都市計画の決定
1 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から【 】公衆の縦覧に供しなければならない。
1 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から【 2週間 】公衆の縦覧に供しなければならない。
市街化区域
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び概ね【 】以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び概ね【 10年 】以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
高層住居誘導地区
3 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法に規定する建築物の容積率が【 分の 】又は【 分の 】と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
3 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法に規定する建築物の容積率が【 10分の40 】又は【 10分の50 】と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
市街地開発事業等予定区域
4 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての告示の日から起算して【 】年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならず、これにより市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは、当該都市計画についての告示の日の翌日から起算して【 】日を経過した日から、将来に向かって、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。
4 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての告示の日から起算して【 3 】年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならず、これにより市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは、当該都市計画についての告示の日の翌日から起算して【 10 】日を経過した日から、将来に向かって、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。
5 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において、施行予定者が市街地開発事業等予定区域の種類及び名称等を公告したとき、当該公告の日の翌日から起算して【 】日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額等所定の事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。この届出があつた後【 】日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
5 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において、施行予定者が市街地開発事業等予定区域の種類及び名称等を公告したとき、当該公告の日の翌日から起算して【 10 】日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額等所定の事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。この届出があつた後【 30 】日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
市街地開発事業・都市施設
6 市街地開発事業又は都市施設の都市計画(施行予定者が定められている場合を除く。)において、都道府県知事等(土地の有償譲渡の届出の相手方として公告された者があるときは、その者。)が市街地開発事業又は都市計画施設の種類及び名称その他一定事項を公告したとき、当該公告の日の翌日から起算して【 】日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地、その予定対価の額等所定の事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。この届出があった後【 】日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
6 市街地開発事業又は都市施設の都市計画(施行予定者が定められている場合を除く。)において、都道府県知事等が市街地開発事業又は都市計画施設の種類及び名称その一定事項を公告したとき、当該公告の日の翌日から起算して【 10 】日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地、その予定対価の額等所定の事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。この届出があった後【 30 】日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
都市計画事業
7 都市計画事業の施行者による事業施行の公告の日の翌日から起算して【 】を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額等一定事項を書面で施行者に届け出なければならない。
7 都市計画事業の施行者による事業施行の公告の日の翌日から起算して【 10日 】を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額等一定事項を書面で施行者に届け出なければならない。
地区計画
8 地区計画の区域で、地区整備計画等が定められている区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の【 】前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない。
8 地区計画の区域で、地区整備計画等が定められている区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の【 30日 】前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない。
開発許可
9 ゴルフ場はその規模にかかわらず第二種特定工作物に該当するが、野球場もしくは庭球場等の運動施設、遊園地もしくは動物園等のレジャー施設または墓園は、その規模が【 】以上のものに限り、開発行為にいう第二種特定工作物に該当する。
9 ゴルフ場はその規模にかかわらず第二種特定工作物に該当するが、野球場もしくは庭球場等の運動施設、遊園地もしくは動物園等のレジャー施設または墓園は、その規模が【 1ha 】以上のものに限り、開発行為にいう第二種特定工作物に該当する。
10 市街化区域(一定の市街化区域を除く。)内において行う開発行為で、その規模が【 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
10 市街化区域(一定の市街化区域を除く。)内において行う開発行為で、その規模が【 1,000㎡ 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
11 都の特別区等の大都市の都市計画区域の市街化区域において行う開発行為については、その規模が【 】未満であるものについて開発許可を要しない。
11 都の特別区等の大都市の都市計画区域の市街化区域において行う開発行為については、その規模が【 500㎡ 】未満であるものについて開発許可を要しない。
12 市街化区域内において行う開発行為で、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合は、都道府県(指定都市等を含む。)は、条例で、区域を限り、【 】㎡以上、【 】㎡未満の範囲内で、都の特別区等の大都市の都市計画区域の市街化区域において行う開発行為については【 】㎡以上、【 】㎡未満の範囲内で、開発許可が不要となる開発行為の規模を別に定めることができる。
12 市街化区域内において行う開発行為で、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合は、都道府県(指定都市等を含む。)は、条例で、区域を限り、【 300 】㎡以上、【 1,000 】㎡未満の範囲内で、都の特別区等の大都市の都市計画区域の市街化区域において行う開発行為については【 300 】㎡以上、【 500 】㎡未満の範囲内で、開発許可が不要となる開発行為の規模を別に定めることができる。
13 非線引都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が【 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
13 区域区分の定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)内において行う開発行為で、その規模が【 3,000㎡ 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
14 準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が【 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
14 準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が【 3,000㎡ 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
15 区域区分の定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)又は準都市計画区域内において行う開発行為で、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合は、都道府県(指定都市等を含む。)は、条例で、区域を限り、【 】㎡以上、【 】㎡未満の範囲内で、開発許可が不要となる開発行為の規模を別に定めることができる。
15 区域区分の定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)又は準都市計画区域内において行う開発行為で、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合は、都道府県(指定都市等を含む。)は、条例で、区域を限り、【 300 】㎡以上、【 3,000 】㎡未満の範囲内で、開発許可が不要となる開発行為の規模を別に定めることができる。
16 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内において行う開発行為で、その規模が【 】未満であるものについては、開発許可を要しない。
16 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内において行う開発行為で、その規模が【 10,000㎡ 】未満であるものについては、開発許可を要しない。