シリーズ広告とは、販売区画数若しくは販売戸数が【 2 】以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション又は新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートに関する広告表示であって、一の企画に基づき、【 1年 】以内に、順次、連続して【 4 】回以上又は【 6か月 】以内に【 3 】回以上にわたって行う一連の広告表示をいう。


2 一棟リノベーションマンションとは、共同住宅等の1棟の建物全体(内装、外装を含む。)を改装又は 改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、当該工事完了前のもの、若しくは当 該工事完了後【    】未満のもので、かつ、当該工事完了後居住の用に供されていないものをいう。

2 一棟リノベーションマンションとは、共同住宅等の1棟の建物全体(内装、外装を含む。)を改装又は 改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、当該工事完了前のもの、若しくは当 該工事完了後【 1年 】未満のもので、かつ、当該工事完了後居住の用に供されていないものをいう。


3 事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、表示規約施行規則で定める事項については、それぞれの定めるところにより、見やすい場所に、原則として【   】ポイント以上の大きさの見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。

3 事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、表示規約施行規則で定める事項については、それぞれの定めるところにより、見やすい場所に、原則として【 7 】ポイント以上の大きさの見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。


4 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね【   】%以上である場合は、併せてその面積を明示することを要する。

4 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね【 10 】%以上である場合は、併せてその面積を明示することを要する。


5 建築基準法第42条に規定する道路に【   】m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示することを要する。

5 建築基準法第42条に規定する道路に【 2 】m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示することを要する。


6 市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と【   】ポイント以上の文字で明示することを要する。ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りでない。

6 市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と【 16 】ポイント以上の文字で明示することを要する。ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りでない。


7 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね【   】%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示することを要する。

7 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね【 30 】%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示することを要する。


8 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね【   】%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示することを要する。ただし、傾斜地の割合が【   】%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又はその面積を明示することを要する。

8 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね【 30 】%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示することを要する。ただし、傾斜地の割合が【 30 】%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又はその面積を明示することを要する。


9 徒歩による所要時間は、道路距離【   】mにつき【   】分間を要するものとして算出した数値を表示する必要がある。【   】分未満の端数が生じたときは、【   】分として計算(切り上げ)する。

9 徒歩による所要時間は、道路距離【 80 】mにつき【 1 】分間を要するものとして算出した数値を表示する必要がある。【 1 】分未満の端数が生じたときは、【 1 】分として計算(切り上げ)する。


10 面積は、メートル法により表示することを要する。この場合において、【   】㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる。

10 面積は、メートル法により表示することを要する。この場合において、【 1 】㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる。


11 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは【    】㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いることを要する。

11 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは【 1.62 】㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いることを要する。


12 最多価格帯とは、売買に係る物件の価格を【    】円刻みでみたときに最も物件数が多い価格帯又は価格が著しく高額である等これによることが適当でないと認められる場合において、任意に区分した価格帯でみたときに物件数が最も多い価格帯をいう。

12 最多価格帯とは、売買に係る物件の価格を【 100万 】円刻みでみたときに最も物件数が多い価格帯又は価格が著しく高額である等これによることが適当でないと認められる場合において、任意に区分した価格帯でみたときに物件数が最も多い価格帯をいう。


13 現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、【   】㎡当たりの価格を表示する。

13 現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、【 1 】㎡当たりの価格を表示する。


14 土地又は住宅の価格の表示において、すべての区画又は住戸の価格を表示することが困難であるときは、分譲宅地又は新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、1区画又は1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すること。この場合において、販売区画数が【   】未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。

14 土地又は住宅の価格の表示において、すべての区画又は住戸の価格を表示することが困難であるときは、分譲宅地又は新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、1区画又は1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すること。この場合において、販売区画数が【 10 】未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。


15 新築とは、建築後【    】未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。

15 新築とは、建築後【 1年 】未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。


16 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で【    】以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。

16 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で【 300m 】以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。


