報酬額の規制一般
01 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
01 誤り 宅建業者は、国土交通大臣が定める報酬額をこえて報酬を受けてはならない。本肢のような仕切り売買(手取り額取得契約)において宅建業者が受け取る売主の受取額と実際の売却額との差額は報酬であり、やはり上記媒介に係る報酬の限度額の適用を受ける。
02 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
02 誤り 宅建業者は、本来の報酬のほか、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額を受け取ることができる。しかし、依頼者の依頼によらない広告料は、それが通常の広告の料金に相当する額であっても、報酬に合算して受け取ることはできない。
03 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約(消費税を含まない借賃月9万円)を成立させた。AがBから4万9,500円の報酬を受領し、CがDから4万9,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
03 誤り 建物が居住用建物である場合、一方の当事者から受領することができる媒介報酬の限度額は、借賃の0.5カ月分に消費税を上乗せした額である。そして、建物が居住用建物又は非居住用建物のいずれであっても、当事者双方からの合計の受領限度額、言い換えればACの合計の受領限度額は、借賃1月分に消費税を上乗せした額となる。ここより、A及びCがそれぞれ借賃0.5カ月分の4万5,000円に消費税を上乗せした4万9,500円、合計して借賃1月分9万円に消費税を上乗せした9万9.000円の報酬を受領することは宅建業法に違反しない。そして、この受領限度額とは別に、依頼者の依頼によって広告をおこなった宅建業者は、その広告の料金に相当する額を受領することができる。よって、A及びCがそれぞれ4万9,500円の報酬を受領し、かつ、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
04 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は 、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに 支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり 、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。
04 誤り 依頼者の依頼に基づいて行なう広告であれば、その料金を報酬とは別に受け取ることができるが、依頼に基づくことなく行った広告であれば、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したとしても、報酬とは別に受け取ることはできない。
05 宅地建物取引業者Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。
05 誤り 広告料金については、依頼者の依頼によって行ったものについては報酬とは別に受け取ることができるが、依頼者の依頼なしに行ったものであれば、それが契約成立に寄与したか否かにかかわらず、報酬とは別に受領することはできない。
06 宅地建物取引業者AがBと締結した中古マンションの売却の専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
06 誤り 依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えて請求することができるが、通常の広告のための費用、指定流通機構への情報登録のための費用は宅建業者の負担となる。
07 建物の貸借の媒介を行った宅地建物取引業者Cは、依頼者Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
07 誤り 重要事項の説明は、宅建業者が行わなければならない義務である。ということは、宅建業者は、費用を負担して、重要事項の説明をしなければならないということである。よって、それに要した費用を請求することはできない。よって、Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるが、これ以外に、重要事項の説明を行った対価として報酬を受領することはできない。
売買・交換の媒介・代理報酬の規制
08 消費税課税事業者である宅地建物取引業者Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
08 誤り 複数の宅建業者が400万円を超える代金の宅地の売買に関し代理又は媒介の報酬を受領するとき、その合計の限度額は、代金×3%+6万円の2倍に消費税を上乗せした金額を超えてはならない。ここから代金4,000万円の場合、A及びBが受領する報酬の合計額は、(4,000万円×3%+6万円)×2×1.1=277万2,000円を超えてはならない。Aが277万2,000円、Bが138万6,000円の報酬をそれぞれ受けるとその合計が415万8,000円となり、277万2,000円を超えることになる。よって、Aが277万2,000円、Bが138万6,000円の報酬を受けることはできない。
09 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は売主から代理を、宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)は買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。宅地建物取引業法に違反する。
09 正しい 宅建業者が代金400万円を超える売買の一方の当事者から媒介報酬を、他方の当事者から代理報酬を受領する場合は、その合計額が(代金額×3.3%+66,000円)×2以下でなければならない。よって、代金が3,000万円であるとき、Aの代理報酬とBの媒介報酬の合計は(3,000万円×3.3%+66,000円)×2=211万2,000円以下でなければならない。ここから、Aが代理報酬211万2,000円を、Bが媒介報酬105万6,000円を受領することはその合計額が316万8,000円となり、211万2,000円を超えることになり、宅建業法に違反する。
低廉な空家等の売買・交換に関する特例
10 土地(1か月分の借賃28万円で権利金の授受はない。)の貸借について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Eから媒介を依頼されたとき、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について依頼者に対して説明し、両者間で合意することで、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。
