数字チェック01・宅建業法1

免許・宅建業者

1 免許の有効期間は【    】であり、免許の更新の申請は従前免許の有効期間満了の日の【    】前から【    】前までの間に行わなければならない。更新後の免許の有効期間は、【    】である。

1 免許の有効期間は【 5年 】であり、免許の更新の申請は従前免許の有効期間満了の日の【 30日 】前から【 90日 】前までの間に行わなければならない。更新後の免許の有効期間は、【 5年 】である。


2 一定の免許取消事由により免許を取り消された者は、当該取消処分のときから【    】を経過しなければ免許を受けることができない。

2 一定の免許取消事由により免許を取り消された者は、当該取消処分のときから【 5年 】を経過しなければ免許を受けることができない。


3 法人が免許取消処分により免許欠格となるとき、当該免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示の日の前【    】以内に当該法人の役員であった者も当該法人に連座して当該取消処分から【    】間は免許を受けることができない。

3 法人が免許取消処分により免許欠格となるとき、当該免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示の日の前【 60日 】以内に当該法人の役員であった者も当該法人に連座して当該取消処分から【 5年 】間は免許を受けることができない。


4 一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に、合併や破産以外の理由による法人の解散の届出、又は廃業の届出をした者は、その届出の日から【    】を経過するまでは、免許を受けることができない。但し、解散又は廃業について相当の理由がある場合は、この限りでない。

4 一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に、合併や破産以外の理由による法人の解散の届出、又は廃業の届出をした者は、その届出の日から【 5年 】を経過するまでは、免許を受けることができない。但し、解散又は廃業について相当の理由がある場合は、この限りでない。


5 法人の宅建業者が一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に、合併や破産以外の理由による法人の解散の届出、又は廃業の届出をしたとき、当該聴聞の期日及び場所の公示の日の前【    】以内に当該法人の役員であった者も当該法人に連座して当該取消処分から【    】を経過しなければ免許を受けることができない。

5 法人の宅建業者が一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に、合併や破産以外の理由による法人の解散の届出、又は廃業の届出をしたとき、当該聴聞の期日及び場所の公示の日の前【 60日 】以内に当該法人の役員であった者も当該法人に連座して当該取消処分から【 5年 】を経過しなければ免許を受けることができない。


6 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から【    】を経過しなければ免許を受けることができない。

6 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から【 5年 】を経過しなければ免許を受けることができない。


7 免許申請前【    】以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者は、免許を受けることができない。

7 免許申請前【 5年 】以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者は、免許を受けることができない。


8 宅建業者名簿登載事項又は事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名に変更が生じたときは、当該変更があったときから【    】以内に当該変更に係る事項を記載した届出書を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

8 宅建業者名簿登載事項又は事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名に変更が生じたときは、当該変更があったときから【 30日 】以内に当該変更に係る事項を記載した届出書を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。


9 宅建業者について死亡又は廃業等の一定に事由が生じたときは、所定の者は、当該事由が生じた日(死亡の場合は相続人が死亡を知った日)から【    】以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

9 宅建業者について死亡又は廃業等の一定に事由が生じたときは、所定の者は、当該事由が生じた日(死亡の場合は相続人が死亡を知った日)から【 30日 】以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

宅建士

10 都道府県知事は、宅建試験の合格取消処分又は受験禁止処分を受けた者に対し、情状により、【    】以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

10 都道府県知事は、宅建試験の合格取消処分又は受験禁止処分を受けた者に対し、情状により、【 3年 】以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。


11 一定の免許取消事由により免許取消処分を受けた者は、当該処分のときから【    】を経過しなければ登録を受けることができない。

11 一定の免許取消事由により免許取消処分を受けた者は、当該処分のときから【 5年 】を経過しなければ登録を受けることができない。


12 法人が免許取消処分により免許欠格となったとき、その免許取消にかかる聴聞の期日及び場所の公示前【    】以内に当該法人の役員であった者は、その法人の免許の取消の日から【    】を経過しなければ登録を受けることができない。

12 法人が免許取消処分により免許欠格となったとき、その免許取消にかかる聴聞の期日及び場所の公示前【 60日 】以内に当該法人の役員であった者は、その法人の免許の取消の日から【 5年 】を経過しなければ登録を受けることができない。


13 一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に、廃業の届出をした者は、その届出の日から【    】を経過するまでは登録を受けることができない。但し、廃業について相当の理由がある場合は、この限りでない。

13 一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に、廃業の届出をした者は、その届出の日から【 5年 】を経過するまでは登録を受けることができない。但し、廃業について相当の理由がある場合は、この限りでない。


14 法人が、一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に合併により消滅した場合、合併や破産以外の理由により解散の届出をした場合又は廃業の届出をした場合、当該聴聞の期日および場所の公示された日前【    】以内に役員であった者は、当該消滅又は届出の日から【    】を経過するまでは、登録を受けることができない。但し、合併、解散又は廃業について相当の理由がある場合は、この限りでない。

