保証協会の業務
01 保証協会は、社員である宅地建物取引業者Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
01 正しい 保証協会は、宅建業者の相手方等から社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
保証協会への加入
02 宅地建物取引業者において、保証協会に加入することは任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
02 誤り 保証協会に加入することは、宅建業者の任意である。ただ、一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない。
社員の地位の喪失
03 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bは、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
03 正しい 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
04 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、すべての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
04 誤り 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所ごとに500万円の営業保証金を供託しなければならない。150万円の弁済業務保証金分担金を納付しているAは、弁済業務保証金分担金の金額が主たる事務所につき60万円、従たる事務所ごとに30万円であるところから、主たる事務所のほかに従たる事務所2つを有していることになる。よって、供託すべき営業保証金の額は、2,000万円となる。
弁済業務保証金分担金
05 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会の社員であるBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
05 正しい 供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額である。また、納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。よって、主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aが供託すべき営業保証金は、1,000万円+500万円×3=2,500万円となり、Bが納付すべき弁済業務保証金分担金は、60万円+30万円×3=150万円となる。
06 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、すべての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
06 誤り 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所ごとに500万円の営業保証金を供託しなければならない。150万円の弁済業務保証金分担金を納付しているAは、弁済業務保証金分担金の金額が主たる事務所につき60万円、従たる事務所ごとに30万円であるところから、主たる事務所のほかに従たる事務所2つを有していることになる。よって、供託すべき営業保証金の額は、2,000万円となる。
07 新たに事務所を設置する場合、営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、宅地建物取引業保証協会の社員であるBは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
07 誤り 営業保証金の供託は金銭によるほか有価証券をもって充てることもできる。しかし、弁済業務保証金分担金の納付は金銭に限られ、有価証券をもって充てることはできない。よって、Aは営業保証金に金銭によるほか有価証券をもって充てることもできる。しかし、Bは、弁済業務保証金分担金を有価証券により納付することはできず、金銭又は有価証券をもって充てることができるということはできない。
08 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
08 誤り 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から1月以内ではなく、2週間以内に、所定の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。この2週間の期間内に所定の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う。
弁済業務保証金の供託
09 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
09 誤り 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内ではなく、1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
弁済業務保証金の還付
10 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aは、平成29年5月1日に、宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
10 誤り 宅建業者に該当するものは、弁済業務保証金から還付を受けることはできない。よって、宅建業者であるAは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることはできない。
11 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
11 誤り 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、当該取引が宅建業者が保証協会の社員となる前のものであっても、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。貸借の媒介に係る取引により生じた債権は、宅建業に関する取引から生じた債権といえる。よって、この債権については、保証協会の社員となる前に生じたものであっても、弁済業務保証金からの弁済を受けることができる。
12 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
12 正しい 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。納付すべき弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。よって、納付している弁済業務保証金分担金が150万円であるときは、主たる事務所分が60万円、従たる事務所分が90万円ということになり、従たる事務所の数は90万円÷30万円=3ということになる。保証協会の社員でない宅建業者が供託すべき営業保証金の金額は、主たる事務所につき1,0000万円、従たる事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額である。ここより、主たる事務所と3つの従たる事務所を有する保証協会の社員が保証協会の社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所分1,000万円、3つの従たる事務所分500万円×3=1,500万円を合計した2,500万円となる。よって、この社員と宅建業の取引をした者は、2,500万円を限度として、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
13 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者を除く。)は、営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、宅地建物取引業保証協会の社員であるBに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
13 誤り 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。よって、Bに関する債権にあっては、弁済業務保証金分担金ではなく、Bが保証協会の社員でないとしたならばBが供託しなければならない営業保証金の額を上限として弁済を受けることができる。Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する点は、正しい。
14 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
14 正しい 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
15 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
15 誤り 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するのではなく、保証協会に納付しなければならない。
16 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
16 正しい 保証協会の社員は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
17 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
17 誤り 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者が弁済業務保証金の供託により保証協会の社員の地位を回復するという取扱いは、認められていない。
弁済業務保証金の取戻し・返還
18 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
18 誤り 保証協会には、社員が社員の地位を失ったときに、当該社員であった者に係る債権を有する者に対し6月以内に申し出るべき旨の公告を行う義務があるが、宅建業者にかかる公告を行う義務はない。
19 一部の事務所を廃上した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、営業保証金を供託している宅地建物取引業者A、宅地建物取引業保証協会の社員であるBはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
19 誤り 保証協会の社員がその一部の事務所を廃止したとき、弁済業務保証金を取り戻すのは保証協会であって、社員ではない。よって、Bが官報に公告しなければならないということもない。Aが一部の事務所の廃止に伴い営業保証金を取り戻すときに公告を要する点は、正しい。
20 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
20 誤り 保証協会は、社員が社員の地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還するにあたっては、還付請求権者に対する一定期間内に申し出るべき旨の公告を行う必要があるが、社員が一部の事務所を廃止したことに伴い弁済業務保証金分担金を返還するに際しては、還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨を公告する必要はない。よって、Aが一部の事務所の廃止に伴い弁済業務保証金分担金の返還を受けるにあたり、保証協会による公告は不要である。