数字チェック12・建築基準法1

建築確認

1 一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が【    】を超えるものの建築又は大規模修繕・模様替えを行おうとするときは、建築確認を受けなければならない。

1 一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が【 200㎡ 】を超えるものの建築又は大規模修繕・模様替えを行おうとするときは、建築確認を受けなければならない。


2 一定の特殊建築物以外の建築物で、階数【   】以上の階数を有し、又は延べ面積が【   】を超えるものの建築等を行おうとするときは、建築確認を受けなければならない。

2 一定の特殊建築物以外の建築物で、階数【 2 】以上の階数を有し、又は延べ面積が【 200㎡ 】を超えるものの建築等を行おうとするときは、建築確認を受けなければならない。


3 建築物の増築、改築又は移転で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積が【   】以内のものについては、これを防火地域及び準防火地域以外の区域内において行う場合であれば、建築確認を受ける必要がない。

3 建築物の増築、改築又は移転で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積が【 10㎡ 】以内のものについては、これを防火地域及び準防火地域以外の区域内において行う場合であれば、建築確認を受ける必要がない。


4 建築物の用途を変更して、一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が【    】を超えるもののいずれかとする場合は、一定の類似の用途間の変更にあたる場合を除き、建築確認を受けなければならない。

4 建築物の用途を変更して、一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が【 200㎡ 】を超えるもののいずれかとする場合は、一定の類似の用途間の変更にあたる場合を除き、建築確認を受けなければならない。


5 高さが【   】mを超える煙突、高さが【   】mを超える広告塔・広告板・装飾塔・記念塔、高さが8mを超える高架水槽・サイロ・物見塔、高さが【   】mを超える擁壁、高さが【   】mを超える鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱(旗竿、電気事業者の保安通信設備用のものを除く)を築造する場合には、建築確認を要する。

5 高さが【 6 】mを超える煙突、高さが【 4 】mを超える広告塔・広告板・装飾塔・記念塔、高さが8mを超える高架水槽・サイロ・物見塔、高さが【 2 】mを超える擁壁、高さが【 15 】mを超える鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱(旗竿、電気事業者の保安通信設備用のものを除く)を築造する場合には、建築確認を要する。


6 建築基準法6条1項1号2号の建築物、すなわち全国どこでも建築確認が必要な建築物に係る建築確認の申請書を受理した建築主事等は、原則として受理した日から、【     】以内に申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。ただし、この期間内に確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、【    】の範囲内において、建築確認の審査期間を延長することができる。

6 建築基準法6条1項1号2号の建築物、すなわち全国どこでも建築確認が必要な建築物に係る建築確認の申請書を受理した建築主事等は、原則として受理した日から、【 35日 】以内に申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。


7 建築基準法6条1項3号の建築物、すなわち全国どこでも建築確認が必要な建築物以外の建築物で都市計画区域等において建築確認が必要とされるものに係る建築確認の申請書を受理した建築主事等は、受理した日から、【    】以内に申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

7 建築基準法6条1項4号の建築物、すなわち全国どこでも建築確認が必要な建築物以外の建築物で都市計画区域等において建築確認が必要とされるものに係る建築確認の申請書を受理した建築主事等は、原則として受理した日から、【 7日 】以内に申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。


8 建築確認の申請書を受理した建築主事等は、申請に係る建築物の計画の構造計算適合性判定において時間を要する場合等、審査期限内に当該申請者に確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、【    】の範囲内において、期間を延長することができる。

8 建築確認の申請書を受理した建築主事等は、申請に係る建築物の計画の構造計算適合性判定において時間を要する場合等、審査期限内に当該申請者に確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、【 35日 】の範囲内において、期間を延長することができる。


9 都道府県知事又は都道府県知事から指定された指定構造計算判定機関は、構造計算適合性判定の申請書を受理した場合においては、その受理した日から【    】以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。ただし、この期間内に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、【    】の範囲内において、判定期間を延長することができる。

9 都道府県知事又は都道府県知事から指定された指定構造計算判定機関は、構造計算適合性判定の申請書を受理した場合においては、その受理した日から【 14日 】以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。ただし、この期間内に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、【 35日 】の範囲内において、判定期間を延長することができる。


10 建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、工事完了の日から【    】以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて一定のやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から【    】以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。

10 建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、工事完了の日から【 4日 】以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて一定のやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から【 4日 】以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。


11 建築主事等が工事完了検査の申請を受理した場合においては、検査実施者である建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から【    】以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

11 建築主事等が工事完了検査の申請を受理した場合においては、検査実施者である建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から【 7日 】以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。


