数字チェック10・不動産登記法

1 登記記録とは、表示に関する登記又は権利に関する登記について、【   】筆の土地又は【   】個の建物ごとに作成される電磁的記録をいう。

1 登記記録とは、表示に関する登記又は権利に関する登記について、【 1 】筆の土地又は【 1 】個の建物ごとに作成される電磁的記録をいう。


2 同一不動産について【   】以上の登記記録が設けられることはない。

2 同一不動産について【 2 】以上の登記記録が設けられることはない。


3 同一登記記録には、【   】以上の不動産について登記することはできず、また、一つの不動産の一部のみを登記することはできない。

3 同一登記記録には、【 2 】以上の不動産について登記することはできず、また、一つの不動産の一部のみを登記することはできない。


4 地図は、【   】筆又は【   】筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

4 地図は、【 1 】筆又は【 2 】筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。


5 建物所在図は、【   】個又は【   】個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

5 建物所在図は、【 1 】個又は【 2 】個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。


6 地図に準ずる図面は、【   】筆又は【   】筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6 地図に準ずる図面は、【 1 】筆又は【 2 】筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。


7 土地に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から【    】間、建物に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から【    】間保存する。

7 土地に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から【 50年 】間、建物に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から【 30年 】間保存する。


8 共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から【    】間保存する。

8 共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から【 10年 】間保存する。


9 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から【    】間、権利に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から【    】間保存する。

9 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から【 30年 】間、権利に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から【 30年 】間保存する。


10 書面により登記を申請するにあたり、本人確認のために申請情報に申請人の記名押印及びその真正を保証する印鑑証明書の添付を要するが、この印鑑証明書は、作成後【     】以内のものでなければならない。

10 書面により登記を申請するにあたり、本人確認のために申請情報に申請人の記名押印及びその真正を保証する印鑑証明書の添付を要するが、この印鑑証明書は、作成後【 3ケ月 】以内のものでなければならない。


11 登記官は、登記申請を電子計算機により行った者がその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を電子情報処理組織を使用して通知しなければならないが、この登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から【    】以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。

11 登記官は、登記申請を電子計算機により行った者がその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を電子情報処理組織を使用して通知しなければならないが、この登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から【 30日 】以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。


12 登記官は、登記申請を書面により行った者がその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を書面により通知しなければならないが、この登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記完了の時から【     】以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。

12 登記官は、登記申請を書面により行った者がその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を書面により通知しなければならないが、この登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記完了の時から【 3ケ月 】以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。


13 登記官は、申請人が登記識別情報の提供を要する権利に関する登記の共同申請において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは通知を発送した日から【     】(登記義務者の住所が外国にある場合は通知を発送した日から【     】)内にその旨の申出をすべき旨を記載した通知書を登記義務者の住所等に送付しなければならない。申出期間内に申出がなかった場合は、登記申請を却下しなければならない。

13 登記官は、申請人が登記識別情報の提供を要する権利に関する登記の共同申請において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは通知を発送した日から【 2週間 】(登記義務者の住所が外国にある場合は通知を発送した日から【 4週間 】)内にその旨の申出をすべき旨を記載した通知書を登記義務者の住所等に送付しなければならない。申出期間内に申出がなかった場合は、登記申請を却下しなければならない。


14 登記官は、登記の申請が所有権に関するものである場合において、登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、当該申請に基づいて登記をする前に、変更後の住所への事前通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。ただし、登記の申請の日が、その登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から【    】を経過している場合は、この限りでない。

14 登記官は、登記の申請が所有権に関するものである場合において、登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、当該申請に基づいて登記をする前に、変更後の住所への事前通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。ただし、登記の申請の日が、その登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から【 3月 】を経過している場合は、この限りでない。


15 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、【   】㎡の【      】(宅地及び鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものについては、1㎡)未満の端数は、切り捨てる。

15 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、【 1 】㎡の【 100分の1 】(宅地及び鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものについては、1㎡)未満の端数は、切り捨てる。


16 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から【     】以内に、表題登記を申請しなければならない。

16 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から【 1カ月 】以内に、表題登記を申請しなければならない。


17 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から【     】以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

17 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から【 1カ月 】以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。


18 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【     】以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

18 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【 1カ月 】以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。


19 地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から【     】以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならないところから、その前提として分筆の登記を地目変更のときから【     】以内に申請する義務がある。

19 地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から【 1カ月 】以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならないところから、その前提として分筆の登記を地目変更のときから【 1カ月 】以内に申請する義務がある。


20 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から【     】以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

20 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から【 1カ月 】以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。


21 床面積は、平方メートルを単位として定め、【   】㎡の【       】未満の端数は、切り捨てる。

21 床面積は、平方メートルを単位として定め、【 1 】㎡の【 100分の1 】未満の端数は、切り捨てる。


22 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から【     】以内に、表題登記を申請しなければならない。

