数字チェック17・国土利用計画法

事後届出

1 市街化区域内の面積【     】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。

1 市街化区域内の面積【 2,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。


2 市街化調整区域内の面積【   】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。

2 市街化調整区域内の面積【 5,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。


3 非線引都市計画区域内の面積【   】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。

3 非線引都市計画区域内の面積【 5,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。


4 準都市計画区域内の面積【   】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。

4 準都市計画区域内の面積【 10,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。


5 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の面積【   】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。

5 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の面積【 10,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。


6 事後届出の届出期間は、土地売買等の契約を締結した日から起算して【     】以内である。

6 事後届出の届出期間は、土地売買等の契約を締結した日から起算して【 2週間 】以内である。

事後届出に対する勧告

7 事後届出を受けた都道府県知事は、原則として当該届出があった日から起算して【     】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。

7 事後届出を受けた都道府県知事は、原則として当該届出があった日から起算して【 3週間 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。


8 都道府県知事は、実地の調査を行うため必要があるとき等において、【     】の範囲内において、勧告期間を延長することができる。

8 都道府県知事は、実地の調査を行うため必要があるとき等において、【 3週間 】の範囲内において、勧告期間を延長することができる。

注視区域・監視区域

9 注視区域又は監視区域は、都道府県知事(指定都市についてはその市長)が、指定の公告の日から起算して【   】年内の期間を定めて指定する。

9 注視区域又は監視区域は、都道府県知事(指定都市についてはその市長)が、指定の公告の日から起算して【 5 】年内の期間を定めて指定する。

事前届出後の契約締結の禁止

10 事前届出をした者は、当該届出日から起算して【    (初日算入) 】は、土地売買等の契約を締結することができない。ただし、この期間を経過する前に勧告又は不勧告通知があれば、締約制限が解除され、土地売買等の契約を締結することができる。

10 事前届出をした者は、当該届出日から起算して【 6週間(初日算入) 】は、土地売買等の契約を締結することができない。ただし、この期間を経過する前に勧告又は不勧告通知があれば、締約制限が解除され、土地売買等の契約を締結することができる。

事前届出に対する勧告

11 事前届出を受けた都道府県知事は、当該届出があった日から起算して【    (初日算入) 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。

11 事後届出を受けた都道府県知事は、当該届出があった日から起算して【 6週間(初日算入) 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。

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