12 建築主事等への完了検査に代えて指定確認検査機関の完了検査を受けるためには、指定確認検査機関が、確認を受けるべき工事の完了の日から【    】が経過する日までに、検査を引き受けること(契約)が必要である。

12 建築主事等への完了検査に代えて指定確認検査機関の完了検査を受けるためには、指定確認検査機関が、確認を受けるべき工事の完了の日から【 4日 】が経過する日までに、検査を引き受けること(契約)が必要である。


13 完了検査の引受けを行った指定確認検査機関は、その旨を、引き受けを行った日から【    】以内で、かつ、当該引受けに係る工事が完了した日から【    】が経過する日までに、建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあっては、建築主事)に到達するように通知しなければならない。

13 完了検査の引受けを行った指定確認検査機関は、その旨を、引き受けを行った日から【 7日 】以内で、かつ、当該引受けに係る工事が完了した日から【 4日 】が経過する日までに、建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあっては、建築主事)に到達するように通知しなければならない。


14 完了検査の引き受けを行った指定確認検査機関は、工事完了の日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から【    】以内に検査をしなければならない。

14 完了検査の引き受けを行った指定確認検査機関は、工事完了の日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から【 7日 】以内に検査をしなければならない。


15 完了検査を行った指定確認検査機関は、完了検査を行った日から【    】以内に、完了検査報告書を作成して、これを特定行政庁に提出しなければならない。

15 完了検査を行った指定確認検査機関は、完了検査を行った日から【 7日 】以内に、完了検査報告書を作成して、これを特定行政庁に提出しなければならない。


16 建築基準法6条1項1号2号の建築物、すなわち全国どこでも新築等につき建築確認が必要となる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は工事完了検査の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならないが、建築主事等が工事完了検査の申請を受理した日から【    】を経過したとき、又は指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合で、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から【    】を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

16 建築基準法6条1項1号から3号の建築物、すなわち全国どこでも新築等につき建築確認が必要な建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は工事完了検査の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならないが、建築主事等が工事完了検査の申請を受理した日から【 7日 】を経過したとき、又は指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合で、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から【 7日 】を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。


17 建築主は、階数が【   】以上の共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち【   】階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

17 建築主は、階数が【 3 】以上の共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち【 2 】階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の中間検査を申請しなければならない。


18 建築主は、特定工程に係る工事を終えたとき日から【    】以内に建築主事に到達するように、中間検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて一定のやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から【    】以内に建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。

18 建築主は、特定工程に係る工事を終えたとき日から【 4日 】以内に建築主事に到達するように、中間検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて一定のやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から【 4日 】以内に建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。


19 建築主事等が中間検査の申請を受理した場合においては、検査実施者である建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から【    】以内に、当該申請に係る中間検査をしなければならない。

19 建築主事等が中間検査の申請を受理した場合においては、検査実施者である建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から【 4日 】以内に、当該申請に係る中間検査をしなければならない。

単体規定

20 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎等で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室等に限る)には、一定のものを除き、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅の居住のための居室にあっては【      】以上、その他の建築物にあっては政令で定める割合以上としなければならない。

20 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎等で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室等に限る)には、一定のものを除き、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅の居住のための居室にあっては【 7分の1 】以上、その他の建築物にあっては政令で定める割合以上としなければならない。


21 居室には、政令で定める基準に従って換気設備を設けた場合を除き、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、【      】以上としなければならない。

21 居室には、政令で定める基準に従って換気設備を設けた場合を除き、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、【 20分の1 】以上としなければならない。


22 高さ【    】以下の階段の部分を除き、階段には手すりを設け、階段の幅が【    】をこえる場合(幅広の階段)においては、一定の場合を除き、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげ(階段の高さ)が【    】以下で、かつ、踏面が【    】以上のものにあっては、この限りでない。

22 高さ【 1m 】以下の階段の部分を除き、階段には手すりを設け、階段の幅が【 3m 】をこえる場合(幅広の階段)においては、一定の場合を除き、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげ(階段の高さ)が【 15㎝ 】以下で、かつ、踏面が【 30㎝ 】以上のものにあっては、この限りでない。


23 居室の天井の高さ(室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。)は、【   】以上でなければならない。

23 居室の天井の高さ(室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。)は、【 2.1m 】以上でなければならない。


24 最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで【   】以上とし、外壁の床下部分には、壁の長さ【   】以下ごとに、面積【   】以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けなければならない。

24 最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで【 45㎝ 】以上とし、外壁の床下部分には、壁の長さ【 5m 】以下ごとに、面積【 300㎠ 】以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けなければならない。


25 超高層建築物の構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算による必要がある。ここに超高層建築物とは、高さが【    】を超える建築物をいう。

