02宅建業法2/宅建士

宅建士登録の要件

01 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国上交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。

01 正しい 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、宅建業法が定める登録欠格事由に該当しない場合に、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。

登録簿

02 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはない。一方、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されるものの、そこに専任の宅地建物取引士は登載されない。

02 正しい 宅建士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、宅建業者名簿は一般の閲覧に供され。ただ、事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿の登載事項にあたらない。

宅建士証

03 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

03 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。37条書面の交付にあたっても、相手方から請求があったときに宅建士証を提示すれば足りる。よって、Fが、宅建士証を提示することなく37条書面を交付しても、提示を求められなかったのであれば、宅建業法に違反しない。


04 宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。

04 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。よって、37条書面の交付の際に取引の関係者から請求があったときは、専任の宅建士であるか否かにかかわらず宅建士証を提示しなければならない。


05 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。

05 正しい 宅建士証の交付を受けようとする者は、試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合又は登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を申請する場合を除き、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。よって、試験合格後18月を経過したCが、宅建士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。

登録の移転

06 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

06 誤り 登録の移転を申請することができるのは、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである。住所を変更しただけでは、登録の移転を申請することはできない。よって、A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることはできない。


07 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。

07 誤り 当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。つまり、登録の移転の申請は、任意であり、義務ではない。よって、甲県知事の登録を受けているAは、Bの乙県内の事務所の専任の宅建士としてその業務に従事する場合、乙県知事に登録の移転を申請することができるが、移転しなければならないというものではない。


08 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。

08 誤り 当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。つまり、登録の移転の申請は、任意であり、義務ではない。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士は、乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転を申請することができるが、必ず申請し、乙県知事の登録を受けなければならないというものではない。


09 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の中請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。

09 誤り 登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。よって、交付を受ける宅建士証の有効期間は、移転後新たに5年ではない。

死亡等の届出

10 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

10 誤り 宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日からではなく、死亡を知った日から30日以内に、その旨を当該宅建士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。


11 宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

11 誤り 宅建士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになったとき、すなわち精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するに至った場合は、その日から30日以内に、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。届出期間は、3カ月ではなく、30日である。

宅建士証の提出

12 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

12 誤り 宅建士は、登録している都道府県知事以外の都道府県知事から指示処分を受けることがあるが、この場合でも、宅建士証は登録している都道府県知事に対して提出する。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務禁止処分を受けたとき、速やかに、宅建士証を甲県知事に提出しなければならない。


13 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。

13 誤り 宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。登録消除の処分を受けたときに返納しなければならない点は、正しい。

宅建士証の返納

14 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。

14 誤り 宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。登録消除の処分を受けたときに返納しなければならない点は、正しい。

専任の宅建士設置義務

15 宅地建物取引業者Aからマンション(100戸)の販売の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bが当該マンションの所在する場所の隣接地に案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合、Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。

15 誤り 宅建業者は、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の媒介のために案内所を設置し、そこで宅地・建物の売買契約の申込みを受けるものに1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。よって、Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数ではなく、1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。


16 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業者Cに乙県内に所在するマンション(100戸)の販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行い、Aは当該案内所において業務を行わない場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。

16 誤り 宅建業者は、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合の案内所で、宅地建物の売買・交換の契約を締結するものには、専任の宅建士を置かなければならない。よって、Aが行うマンションの分譲の代理を案内所を設置してCが業務を行い、当該案内所においてAは業務を行わない場合、当該案内所に専任の宅建士を設置すべきはCのみであり、Aではない。また、当該案内所において業務を行わないAは、法50条第2項の届出もする必要はなく、届出はCがしなければならない点は、正しい。


17 宅地建物取引業者Aがマンション(100戸)の販売について宅地建物取引業者Cに媒介を依頼し、Cが設置した案内所において、AがCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。

17 正しい 宅建業者は、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の媒介のために案内所を設置し、そこで宅地・建物の売買契約の申込みを受けるものに1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。売主である宅建業者及び媒介を行う宅建業者が同一の案内所において業務を行う場合には、いずれかの宅建業者が専任の宅建士を1人以上置けば足りるという取扱いが実務において認められている。よって、Cが設置した案内所においてCとAが共同して契約を締結する業務を行うこととなった場合、Aが当該案内所に専任の宅建士を設置すれば、Cは専任の宅建士を設置する必要はない。

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