10 誤り 土地の貸借の媒介で権利金の授受がない場合、一方の当事者から受領することができる報酬の限度額は、借賃の1.1カ月分に相当する額、すなわち借賃28万円×1.1=30万8,000円である。ただ、売買又は交換の媒介であれば、低廉な空家等の売買・交換に関する特例として費用を勘案して33万円まで報酬として受領することができるが、この特例は、貸借には適用がない。よって、Aが貸主Eから受領できる限度額は、30万8,000円が受領限度額となり、33万円を受領することはできない。
11 土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主Bから媒介を依頼された場合、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について依頼者に対して説明し、AB間で合意をしていても、Aは、Bから報酬として33万円を受け取ることはできない。
11 誤り 代金が800万円以下の土地建物の売買については、低廉な空家等の売買に関する特例として、あらかじめ報酬額について依頼者に対して説明し、両者間で合意をすることで、費用を勘案して33万円を限度に報酬を受領することができる。よって、代金の500万円の土地付中古住宅の売買に係る媒介報酬として、あらかじめ報酬額についてBに対して説明し、AB間で合意をしていれば、Aは、Bから報酬として33万円を受け取ることができる。
12 土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が買主Cから媒介を依頼されたとき、あらかじめ報酬額についてCに対して説明し、AC間で合意をしたとしても、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は、500万円×3.3%+66,000円=231,000円である。
12 誤り 代金が800万円以下の物件の売買の媒介については、低廉な空家等の売買・交換に関する特例により、あらかじめ報酬額について依頼者に対して説明し、両者間で合意をすることで、費用を勘案して33万円まで報酬として受領することができる。この特例は、売主から受領する報酬に限らず、買主から受領する報酬についても適用がある。よって、あらかじめ報酬額についてCに対して説明し、AC間で合意をすることで、AがCから受け取ることができる費用を勘案した報酬の上限額は、33万円である。
13 土地の売買(代金350万円)について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主Dから媒介を依頼されたとき、あらかじめ報酬額についてDに対して説明し、AD間で合意をすることで、AがCから受け取ることができる費用を勘案した報酬の上限額は、33万円である。
13 正しい 消費税を含まない代金の額が800万円以下の土地の売買に係る媒介報酬については、低廉な空家等の売買・交換に関する特例により、あらかじめ報酬額について依頼者に対して説明し、両者間で合意をすることで、費用を勘案して33万円まで報酬として受領することができる。よって、代金350万円の土地の売買にかかる媒介報酬として、Aがあらかじめ報酬額についてDに対して説明し、AD間で合意をすることで、AがCから受け取ることができる費用を勘案した報酬の上限額は、33万円となる。
貸借の媒介・代理報酬の規制
14 居住用の建物の貸借の媒介に係る宅地建物取引業者の報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
14 誤り 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃0.5カ月分に消費税を上乗せした額、つまり借賃の0.55カ月分以内であり、1.1カ月分以内ではない。また、権利金の授受がある場合、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することはできるのは、土地又は非居住用建物の貸借の媒介・代理に係る報酬においてであり、居住用建物の貸借の媒介・代理に係る報酬では、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することはできない。
15 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での居住用建物の賃貸借契約(借賃月9万円)を成立させた。当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は11万円である。
15 誤り 権利金を使って報酬限度額を計算することができるが、ここに権利金とは、いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。本肢の保証金は、返還されるものであり、権利金に該当しない。よって、この保証金を使って報酬限度額を計算することはできず、借賃を使って計算しなければならない。借賃を使って計算するときは、貸借において両当事者が支払う報酬の合計額、つまりA及びCが受領する報酬の合計の限度額は、借賃の1カ月分に消費税を上乗せした額となる。よって、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は、借賃1カ月分9万円に消費税を上乗せした9万9,000円となる。
16 居住用の建物の貸借の媒介に係る宅地建物取引業者の報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
16 誤り 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃0.5カ月分に消費税を上乗せした額、つまり借賃の0.55カ月分以内であり、1.1カ月分以内ではない。また、権利金の授受がある場合、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することはできるのは、土地又は非居住用建物の貸借の媒介・代理に係る報酬においてであり、居住用建物の貸借の媒介・代理に係る報酬では、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することはできない。
17 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は 、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに 支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり 、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円16万5,000円が上限となる。