14 法人が、一定の免許取消事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所の公示された日から、取消処分をするかしないかを決定する日までの間に合併により消滅した場合、合併や破産以外の理由により解散の届出をした場合又は廃業の届出をした場合、当該聴聞の期日および場所の公示された日前【 60日 】以内に役員であった者は、当該消滅又は届出の日から【 5年 】を経過するまでは、登録を受けることができない。但し、合併、解散又は廃業について相当の理由がある場合は、この限りでない。


15 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から【    】を経過するまでは、登録を受けることができない。

15 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から【 5年 】を経過するまでは、登録を受けることができない。


16 一定の登録消除事由により登録消除処分を受けた者は、当該処分のときから【    】を経過するまでは、登録を受けることができない。

16 一定の登録消除事由により登録消除処分を受けた者は、当該処分のときから【 5年 】を経過するまでは、登録を受けることができない。


17 一定の登録消除事由に該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者は、当該登録が消除された日から【    】を経過しなければ登録を受けることができない。但し、登録の消除の申請について相当の理由がある場合は、この限りでない。

17 一定の登録消除事由に該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者は、当該登録が消除された日から【 5年 】を経過しなければ登録を受けることができない。但し、登録の消除の申請について相当の理由がある場合は、この限りでない。


18 登録を受けるためには、【    】以上の実務経験を有する者、又は国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者(実務講習修了者等)であることを要する。

18 登録を受けるためには、【 2年 】以上の実務経験を有する者、又は国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者(実務講習修了者等)であることを要する。


19 登録の変更の申請は、登録事項に変更を生じた日から遅滞なく行うことを要するが、死亡等の届出は、当該届出事由が生じた日(宅建士死亡の場合は相続人が当該死亡を知った日)から【    】以内に行わなければならない。

19 登録の変更の申請は、登録事項に変更を生じた日から遅滞なく行うことを要するが、死亡等の届出は、当該届出事由が生じた日(宅建士死亡の場合は相続人が当該死亡を知った日)から【 30日 】以内に行わなければならない。


20 宅建士証の有効期間は、【    】である。

20 宅建士証の有効期間は、【 5年 】である。


21 宅建士証の交付を申請するにあたっては、当該申請前【     】以内に行われる法定講習(指定講習)を受講しなければならないのが原則であるが、試験合格の日から【    】以内に交付を申請する場合であれば、法定講習の受講が免除される。

21 宅建士証の交付を申請するにあたっては、当該申請前【 6カ月 】以内に行われる法定講習(指定講習)を受講しなければならないのが原則であるが、試験合格の日から【 1年 】以内に交付を申請する場合であれば、法定講習の受講が免除される。


22 宅建士証の更新を申請する者は、法定講習で、交付の申請前【     】以内に行なわれるものを受講しなければならない。

22 宅建士証の更新を申請する者は、法定講習で、交付の申請前【 6カ月 】以内に行なわれるものを受講しなければならない。


23 宅建業者は、事務所には業務従事者【   】人に【   】人以上の割合となる数の専任の宅建士を設置しなければならず、事務所以外の案内所等には少なくとも【   】人以上の専任の宅建士を設置しなければならない。この数が不足するに至れば、【     】以内に補充することを要する。

23 宅建業者は、事務所には業務従事者【 5 】人に【 1 】人以上の割合となる数の専任の宅建士を設置しなければならず、事務所以外の案内所等には少なくとも【 1 】人以上の専任の宅建士を設置しなければならない。この数が不足するに至れば、【 2週間 】以内に補充することを要する。

営業保証金

24 宅建業者が営業保証金を供託するとき、その額は主たる事務所につき【    】円、従たる事務所一つにつき【    】円である。

24 宅建業者が営業保証金を供託するとき、その額は主たる事務所につき【 1,000万 】円、従たる事務所一つにつき【 500万 】円である。


25 有価証券により営業保証金を供託するとき、当該有価証券の価額は、国債証券はその額面金額の【   】%に相当する金額、地方債証券又は政府保証債券はその額面金額の【   】%に相当する金額、上記以外の債券についてはその額面金額の【   】%に相当する金額となる。

25 有価証券により営業保証金を供託するとき、当該有価証券の価額は、国債証券はその額面金額の【 100 】%に相当する金額、地方債証券又は政府保証債券はその額面金額の【 90 】%に相当する金額、上記以外の債券についてはその額面金額の【 80 】%に相当する金額となる。


26 免許した国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から【     】以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨を催告しなければならず、当該催告が到達した日から【     】以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。

26 免許した国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から【 3カ月 】以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨を催告しなければならず、当該催告が到達した日から【 1カ月 】以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。


27 営業保証金の還付を受けようとする者は、宅建業者に該当しないことの確認書面等及び債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した通知書【   】通を供託所に提出しなければならない。

27 営業保証金の還付を受けようとする者は、宅建業者に該当しないことの確認書面等及び債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した通知書【 3 】通を供託所に提出しなければならない。


