数字チェック13・建築基準法2

建築物又はその敷地と道路との関係

1 建築基準法上の道路の幅員は、原則として【   】m以上であるが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(以下「指定区域」という。)内においては原則として【   】m以上である。

1 建築基準法上の道路の幅員は、原則として【 4 】m以上であるが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(以下「指定区域」という。)内においては原則として【 6 】m以上である。


2 いわゆる2項道路においては、道路の中心線から左右に振り分けて水平距離【   】m(指定区域内では原則【   】m)後退した線を道路の境界とみなす。ただし、中心線からのこの距離未満で崖地、川、線路敷地等に沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離【   】m(指定区域内では【   】m)の線をその道路の境界線とみなす。

2 いわゆる2項道路においては、道路の中心線から左右に振り分けて水平距離【 2 】m(指定区域内では原則【 3 】m)後退した線が道路の境界とみなす。ただし、中心線からのこの距離未満で崖地、川、線路敷地等に沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離【 4 】m(指定区域内では【 6 】m)の線をその道路の境界線とみなす。


3 幅員【   】m未満の道を二項道路に指定するにあたっては、建築審査会の同意を要する。

3 幅員【 1.8 】m未満の道を二項道路に指定するにあたっては、建築審査会の同意を要する。


4 いわゆる2項道路において、特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合においては、建築審査会の同意を得て、中心線からの水平距離を【   】m(指定区域内では【   】m)未満、【   】m以上の範囲内において、崖地等の境界線からの水平距離については【   】m(指定区域内では【   】m)未満、【   】m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

4 いわゆる2項道路において、特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合においては、建築審査会の同意を得て、中心線からの水平距離を【 2 】m(指定区域内では【 3 】m)未満、【 1.35 】m以上の範囲内において、崖地等の境界線からの水平距離については【 4 】m(指定区域内では【 6 】m)未満、【 2.7 】m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。


5 特定行政庁が、指定区域内の幅員【   】m以上の道(いわゆる二項道路を含む)で、周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認め指定したものは、幅員【   】m未満であっても道路とみなされる。このとき、現状の道路境界線をその道路の境界線とみなし、みなし道路の取扱いはない。

5 特定行政庁が、指定区域内の幅員【 4 】m以上の道(いわゆる二項道路を含む)で、周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認め指定したものは、幅員【 6 】m未満であっても道路とみなされる。このとき、現状の道路境界線をその道路の境界線とみなし、みなし道路の取扱いはない。


6 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路を除く。)に【    】以上接しなければならない。

6 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路を除く。)に【 2m 】以上接しなければならない。


7 その敷地が幅員【   】m以上の農道等の建築基準法上の道路以外の道で、避難及び通行の安全上必要な一定の基準に適合するものに【   】m以上接する建築物のうち、延べ面積が【   】㎡以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、接道義務の対象とならない。

7 その敷地が幅員【 4 】m以上の農道等の建築基準法上の道路以外の道で、避難及び通行の安全上必要な一定の基準に適合するものに【 2 】m以上接する建築物のうち、延べ面積が【 200 】㎡以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、接道義務の対象とならない。


8 地方公共団体は、①特殊建築物、②階数が【   】以上である建築物、③政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、④延べ面積が【    】を超える建築物又は⑤その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物(一戸建ての住宅を除く。)で、延べ面積が【    】を超えるものについて、その用途、規模又は位置の特殊性により、原則の規制によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

8 地方公共団体は、①特殊建築物、②階数が【 3 】以上である建築物、③政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、④延べ面積が【 1,000㎡ 】を超える建築物又は⑤その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物(一戸建ての住宅を除く。)で、延べ面積が【 150㎡ 】を超えるものについて、その用途、規模又は位置の特殊性により、原則の規制によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

壁面線による建築制限

9 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ【   】mを超える門若しくは塀は、壁面線を越えて建築してはならない。

9 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ【 2 】mを超える門若しくは塀は、壁面線を越えて建築してはならない。

建築物の用途制限

10 住宅で、延べ面積の【  分の  】以上を居住の用に供し、かつ、事務所、日用品販売店舗、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、家庭電気器具店、学習塾等の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が【 5 】㎡を超えるものを除く)は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域において建築することができる。

10 住宅で、延べ面積の【 2分の1 】以上を居住の用に供し、かつ、事務所、日用品販売店舗、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、家庭電気器具店、学習塾等の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が【 50 】㎡を超えるものを除く)は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域において建築することができる。


11 劇場・映画館・演芸場・観覧場は、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域において建築することができるが、準住居地域においてはその客席部分の床面積が【   】㎡未満でなければならない。