25 超高層建築物の構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算による必要がある。ここに超高層建築物とは、高さが【 60m 】を超える建築物をいう。


26 大規模建築物の構造方法は、地震力によって建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算又は超高層建築物の構造計算による必要がある。ここに大規模建築物とは、高さが【    】以下の建築物で、①地階を除く階数が【   】上であるもの又は高さが【    】を超える木造建築物、②地階を除く階数が【   】以上である鉄骨造建築物又は③高さが【    】を超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物をいう。

26 大規模建築物の構造方法は、地震力によって建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算又は超高層建築物の構造計算による必要がある。ここに大規模建築物とは、高さが【 60m 】以下の建築物で、①地階を除く階数が【 4 】上であるもの又は高さが【 16m 】を超える木造建築物、②地階を除く階数が【 4 】以上である鉄骨造建築物又は③高さが【 20m 】を超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物をいう。


27 中規模建築物の構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従った構造計算又は超高層建築物若しくは大規模建築物の構造計算による必要がある。ここに中規模建築物とは、高さが【    】以下の建築物で、①地階を除く階数が【   】以上又は延べ面積【    】㎡以上の木造建築物又は②階数が【   】以上又は延べ面積が【   】㎡超えるもの木造以外の建築物をいう。

27 中規模建築物の構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従った構造計算又は超高層建築物若しくは大規模建築物の構造計算による必要がある。ここに中規模建築物とは、高さが【 60m 】以下の建築物で、①地階を除く階数が【 3 】以上又は延べ面積【 300 】㎡以上の木造建築物又は②階数が【 2 】以上又は延べ面積が【 200 】㎡超えるもの木造以外の建築物をいう。


28 地階を除く階数が【   】以上又は高さが【   】mを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の自重又は積載荷重(特定行政庁が指定する多雪区域にあっては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、一定の場合を除き、その特定主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

28 地階を除く階数が【 4 】以上又は高さが【 16 】mを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の自重又は積載荷重(特定行政庁が指定する多雪区域にあっては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、一定の場合を除き、その特定主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


29 延べ面積が【     】㎡を超える木造等建築物(主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の自重又は積載荷重(特定行政庁が指定する多雪区域にあっては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたもの)は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

29 延べ面積が【 3,000 】㎡を超える木造等建築物(主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の自重又は積載荷重(特定行政庁が指定する多雪区域にあっては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたもの)は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


30 倉庫で、その用途に供する【   】階以上の部分の床面積の合計が【   】㎡以上のもの、又は【   】階以上の階を自動車車庫、自動車修理工場、映画・テレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

30 倉庫で、その用途に供する【 3 】階以上の部分の床面積の合計が【 200 】㎡以上のもの、又は【 3 】階以上の階を自動車車庫、自動車修理工場、映画・テレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。


31 用途に供する部分の床面積の合計が【  】㎡以上の倉庫又は用途に供する部分の床面積の合計が【   】㎡以上の自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオの用途に供するもの(一定の技術基準をみたすものを除く)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

31 用途に供する部分の床面積の合計が【 1,500 】㎡以上の倉庫又は用途に供する部分の床面積の合計が【 150 】㎡以上の自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオの用途に供するもの(一定の技術基準をみたすものを除く)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。


32 延べ面積が【   】を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ【   】以内としなければならない。但し、耐火建築物又は準耐火建築物その他一定のものについては、この限りでない。

32 延べ面積が【 1,000㎡ 】を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ【 1,000㎡ 】以内としなければならない。但し、耐火建築物又は準耐火建築物その他一定のものについては、この限りでない。


33 主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とした建築物等で、延べ面積(スプリンクラー設備等を設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。)が【   】㎡を超えるものは、一定の場合を除き、床面積の合計(スプリンクラー設備等を設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。)【  】㎡以内ごとに、一定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(防火戸等で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)で区画しなければならない。

33 主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とした建築物等で、延べ面積(スプリンクラー設備等を設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。)が【 1,500 】㎡を超えるものは、一定の場合を除き、床面積の合計(スプリンクラー設備等を設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。)【 1,500 】㎡以内ごとに、一定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(防火戸等で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)で区画しなければならない。


34 建築物の【   】階以上の部分で、各階の床面積の合計が【   】㎡を超えるものは、原則として床面積の合計【   】㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は一定の防火戸等で区画しなければならない。

34 建築物の【 11 】階以上の部分で、各階の床面積の合計が【 100 】㎡を超えるものは、原則として床面積の合計【 100 】㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は一定の防火戸等で区画しなければならない。