28 還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知がなされるが、この通知を受けた日から【     】以内に当該不足額を供託し、その旨を、供託をしたときから【     】以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

28 還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知がなされるが、この通知を受けた日から【 2週間 】以内に当該不足額を供託し、その旨を、供託をしたときから【 2週間 】以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


29 営業保証金の取戻は、還付請求権者に対し、【     】を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができないが、取戻事由が発生した時から【    】を経過したときは、かかる公告なしに取り戻すことができる。

29 営業保証金の取戻は、還付請求権者に対し、【 6カ月 】を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができないが、取戻事由が発生した時から【 10年 】を経過したときは、かかる公告なしに取り戻すことができる。

保証協会

30 宅建業者が保証協会に加入するにあたっては弁済業務保証金分担金を納付しなければならないが。その納付すべき額は、主たる事務所につき【    】円、従たる事務所一つにつき【     】円である。

30 宅建業者が保証協会に加入するにあたっては弁済業務保証金分担金を納付しなければならないが。その納付すべき額は、主たる事務所につき【 60万 】円、従たる事務所一つにつき【 30万 】円である。


31 保証協会の社員である宅建業者は、保証協会に加入した後に従たる事務所を増設した場合、その増設した日から【     】以内に【    】円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

31 保証協会の社員である宅建業者は、保証協会に加入した後に従たる事務所を増設した場合、その増設した日から【 2週間 】以内に【 30万 】円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。


32 弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、当該納付の日から【     】以内に納付を受けた弁済業務保証金分担金に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

32 弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、当該納付の日から【 1週間 】以内に納付を受けた弁済業務保証金分担金に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。


33 保証協会が有価証券により弁済業務保証金を供託するとき、当該有価証券の価額は、国債証券はその額面金額の【   】%に相当する金額、地方債証券又は政府保証債券はその額面金額の【   】%に相当する金額、上記以外の債券についてはその額面金額の【   】%に相当する金額となる。

33 保証協会が有価証券により弁済業務保証金を供託するとき、当該有価証券の価額は、国債証券はその額面金額の【 100 】%に相当する金額、地方債証券又は政府保証債券はその額面金額の【 90 】%に相当する金額、上記以外の債券についてはその額面金額の【 80 】%に相当する金額となる。


34 弁済業務保証金の還付があれば国土交通大臣から保証協会に通知がなされるが、保証協会は、その通知書の送付を受けた日から【     】以内に還付相当額の弁済業務保証金を供託する一方、当該還付に係る社員である宅建業者に対して還付充当金を納付すべき旨を通知しなければならず、この通知を受けた宅建業者は、その通知を受けた日から【     】以内にその通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

34 弁済業務保証金の還付があれば国土交通大臣から保証協会に通知がなされるが、保証協会は、その通知書の送付を受けた日から【 2週間 】以内に還付相当額の弁済業務保証金を供託する一方、当該還付に係る社員である宅建業者に対して還付充当金を納付すべき旨を通知しなければならず、この通知を受けた宅建業者は、その通知を受けた日から【 2週間 】以内にその通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。


35 保証協会は社員に対して特別弁済業務保証金分担金の納付を認めることがあるが、これを納付すべき通知を受けた社員である宅建業者は、その通知を受けた日から【     】以内に、その通知された特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

35 保証協会は社員に対して特別弁済業務保証金分担金の納付を認めることがあるが、これを納付すべき通知を受けた社員である宅建業者は、その通知を受けた日から【 1カ月 】以内に、その通知された特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。


36 保証協会は、弁済業務保証金を取り戻すにあたり、「還付請求権者は【     】を下らない一定期間内に債権額等を還付に係る社員である宅建業者に免許した国土交通大臣又は都道府県知事に申し出る」旨を公告しなければならない。

36 保証協会は、弁済業務保証金を取り戻すにあたり、「還付請求権者は【 6カ月 】を下らない一定期間内に債権額等を還付に係る社員である宅建業者に免許した国土交通大臣又は都道府県知事に申し出る」旨を公告しなければならない。


37 保証協会は、社員の地位を失った者に取戻し相当額の弁済業務保証金分担金を返還するときは、その業者と取引業に関する取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金の還付を受ける権利を有する者に対し【     】を下らない一定期間内に認証を受けるべき旨を公告しなければならず、この一定期間が経過した後でなければ弁済業務保証金分担金を返還できない。

37 保証協会は、社員の地位を失った者に取戻し相当額の弁済業務保証金分担金を返還するときは、その業者と取引業に関する取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金の還付を受ける権利を有する者に対し【 6カ月 】を下らない一定期間内に認証を受けるべき旨を公告しなければならず、この一定期間が経過した後でなければ弁済業務保証金分担金を返還できない。


38 宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき、引き続き宅建業を営むのであれば、当該地位喪失の日から【     】以内に営業保証金を供託しなければならない。

38 宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき、引き続き宅建業を営むのであれば、当該地位喪失の日から【 1週間 】以内に営業保証金を供託しなければならない。

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