17 誤り 居住用建物の媒介報酬にあっては、権利金の授受があっても、これを売買に係る代金の額とみなして報酬限度額を計算することはできず、借賃により計算することになる。その場合、予め借賃の0.5ヵ月分を超える額の報酬を受領する旨の依頼者の承諾を得ていない限り、依頼者から借賃の0.5ヵ月分を超える媒介報酬を受領することはできず、当事者双方から受領する報酬の合計限度額は借賃1カ月となる。よって、Aが受け取ることができる報酬の限度額は、BとCの双方から報酬を受領する場合でも、借賃1カ月10万円に消費税を上乗せした11万であり、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限とはなることはない。
18 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから依頼を受け、BとDの間での店舗の賃貸借契約(借賃月9万円)を成立させた。当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は22万円円である。
18 正しい 店舗の貸借の媒介ということで、宅建業者受領する報酬が、借賃により計算した媒介報酬限度額の範囲内か、権利金により計算した媒介報酬の限度額の範囲内であれば、宅建業法に違反しない。借賃による計算では、当事者双方からの合計の受領限度額、言い換えればACの合計の受領限度額は、借賃1月分に消費税を上乗せした額、すなわち9万円×1.1=9万9,000円となる。一方、権利金による計算では、権利金を売買代金とみなし、売買における限度額の取扱いとなる。代金200万円以下の場合の当事者双方からの合計の受領限度額、言い換えればACの合計の受領限度額は、代金に5%を乗じたものの2倍に消費税を上乗せしたもの、すなわち200万円×5%×2×1.1=22万円となる。ここより、A及びCは合計で22万円を受領しても宅建業法に違反しないことになり、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は22万円となる。
19 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は 、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに 支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり 、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることができる。
19 誤り 非居住用建物の貸借の媒介報酬であり、借賃のほか権利金に基づき上限額を計算することができる。借賃に基づく計算によれば、B及びCの双方から受領することができる合計の報酬限度額は、借賃の1カ月分に消費税を上乗せした11万円であり、双方からそれぞれ11万円を受けることはできない。一方、権利金に基づく計算によれば、双方からそれぞれ受けることができる報酬は150万円×5.5%=8万2,500円となり、B及びCの双方から8万2,500円を受領することはできるが、双方それぞれ11万円を受けることはできない。
20 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。宅地建物取引業法に違反する。
20 誤り 宅建業者が権利金の授受を伴う非居住用建物の貸借の媒介報酬を受領する場合は、権利金の額を売買代金とみなし、売買の媒介報酬を受領する場合の取扱いによることができる。よって、権利金の額が400万円を超えるときは、依頼者の一方につき、それぞれ権利金の額×3.3%+66,000円以下の媒介報酬を受領することができる。ここから、権利金が500万円の場合、Aが500万円×3.3%+66,000円=23万1,000円を依頼者のそれぞれから受領することは、宅建業法に違反しない。
21 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主から媒介を依頼され、宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)は借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。宅地建物取引業法に違反する。
21 正しい 宅建業者が居住用建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内でなければならない。よって、借賃1か月分10万円の居住用建物の貸借の媒介報酬としてAが貸主から、Bが借主から媒介報酬を受領するときのその合計額は、居住用建物の借賃が消費税を含むことはないところから、10万円の1.1倍に相当する11万円以内でなければならない。ここから、Aが貸主から8万円、Bが借主から5万5,000円を報酬として受領することは、その合計額が13万5,000円となり、11万円を超えることになるところから宅建業法に違反する。
22 消費税課税事業者である宅地建物取引業者Aは貸主から、消費税課税事業者である宅地建物取引業者Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることができる。
22 誤り 複数の宅建業者が権利金の授受がない建物の貸借の媒介の報酬を受領するとき、貸主及び借主の承諾を得ても、その合計額が当該建物の借賃の1月分に消費税を上乗せした額、すなわち借賃の1.1か月分を超えることはできない。A及びBがそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受領すれば、合計額が借賃の2.2か月分となり、借賃の1.1か月分を超えることになる。よって、A及びBがそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることはできない。
23 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は 、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに 支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり 、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。
23 正しい 定期建物賃貸借契約の再契約に係る媒介又は代理報酬について宅建業法を適用しない旨の規定はない。よって、Aは、定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、報酬を受け取ることができるが、これについては宅建業法の規定が適用される。