35 特殊建築物等、すなわち、劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、学校、百貨店等一定の用途に供する特殊建築物、階数が【  】以上である建築物又は延べ面積が【     】㎡を超える建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従って避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

35 特殊建築物等、すなわち、劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、学校、百貨店等一定の用途に供する特殊建築物、階数が【 3 】以上である建築物又は延べ面積が【 1,000 】㎡を超える建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従って避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。


36 特殊建築物等の避難階以外の階が劇場、映画館等の客席、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が【   】㎡を超えるものに限る。)の売場、病院等の一定のものである場合には、その階から避難階又は地上に通ずる【   】以上の直通階段を設けなければならない。

36 特殊建築物等の避難階以外の階が劇場、映画館等の客席、物品販売業を営む店舗床面積の合計が【 1,500 】㎡を超えるものに限る。)の売場等の一定のものである場合には、その階から避難階又は地上に通ずる【 2 】以上の直通階段を設けなければならない。


37 特殊建築物等の【   】階以上の階(一定の場合を除く。)又は地下【   】階以下の階(一定の場合を除く。)に通ずる直通階段は一定の構造を有する避難階段又は特別避難階段とし、建築物の【   】階以上の階又は地下【   】階以下の階に通ずる直通階段は特別避難階段(構造についての特別の基準による避難階段)としなければならない。ただし、一定の場合を除く。

37 特殊建築物等の【 5 】階以上の階(一定の場合を除く。)又は地下【 2 】階以下の階(一定の場合を除く。)に通ずる直通階段は一定の構造を有する避難階段又は特別避難階段とし、建築物の【 15 】階以上の階又は地下【 3 】階以下の階に通ずる直通階段は特別避難階段(構造についての特別の基準による避難階段)としなければならない。ただし、一定の場合を除く。


38 【   】階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる【   】以上の直通階段を設け、これを一定の構造を有する避難階段又は特別避難階段としなければならない。

38 【 3 】階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる【 2 】以上の直通階段を設け、これを一定の構造を有する避難階段又は特別避難階段としなければならない。


39 特殊建築物等の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における階段から屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が【   】m(階数が【   】以下で延べ面積が【   】㎡未満の建築物の敷地内にあっては、【   】㎝)以上の通路を設けなければならない。

39 特殊建築物等の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における階段から屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が【 1.5 】m(階数が【 3 】以下で延べ面積が【 200 】㎡未満の建築物の敷地内にあっては、【 90 】㎝)以上の通路を設けなければならない。


40 特殊建築物等の屋上広場又は【   】階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが【   】m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

40 特殊建築物等の屋上広場又は【 2 】階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが【 1.1 】m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。


41 建築物の【   】階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

41 建築物の【 5 】階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。


42 特殊建築物等の高さ【   】m以下の部分にある【   】階以上の階(火災の発生のおそれ少ない用途に供する一定の階等を除く。)には、一定の場合を除き、非常用の進入口を設けなければならない。

42 特殊建築物等の高さ【 31 】m以下の部分にある【 3 】階以上の階(火災の発生のおそれ少ない用途に供する一定の階等を除く。)には、一定の場合を除き、非常用の進入口を設けなければならない。


43 劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、共同住宅、百貨店、マーケット、カフェー、遊技場等の用途に供する特殊建築物で延べ面積が【   】㎡を超えるもの又は階数が【   】以上で延べ面積が【   】㎡を超える建築物(一定のものを除く。)については、排煙設備を設けなければならない。ただし、階段の部分、昇降機の昇降路の部分等には設ける必要はない。

43 劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、共同住宅、百貨店、マーケット、カフェー、遊技場等の用途に供する特殊建築物で延べ面積が【 500 】㎡を超えるもの又は階数が【 3 】以上で延べ面積が【 500 】㎡を超える建築物(一定のものを除く。)については、排煙設備を設けなければならない。ただし、階段の部分、昇降機の昇降路の部分等には設ける必要はない。


44 劇場・映画館、公会堂・集会場、ホテル・旅館、百貨店・マーケット、カフェー等の居室又は階数が【   】以上で延べ面積が【   】㎡を超える建築物若しくは延べ面積が【   】㎡を超える建築物の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸、病院の病室等はこの限りでない。

44 劇場・映画館、公会堂・集会場、ホテル・旅館、百貨店・マーケット、カフェー等の居室又は階数が【 3 】以上で延べ面積が【 500 】㎡を超える建築物若しくは延べ面積が【 1,000 】㎡を超える建築物の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸、病院の病室等はこの限りでない。


45 高さ【    】を超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

45 高さ【 31m 】を超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならない。


46 高さ【    】を超える建築物には、一定の場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

46 高さ【 20m 】を超える建築物には、一定の場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

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