1 耕作の事業を行う者が、所有する【 】未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可を要しない。
1 耕作の事業を行う者が、所有する【 2アール 】未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可を要しない。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間は、民法604条(賃貸借の存続期間)の規定の適用により【 】年を超えることができない。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間は、民法604条(賃貸借の存続期間)の規定の適用により【 50 】年を超えることができない。
3 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の【 】前から【 】前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。
3 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の【 1年 】前から【 6カ月 】前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。
4 農地又は採草放牧地について一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の【 】前から【 】前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。
4 農地又は採草放牧地について一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の【 6カ月 】前から【 1カ月 】前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。