22 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から【 1カ月 】以内に、表題登記を申請しなければならない。


23 新築により区分建物が生じた場合、その所有者(原始取得者)は、新築後【     】以内にその区分建物の表題登記を申請しなければならない。

23 新築により区分建物が生じた場合、その所有者(原始取得者)は、新築後【 1カ月 】以内にその区分建物の表題登記を申請しなければならない。


24 建物の表示に関する登記の登記事項(一部を除く)について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【     】以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

24 建物の表示に関する登記の登記事項(一部を除く)について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【 1カ月 】以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。


25 変更の登記を要する登記事項の変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【     】以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

25 変更の登記を要する登記事項の変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【 1カ月 】以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。


26 表題登記がなされている区分建物について新たに敷地権が生じた場合は、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【     】以内に表題登記の変更の登記の申請として敷地権登記を申請しなければならない。

26 表題登記がなされている区分建物について新たに敷地権が生じた場合は、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【 1カ月 】以内に表題登記の変更の登記の申請として敷地権登記を申請しなければならない。


27 敷地権が消滅したときは、区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【     】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

27 敷地権が消滅したときは、区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【 1カ月 】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。


28 敷地権が消滅した後に区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【     】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

28 敷地権が消滅した後に区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【 1カ月 】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。


29 敷地権が敷地権でない権利になった場合は、区分建物の表題部所有者又は所有権登記名義人は、当該変更があった日から【     】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

29 敷地権が敷地権でない権利になった場合は、区分建物の表題部所有者又は所有権登記名義人は、当該変更があった日から【 1カ月 】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。


30 敷地権が敷地権でない権利になった後に区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【     】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

30 敷地権が敷地権でない権利になった後に区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から【 1カ月 】以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。


31 建物の合体の態様に応じて所有者、表題部所有者、所有権の登記名義人は、建物の合体の日から【     】以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題登記の抹消を、同一の申請情報をもって、申請しなければならない。

31 建物の合体の態様に応じて所有者、表題部所有者、所有権の登記名義人は、建物の合体の日から【 1カ月 】以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題登記の抹消を、同一の申請情報をもって、申請しなければならない。


32 建物が滅失(全部滅失)したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から【     】以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

32 建物が滅失(全部滅失)したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から【 1カ月 】以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。


33 建物の一部が滅失した場合には、床面積の変更等の問題となり、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【     】以内に、当該登記事項に関する変更の登記の申請を要する。

33 建物の一部が滅失した場合には、床面積の変更等の問題となり、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から【 1カ月 】以内に、当該登記事項に関する変更の登記の申請を要する。


34 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から【    】以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。(令和8年4月27日の日までに施行)

34 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から【 2年 】以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。(令和8年4月27日の日までに施行)


35 買戻し特約の登記がされている場合において、契約の日から【    】を経過したときは、登記権利者は、公示催告により除権判決を得ることなく、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

35 買戻し特約の登記がされている場合において、契約の日から【 10年 】を経過したときは、登記権利者は、公示催告により除権判決を得ることなく、単独で当該登記の抹消を申請することができる。


36 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、相当の調査が行われたと認められる一定の方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から【    】を経過し、かつ、その法人の解散の日から【    】を経過したときは、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

36 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、相当の調査が行われたと認められる一定の方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から【 30年 】を経過し、かつ、その法人の解散の日から【 30年 】を経過したときは、単独で当該登記の抹消を申請することができる。


37 登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該登記が一定の申請却下事由(職権抹消事由)に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、【     】以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。

37 登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該登記が一定の申請却下事由(職権抹消事由)に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、【 1カ月 】以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。


38 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から【    】以内に、所有権移転の登記(相続登記)を申請しなければならない。

38 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から【 3年 】以内に、所有権移転の登記(相続登記)を申請しなければならない。


39 遺贈により所有権を取得した相続人は、遺贈があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から【    】以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

39 遺贈により所有権を取得した相続人は、遺贈があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から【 3年 】以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。


40 法定相続分に応じて相続の登記がなされた後の遺産分割により法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から【    】以内に、遺産分割の結果を踏まえた所有権の移転の登記を申請しなければならない。

40 法定相続分に応じて相続の登記がなされた後の遺産分割により法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から【 3年 】以内に、遺産分割の結果を踏まえた所有権の移転の登記を申請しなければならない。


41 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から【    】以内に相続人である旨の申出をした者は、相続又は遺贈による所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

41 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から【 3年 】以内に相続人である旨の申出をした者は、相続又は遺贈による所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。


42 相続人である旨の申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(共同相続の登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から【    】以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

42 相続人である旨の申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(共同相続の登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から【 3年 】以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

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