11 劇場・映画館・演芸場・観覧場は、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域において建築することができるが、準住居地域においてはその客席部分の床面積が【 200 】㎡未満でなければならない。


12 劇場、映画館、演芸場、観覧場で客席の部分の床面積の合計が【    】㎡を超えるもの又は店舗、飲食店・展示場、遊技場・勝馬投票券発売所等でその用途に供する部分の床面積の合計が【    】㎡を超えるものは、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域においてのみ建築することができる。

12 劇場、映画館、演芸場、観覧場で客席の部分の床面積の合計が【 1万 】㎡を超えるもの又は店舗、飲食店・展示場、遊技場・勝馬投票券発売所等でその用途に供する部分の床面積の合計が【 1万 】㎡を超えるものは、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域においてのみ建築することができる。


13 自動車修理工場について、第一種住居地域及び第二種住居地域においては作業場の床面積の合計が【   】㎡以下のものに限り建築することができ、準住居地域においては作業場の床面積の合計が【   】㎡以下のものに限り建築することができ、近隣商業地域及び商業地域においては【   】㎡以下のものに限り建築することができる。

13 自動車修理工場について、第一種住居地域及び第二種住居地域においては作業場の床面積の合計が【 50 】㎡以下のものに限り建築することができ、準住居地域においては作業場の床面積の合計が【 150 】㎡以下のものに限り建築することができ、近隣商業地域及び商業地域においては【 300 】㎡以下のものに限り建築することができる。


14 畜舎について、第二種中高層住居専用地域においてはその床面積の合計が【   】㎡以下のものに限り建築することができ、第一種住居地域においてはその床面積の合計が【  】㎡以下のものに限り建築することができる。

14 畜舎について、第二種中高層住居専用地域においてはその床面積の合計が【 15 】㎡以下のものに限り建築することができ、第一種住居地域においてはその床面積の合計が【 3,000 】㎡以下のものに限り建築することができる。


15 田園住居地域においては、その田園住居地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が【   】㎡以下のもの(【   】階以上の部分をその用途に供するものを除く。)であれば、建築することができる。

15 田園住居地域においては、その田園住居地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が【 500 】㎡以下のもの(【 3 】階以上の部分をその用途に供するものを除く。)であれば、建築することができる。

容積率の制限

16 敷地前面道路が幅員【   】以上の建築物の容積率は、都市計画により指定された容積率(指定容積率)以下でなければならないが、敷地前面道路が幅員【   】未満の建築物の容積率は、指定容積率以下であり、かつ、前面道路幅員により定まる容積率以下であることを要する。

16 敷地前面道路が幅員【 12m 】以上の建築物の容積率は、都市計画により指定された容積率(指定容積率)以下でなければならないが、敷地前面道路が幅員【 12m 】未満の建築物の容積率は、指定容積率以下であり、かつ、前面道路幅員により定まる容積率以下であることを要する。


17 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域における前面道路幅員により定まる容積率は、前面道路幅員に【  分の  】を乗じたものとなる。

17 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域における前面道路幅員により定まる容積率は、前面道路幅員に【 10分の4 】を乗じたものとなる。


18 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域における前面道路幅員により定まる容積率は、前面道路幅員に【  分の  】を乗じたものとなるのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では前面道路幅員に【  分の  】を乗じたものとなる。

18 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域における前面道路幅員により定まる容積率は、前面道路幅員に【 10分の4 】を乗じたものとなるのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では前面道路幅員に【 10分の6 】を乗じたものとなる。


19 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・用途地域の定めのない地域における前面道路幅員により定まる容積率は、前面道路幅員に【  分の  】を乗じたものとなるのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では前面道路幅員に【  分の  】又は【  分の  】のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものを乗じたものとなる。

19 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・用途地域の定めのない地域における前面道路幅員により定まる容積率は、前面道路幅員に【 10分の6 】を乗じたものとなるのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では前面道路幅員に【 10分の4 】又は【 10分の8 】のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものを乗じたものとなる。


20 建築物の一定部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に一定割合を乗じて得た面積を限度として容積率算定の延べ面積に算入されないが、その割合は、自動車車庫等が【  分の  】、備蓄倉庫部分・蓄電池設置部分が【  分の  】、自家発電設備設置部分・貯水槽設置部分が【  分の  】、宅配ボックスの設置部分が【  分の  】である。

20 建築物の一定部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に一定割合を乗じて得た面積を限度として容積率算定の延べ面積に算入されないが、その割合は、自動車車庫等が【 5分の1 】、備蓄倉庫部分・蓄電池設置部分が【 50分の1 】、自家発電設備設置部分・貯水槽設置部分が【 100分の1 】、宅配ボックスの設置部分が【 100分の1 】である。


