用語の定義
1 切土が宅地造成又は特定盛土等にあたるためには、その切土をした土地の部分に高さが【 】を超える崖を生じるものでなければならない。
1 切土が宅地造成又は特定盛土等にあたるためには、その切土をした土地の部分に高さが【 2m 】を超える崖を生じるものでなければならない。
2 盛土が宅地造成又は特定盛土等にあたるためには、その盛土をした土地の部分に高さが【 】を超える崖を生じるものでなければならない。
2 盛土が宅地造成又は特定盛土等にあたるためには、その盛土をした土地の部分に高さが【 1m 】を超える崖を生じるものでなければならない。
3 切土と盛土を同時にする場合が宅地造成又は特定盛土等にあたるためには、盛土をした土地の部分に高さが【 】以下の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが【 】を超える崖を生じるものでなければならない。
3 切土と盛土を同時にする場合が宅地造成又は特定盛土等にあたるためには、盛土をした土地の部分に高さが【 1m 】以下の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが【 2m 】を超える崖を生じるものでなければならない。
4 切土又は盛土が宅地造成又は特定盛土等といえるための崖を生じない場合であっても、切土又は盛土をする土地の面積が【 】を超えるものであれば、宅地造成又は特定盛土等にあたる。
4 切土又は盛土が宅地造成又は特定盛土等といえるための崖を生じない場合であっても、切土又は盛土をする土地の面積が【 500㎡ 】を超えるものであれば、宅地造成又は特定盛土等にあたる。
5 宅地造成等工事規制区域における許可又は特定盛土等規制区域内における届出を要する土石の堆積とは、高さが【 】mを超える土石の堆積又は当該土石の堆積を行う土地の面積が【 】㎡を超えるものをいう。
5 宅地造成等工事規制区域における許可又は特定盛土等規制区域内における届出を要する土石の堆積とは、高さが【 2 】mを超える土石の堆積又は当該土石の堆積を行う土地の面積が【 500 】㎡を超えるものをいう。
有資格者の設計
6 宅地造成等工事規制区域における宅地造成等工事又は特定盛土等規制区域における特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事が許可されるためには擁壁及び排水施設が一定の技術的基準に従い設置されたものであることを要するが、この擁壁で高さが【 】mを超えるものの設置工事又は排水施設で切土又は盛土をする土地の面積が【 】㎡を超える土地におけるものの設置工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
6 宅地造成等工事規制区域における宅地造成等工事又は特定盛土等規制区域における特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事が許可されるためには擁壁及び排水施設が一定の技術的基準に従い設置されたものであることを要するが、この擁壁で高さが【 5 】mを超えるものの設置工事又は排水施設で切土又は盛土をする土地の面積が【 1,500 】㎡を超える土地におけるものの設置工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
完了検査
7 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事又は特定盛土等規制区域内の特定盛土等に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、工事が完了した日から【 】日以内に、都道府県知事等の完了検査を申請しなければならない。
7 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事又は特定盛土等規制区域内の特定盛土等に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、工事が完了した日から【 4 】日以内に、都道府県知事等の完了検査を申請しなければならない。
土石の堆積に関する工事の確認
8 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内における土石の堆積に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、工事が完了した日から【 】日以内に、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事等の確認を申請しなければならない。
8 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内における土石の堆積に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、工事が完了した日から【 4 】日以内に、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事等の確認を申請しなければならない。
中間検査
9 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事又は特定盛土等規制区域内の特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、特定工程に係る工事を終えた日から【 】日以内に、都道府県知事等の検査(中間検査)を申請しなければならない。
9 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事又は特定盛土等規制区域内の特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、特定工程に係る工事を終えた日から【 4 】日以内に、都道府県知事等の検査(中間検査)を申請しなければならない。
10 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内の工事で中間検査を要する工事の規模は、盛土等の工事については、①盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが【 】mを超える崖を生ずることとなるもの、②切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが【 】mを超える崖を生ずることとなるもの、③盛土と切土とを同時にする場合で、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが【 】mを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(①②に該当する盛土又は切土を除く。)、④高さが【 】mを超える盛土であって、①又は③に該当しないもの、⑤上記のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が【 】㎡を超えるものであり、土石の堆積に関する工事については、⑤高さが【 】mを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が【 】㎡を超えるもの、⑥当該土石の堆積を行う土地の面積が【 】㎡を超えるもので、⑤に該当しないものである。
10 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内の工事で中間検査を要する工事の規模は、盛土等の工事については、①盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが【 2 】mを超える崖を生ずることとなるもの、②切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが【 5 】mを超える崖を生ずることとなるもの、③盛土と切土とを同時にする場合で、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが【 5 】mを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(①②に該当する盛土又は切土を除く。)、④高さが【 5 】mを超える盛土であって、①又は③に該当しないもの、⑤上記のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が【 3,000 】㎡を超えるものであり、土石の堆積に関する工事については、⑤高さが【 5 】mを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が【 1,500 】㎡を超えるもの、⑥当該土石の堆積を行う土地の面積が【 3,000 】㎡を超えるもので、⑤に該当しないものである。
定期報告
11 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等工事の許可(一定規模の工事に係るものに限る)又は特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可(一定規模の工事に係るものに限る。)を受けた者は、【 】ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況等を都道府県知事等に報告しなければならない。
