土地区画整理組合
1 宅地について所有権又は借地権を有する者で土地区画組合を設立しようとする者は、【 】人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
1 宅地について所有権又は借地権を有する者で土地区画組合を設立しようとする者は、【 7 】人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 組合設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれ【 分の 】以上の同意を得なければならない。このとき、同意した者が有する地積が総地積の【 分の 】以上であることを要する。
2 組合設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれ【 3分の2 】以上の同意を得なければならない。このとき、同意した者が有する地積が総地積の【 3分の2 】以上であることを要する。
3 土地区画整理組合の設立前、市町村長による施行地区となるべき区域の公告があったとき、当該区域内の宅地の未登記借地権者は、当該公告があった日から【 】以内に、当該市町村長に対し借地権の種類及び内容を申告しなければならず、申告がないときは、その未登記借地権者の同意なしに定款、事業計画等を定めることができる。
3 土地区画整理組合の設立前、市町村長による施行地区となるべき区域の公告があったとき、当該区域内の宅地の未登記借地権者は、当該公告があった日から【 1カ月 】以内に、当該市町村長に対し借地権の種類及び内容を申告しなければならず、申告がないときは、その未登記借地権者の同意なしに定款、事業計画等を定めることができる。
換地計画
4 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を【 】公衆の縦覧に供しなければならない。
4 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を【 2週間 】公衆の縦覧に供しなければならない。
建築行為等の制限
5 土地区画整理組合の名称等の公告があった日後、換地処分の公告がある日まで、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある【 】を超える物件の設置又はたい積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
5 土地区画整理組合の名称等の公告があった日後、換地処分の公告がある日まで、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある【 5トン 】を超える物件の設置又はたい積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。