21 地階でその天井が地盤面からの高さ【   】m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の【  分の  】を限度として、容積率算定における床面積に算入しない。

21 地階でその天井が地盤面からの高さ【 1 】m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の【 3分の1 】を限度として、容積率算定における床面積に算入しない。


22 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物(一定のものを除く。)のうち、その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上であるものについて、当該建物がある地域に関する都市計画において定められた容積率の【   】倍以下で、かつ、一定の方法により算出した数値が指定容積率となる。

22 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物(一定のものを除く。)のうち、その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上であるものについて、当該建物がある地域に関する都市計画において定められた容積率の【 1.5 】倍以下で、かつ、一定の方法により算出した数値が指定容積率となる。


23 敷地が、幅員【   】m以上の道路(特定道路)に接続する幅員【   】m以上、【   】m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が【   】m以内の部分において接する場合、前面道路幅員に一定数値を加えて前面道路幅員による容積率を算定することができ、前面道路幅員による容積率が緩和される。

23 敷地が、幅員【 15 】m以上の道路(特定道路)に接続する幅員【 6 】m以上、【 12 】m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が【 70 】m以内の部分において接する場合、前面道路幅員に一定数値を加えて前面道路幅員による容積率を算定することができ、前面道路幅員による容積率が緩和される。


24 前面道路幅員による容積率算定にあたり前面道路幅員に【  分の  】を乗じる建築物で前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合、又は地区計画等の区域内において市町村が条例で定める壁面の位置の制限がある場合において、当該壁面線等を越えない建築物については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、前面道路幅員による容積率を計算できる。ただし、緩和措置を適用して計算した基準容積率は、当該前面道路の幅員の数値に【  分の  】を乗じたもの以下でなければならない。

24 前面道路幅員による容積率算定にあたり前面道路幅員に【 10分の4 】を乗じる建築物で前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合、又は地区計画等の区域内において市町村が条例で定める壁面の位置の制限がある場合において、当該壁面線等を越えない建築物については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、前面道路幅員による容積率を計算できる。ただし、緩和措置を適用して計算した基準容積率は、当該前面道路の幅員の数値に【 10分の6 】を乗じたもの以下でなければならない。

建蔽率の制限

25 用途地域における建蔽率の制限値は、用途地域の種類別に建築基準法が定めている下表の選択数値の中から当該用途地域の都市計画で選択決定するが、商業地域についてだけは数値として【  分の  】しかなく、これが商業地域の建蔽率制限値となる。

25 用途地域における建蔽率の制限値は、用途地域の種類別に建築基準法が定めている下表の選択数値の中から当該用途地域の都市計画で選択決定するが、商業地域についてだけは数値として【 10分の8 】しかなく、これが商業地域の建蔽率制限値となる。


26 防火地域(都市計画による建蔽率の限度が【  分の  】とされている地域を除く。)内にある耐火建築物等の建蔽率は、原則の制限値に【  分の  】を加える。

26 防火地域(都市計画による建蔽率の限度が【 10分の8 】とされている地域を除く。)内にある耐火建築物等の建蔽率は、原則の制限値に【 10分の1 】を加える。


27 準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等の建蔽率は、原則の制限値に【  分の  】を加える。

27 準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等の建蔽率は、原則の制限値に【 10分の1 】を加える。


28 特定行政庁が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建蔽率は、原則の制限値に【  分の  】を加えたものとなる。

28 特定行政庁が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建蔽率は、原則の制限値に【 10分の1 】を加えたものとなる。


29 都市計画による建蔽率の限度が【  分の  】とされている区域以外で、しかも、防火地域内かつ特定行政庁が指定した角地にある耐火建築物等の建蔽率は、原則の数値に【  分の  】を加えたものとなる。

29 都市計画による建蔽率の限度が【 10分の8 】とされている区域以外で、しかも、防火地域内かつ特定行政庁が指定した角地にある耐火建築物等の建蔽率は、原則の数値に【 10分の2 】を加えたものとなる。


30 都市計画による建蔽率の限度が【  分の  】とされている区域以外の区域で、しかも、準防火地域内かつ特定行政庁が指定した角地にある耐火建築物等又は準耐火建築物等の建蔽率は、原則の数値に【  分の  】を加えたものとなる。

30 都市計画による建蔽率の限度が【 10分の8 】とされている区域以外の区域で、しかも、準防火地域内かつ特定行政庁が指定した角地にある耐火建築物等又は準耐火建築物等の建蔽率は、原則の数値に【 10分の2 】を加えたものとなる。