17 当該物件から直線距離で【    】以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。

17 当該物件から直線距離で【 50m 】以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。


18 当該物件がその最寄りの駅から直線距離で【     】以内に所在している場合は、その最寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、当該物件がその最寄りの駅から同じく【     】を超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の名称を用いることができる。

18 当該物件がその最寄りの駅から直線距離で【 5,000m 】以内に所在している場合は、その最寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、当該物件がその最寄りの駅から同じく【 5,000m 】を超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の名称を用いることができる。


19 当該物件が海(海岸)、湖沼又は河川の岸又は堤防から直線距離で【     】以内に所在している場合は、当該海(海岸)、湖沼又は河川の名称を用いることができる。

19 当該物件が海(海岸)、湖沼又は河川の岸又は堤防から直線距離で【 1,000m 】以内に所在している場合は、当該海(海岸)、湖沼又は河川の名称を用いることができる。


20 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で【     】以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。

20 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で【 1,000m 】以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。


21 二重価格表示において、比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前【     】以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であることを要する。

21 二重価格表示において、比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前【 2ケ月 】以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であることを要する。


22 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、値下げの時期から【     】以内に表示するものであることを要する。

22 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、値下げの時期から【 6か月 】以内に表示するものであることを要する。

景品類規制

23 懸賞により景品類を提供する場合、懸賞一本あたりの景品類は、取引価額(商品1個の価額・消費税含む)の【   】倍又は【    】円(消費税含む)のいずれか低い価額の範囲を超えてはならない。

23 懸賞により景品類を提供する場合、懸賞一本あたりの景品類は、取引価額(商品1個の価額・消費税含む)の【 20 】倍又は【 10万 】円(消費税含む)のいずれか低い価額の範囲を超えてはならない。


24 懸賞により景品類を提供する場合、提供できる景品類の総額は、当該懸賞に係る取引予定総額(懸賞販売実施期間中における対象商品の消費税込みの売上予定総額)の【   】%以内でなければならない。

24 懸賞により景品類を提供する場合、提供できる景品類の総額は、当該懸賞に係る取引予定総額(懸賞販売実施期間中における対象商品の消費税込みの売上予定総額)の【 2 】%以内でなければならない。


25 懸賞の方法によらずに、全員又は先着順に景品類を提供するの場合(総付け景品)、景品類(一個)の最高限度額は、取引価額(消費税込み)の【   】%(この額が【   】円未満の場合は【   】円)又は【    】円(消費税込み)のいずれか低い額を限度とする景品類を提供することができる。

25 懸賞の方法によらずに、全員又は先着順に景品類を提供するの場合(総付け景品)、景品類(一個)の最高限度額は、取引価額(消費税込み)の【 10 】%(この額が【 100 】円未満の場合は【 100 】円)又は【 100万 】円(消費税込み)のいずれか低い額を限度とする景品類を提供することができる。


26 公正取引協議会は、公正競争規約に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちにとるべきこと及び違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は【    】円以下の違約金を課することができる。

26 公正取引協議会は、公正競争規約に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちにとるべきこと及び違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は【 50万 】円以下の違約金を課することができる。


27 公正取引協議会による排除警告や約金賦課の措置を受けた事業者が、これらの措置に対し異議がある場合は、これらの措置に係る文書の送付があった日から【    】以内に、公正取引協議会に対し、文書により異議の申立てをすることができる。

27 公正取引協議会による排除警告や約金賦課の措置を受けた事業者が、これらの措置に対し異議がある場合は、これらの措置に係る文書の送付があった日から【 10日 】以内に、公正取引協議会に対し、文書により異議の申立てをすることができる。


28 事業者が、課徴金対象行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に【  分の  】を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その算定した金額が【     】円未満であるときは、その課徴金の納付を命ずることができない。

28 事業者が、課徴金対象行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に【 100分の3 】を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その算定した金額が【 150万 】円未満であるときは、その課徴金の納付を命ずることができない。

TOP