11 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等工事の許可(一定規模の工事に係るものに限る)又は特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可(一定規模の工事に係るものに限る。)を受けた者は、【 3カ月 】ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況等を都道府県知事等に報告しなければならない。
12 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内の工事で工事の実施の状況等につき定期報告を要する工事の規模は、盛土等の工事については、①盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが【 】mを超える崖を生ずることとなるもの、②切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが【 】mを超える崖を生ずることとなるもの、③盛土と切土とを同時にする場合で、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが【 】mを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(①②に該当する盛土又は切土を除く。)、④高さが【 】mを超える盛土であって、①又は③に該当しないもの、⑤上記のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が【 】㎡を超えるものであり、土石の堆積に関する工事については、⑤高さが【 】mを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が【 】㎡を超えるもの、⑥当該土石の堆積を行う土地の面積が【 】㎡を超えるもので、⑤に該当しないものである。
12 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内の工事で工事の実施の状況等につき定期報告を要する工事の規模は、盛土等の工事については、①盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが【 2 】mを超える崖を生ずることとなるもの、②切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが【 5 】mを超える崖を生ずることとなるもの、③盛土と切土とを同時にする場合で、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが【 5 】mを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(①②に該当する盛土又は切土を除く。)、④高さが【 5 】mを超える盛土であって、①又は③に該当しないもの、⑤上記のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が【 3,000 】㎡を超えるものであり、土石の堆積に関する工事については、⑤高さが【 5 】mを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が【 1,500 】㎡を超えるもの、⑥当該土石の堆積を行う土地の面積が【 3,000 】㎡を超えるもので、⑤に該当しないものである。
宅地造成等工事規制区域における届出制
13 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成等工事の造成主は、その指定があった日から【 】以内に、一定事項を都道府県知事等に届け出なければならない。
13 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成等工事の造成主は、その指定があった日から【 21日 】以内に、一定事項を都道府県知事等に届け出なければならない。
14 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが【 】を超える擁壁若しくは崖面崩壊防止施設、雨水その他の地表水を排除するための排水施設又は地滑り抑止杭等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その工事に着手する日の【 】前までに、一定事項を都道府県知事に届け出なければならない。
14 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが【 2m 】を超える擁壁若しくは崖面崩壊防止施設、雨水その他の地表水を排除するための排水施設又は地滑り抑止杭等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その工事に着手する日の【 14日 】前までに、一定事項を都道府県知事に届け出なければならない。
15 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その転用した日から【 】以内に、一定事項を都道府県知事に届け出なければならない。
15 宅地造成工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その転用した日から【 14日 】以内に、一定事項を都道府県知事に届け出なければならない。
特定盛土等規制区域における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事計画の届出
16 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(許可を要する規模のものを除く。)については、一定の工事を除き、工事主は、当該工事に着手する日の【 】前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
16 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(許可を要する規模のものを除く。)については、一定の工事を除き、工事主は、当該工事に着手する日の【 30日 】前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
17 特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の届出をした者は、当該届出に係る工事の計画の変更(一定の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の【 】前までに、当該変更後の工事の計画を都道府県知事等に届け出なければならない。
17 特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の届出をした者は、当該届出に係る工事の計画の変更(一定の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の【 30日 】前までに、当該変更後の工事の計画を都道府県知事等に届け出なければならない。
特定盛土等規制区域における工事等の届出制
18 特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積の工事の工事主は、その指定があった日から【 】以内に、当該工事について都道府県知事等に届け出なければならない。
18 特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積の工事の工事主は、その指定があった日から【 21日 】以内に、当該工事について都道府県知事等に届け出なければならない。
19 特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが【 】mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部もしくは一部の除却の工事を行おうとする者(一定の者を除く。)は、その工事に着手する日の【 】前までに、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
19 特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが【 2 】mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部もしくは一部の除却の工事を行おうとする者(一定の者を除く。)は、その工事に着手する日の【 14日 】前までに、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
20 特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等(農地、採草放牧地、森林)に転用した者(特定盛土等又は土石の堆積の工事の許可若しくは変更の許可を受け、又は軽微な変更の届出をした者を除く。)は、その転用した日から【 】以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
20 特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等(農地、採草放牧地、森林)に転用した者(特定盛土等又は土石の堆積の工事の許可若しくは変更の許可を受け、又は軽微な変更の届出をした者を除く。)は、その転用した日から【 14日 】以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。