31 都市計画による建蔽率の限度が【  分の  】とされている区域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限の適用が除外される。

31 都市計画による建蔽率の限度が【 10分の8 】とされている区域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限の適用が除外される。

外壁の後退距離の制限

32 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の都市計画において外壁の後退距離を定めるとき、その距離は【    】又は【    】のどちらかとしなければならない。

32 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の都市計画において外壁の後退距離を定めるとき、その距離は【 1.5m 】又は【 1m 】のどちらかとしなければならない。

敷地面積最低限度の制限

33 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定めるとき、【    】を超えない範囲でその面積を定めなければならない。

33 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定めるとき、【 200㎡ 】を超えない範囲でその面積を定めなければならない。


34 都市計画による建蔽率の限度が【  分の  】とされている区域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建築物の敷地面積の最低限度の制限の適用がない。

34 都市計画による建蔽率の限度が【 10分の8 】とされている区域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建築物の敷地面積の最低限度の制限の適用がない。

建築物の絶対高さの制限

35 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、【    】又は【    】のうち当該地域の都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

35 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、【 10m 】又は【 12m 】のうち当該地域の都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。


36 都市計画において建築物の高さの限度が【   】mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が【   】㎡(特定行政庁が【   】㎡以上【   】㎡未満の範囲で規模を定めた場合はその規模)以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、【   】mとする。

36 都市計画において建築物の高さの限度が【 10 】mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が【 1,500 】㎡(特定行政庁が【 750 】㎡以上【 1,500 】㎡未満の範囲で規模を定めた場合はその規模)以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、【 12 】mとする。

隣地斜線制限

37 隣地斜線制限は、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域内にある建築物については高さが【   】mを超える部分について、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域内にある建築物については高さが【   】mを超える部分について適用がある。

37 隣地斜線制限は、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域内にある建築物については高さが【 20 】mを超える部分について、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域内にある建築物については高さが【 31 】mを超える部分について適用がある。


38 北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内にある建築物については高さが【   】mを超える部分について、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域(日影規制が適用される区域を除く)内にある建築物については高さが【   】mを超える部分について適用がある。

38 北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内にある建築物については高さが【 5 】mを超える部分について、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域(日影規制が適用される区域を除く)内にある建築物については高さが【 10 】mを超える部分について適用がある。

日影規制

39 日影規制の対象建築物は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域にあっては軒の高さが【    】を超える建築物又は地階を除く階数が【   】以上の建築物であり、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域にあっては高さが【    】を超える建築物であり、用途地域の指定のない区域にあっては①軒の高さが【    】を超える建築物又は地階を除く階数が【   】以上の建築物とするか、②高さが【    】を超える建築物とするかについて地方公共団体が、その気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定する。

39 日影規制の対象建築物は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域にあっては軒の高さが【 7m 】を超える建築物又は地階を除く階数が【 3 】以上の建築物であり、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域にあっては高さが【 10m 】を超える建築物であり、用途地域の指定のない区域にあっては①軒の高さが【 7m 】を超える建築物又は地階を除く階数が【 3 】以上の建築物とするか、②高さが【 10m 】を超える建築物とするかについて地方公共団体が、その気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定する。


40 日影規制対象区域外にある建築物であっても、冬至日に対象区域内に日影を生じさせる高さ【    】を超える建築物であれば、規制対象区域内にある建築物とみなし、日影規制の適用を受ける。

40 日影規制対象区域外にある建築物であっても、冬至日に対象区域内に日影を生じさせる高さ【 10m 】を超える建築物であれば、規制対象区域内にある建築物とみなし、日影規制の適用を受ける。

高層住居誘導地区における規制

41 高層住居誘導地区とは、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が【  分の  】又は【  分の  】と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区をいう。

41 高層住居誘導地区とは、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が【 10分の40 】又は【 10分の50 】と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区をいう。


42 高層住居誘導地区の住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の【   分の   】以上である建築物の指定容積率は、当該建築物がある用途地域の都市計画において定められた指定容積率の数値から、その【   】倍以下で一定の方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたものとなる。

42 高層住居誘導地区の住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の【 3分の2 】以上である建築物の指定容積率は、当該建築物がある用途地域の都市計画において定められた指定容積率の数値から、その【 1.5 】倍以下で一定の方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたものとなる。


43 第一種・第二種住居地域・準住居地域内に定められた高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の【  分の  】以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る)については、その基準容積率における前面道路の幅員に乗ずる法定乗数が原則である【   分の  】ではなく、【   分の  】(特定行政庁が指定する区域内では【  分の  】又は【  分の  】)となる。

