事後届出
1 市街化区域内の面積【 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
1 市街化区域内の面積【 2,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
2 市街化調整区域内の面積【 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
2 市街化調整区域内の面積【 5,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
3 非線引都市計画区域内の面積【 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
3 非線引都市計画区域内の面積【 5,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
4 準都市計画区域内の面積【 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
4 準都市計画区域内の面積【 10,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
5 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の面積【 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
5 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の面積【 10,000 】㎡未満の土地に係る土地売買等の契約は、事後届出を要しない。
6 事後届出の届出期間は、土地売買等の契約を締結した日から起算して【 】以内である。
6 事後届出の届出期間は、土地売買等の契約を締結した日から起算して【 2週間 】以内である。
事後届出に対する勧告
7 事後届出を受けた都道府県知事は、原則として当該届出があった日から起算して【 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。
7 事後届出を受けた都道府県知事は、原則として当該届出があった日から起算して【 3週間 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。
8 都道府県知事は、実地の調査を行うため必要があるとき等において、【 】の範囲内において、勧告期間を延長することができる。
8 都道府県知事は、実地の調査を行うため必要があるとき等において、【 3週間 】の範囲内において、勧告期間を延長することができる。
注視区域・監視区域
9 注視区域又は監視区域は、都道府県知事(指定都市についてはその市長)が、指定の公告の日から起算して【 】年内の期間を定めて指定する。
9 注視区域又は監視区域は、都道府県知事(指定都市についてはその市長)が、指定の公告の日から起算して【 5 】年内の期間を定めて指定する。
事前届出後の契約締結の禁止
10 事前届出をした者は、当該届出日から起算して【 (初日算入) 】は、土地売買等の契約を締結することができない。ただし、この期間を経過する前に勧告又は不勧告通知があれば、締約制限が解除され、土地売買等の契約を締結することができる。
10 事前届出をした者は、当該届出日から起算して【 6週間(初日算入) 】は、土地売買等の契約を締結することができない。ただし、この期間を経過する前に勧告又は不勧告通知があれば、締約制限が解除され、土地売買等の契約を締結することができる。
事前届出に対する勧告
11 事前届出を受けた都道府県知事は、当該届出があった日から起算して【 (初日算入) 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。
11 事後届出を受けた都道府県知事は、当該届出があった日から起算して【 6週間(初日算入) 】以内に、その土地の利用目的を変更するように勧告することができる。