43 第一種・第二種住居地域・準住居地域内に定められた高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の【 3分の2 】以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る)については、その基準容積率における前面道路の幅員に乗ずる法定乗数が原則である【 10分の4 】ではなく、【 10分の6 】(特定行政庁が指定する区域内では【 10分の4 】又は【 10分の8 】)となる。

防火・準防火地域における規制

44 防火地域内にある建築物で、階数が【   】以上のもの又は延べ面積が【   】㎡を超えるものは、耐火建築物基準又は延焼防止建築物(延焼防止の観点から耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。

44 防火地域内にある建築物で、階数が【 3 】以上のもの又は延べ面積が【 100 】㎡を超えるものは、耐火建築物基準又は延焼防止建築物(延焼防止の観点から耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。


45 防火地域内にある建築物で、階数が【   】以下で延べ面積が【   】㎡以下のものは、準耐火建築物基準又は準延焼防止建築物(延焼防止の観点から準耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。

45 防火地域内にある建築物で、階数が【 2 】以下で延べ面積が【 100 】㎡以下のものは、準耐火建築物基準又は準延焼防止建築物(延焼防止の観点から準耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。


46 準防火地域内にある建築物で、地階を除く階数が【   】以上又は延べ面積が【   】㎡を超えるものは、耐火建築物基準又は延焼防止建築物(延焼防止の観点から耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。

46 準防火地域内にある建築物で、地階を除く階数が【 4 】以上又は延べ面積が【 1,500 】㎡を超えるものは、耐火建築物基準又は延焼防止建築物(延焼防止の観点から耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。


47 準防火地域内にある建築物で、地階を除く階数が【   】で延べ面積が【   】㎡以下のもの又は地階を除く階数が【   】以下で延べ面積が【   】㎡を超え【   】㎡以下のものは、準耐火建築物基準又は準延焼防止建築物(延焼防止の観点から準耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。

47 準防火地域内にある建築物で、地階を除く階数が【 3 】で延べ面積が【 1,500 】㎡以下のもの又は地階を除く階数が【 2 】以下で延べ面積が【 500 】㎡を超え【 1,500 】㎡以下のものは、準耐火建築物基準又は準延焼防止建築物(延焼防止の観点から準耐火建築物相当の性能を有する建築物)基準のいずれかに適合していなければならない。


48 準防火地域内にある木造建築物等(床、屋根及び階段を除く主要構造部のうち自重又は積載荷重を支える部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたもの)で、地階を除く階数が【   】以下で延べ面積が【   】㎡以下のものは、防火建築物基準又は延焼防止の観点から防火建築物相当の性能を有する建築物基準のいずれかに適合していなければならない。

48 準防火地域内にある木造建築物等(床、屋根及び階段を除く主要構造部のうち自重又は積載荷重を支える部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたもの)で、地階を除く階数が【 2 】以下で延べ面積が【 500 】㎡以下のものは、防火建築物基準又は延焼防止の観点から防火建築物相当の性能を有する建築物基準のいずれかに適合していなければならない。


49 木造建築物等以外の建築物で、地階を除く階数が【   】以下で延べ面積が【   】㎡以下のものは、防火設備建築物基準又は延焼防止の観点から防火建築物相当の性能を有する建築物基準のいずれかに適合していなければならない。

49 木造建築物等以外の建築物で、地階を除く階数が【 2 】以下で延べ面積が【 500 】㎡以下のものは、防火設備建築物基準又は延焼防止の観点から防火建築物相当の性能を有する建築物基準のいずれかに適合していなければならない。


50 高さ【   】mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造でなければならない。

50 高さ【 2 】mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造でなければならない。


51 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ【   】mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

51 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ【 3 】mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

建築協定

52 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、【    】以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

52 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、【 20日 】以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。


53 建築協定を廃止するには、建築協定区域内の土地所有者等の【     】の合意を要する。

53 建築協定を廃止するには、建築協定区域内の土地所有者等の【 過半数 】の合意を要する。


54 土地の所有者が一人であっても建築協定書を作成し特定行政庁の認可を受けることができるが(一人協定)、この認可の日から起算して【    】以内において、当該建築協定区域内に【    】以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定と同一の効力を有することとなる。

54 土地の所有者が一人であっても建築協定書を作成し特定行政庁の認可を受けることができるが(一人協定)、この認可の日から起算して【 3年 】以内において、当該建築協定区域内に【 2人 】以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定と同一の効力を有することとなる。

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