Ⅰ 所得税
譲渡所得となる譲渡
01 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
01 誤り 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金は、不動産所得として課税されるのが原則であるが、その権利金の額がその土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得としてではなく譲渡所得として課税される。
譲渡所得に対する税額の計算
02 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
02 誤り 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。ここに資産の取得に要した金額とは資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料をいい、設備費とは資産を取得した後に加えた設備費用をいい、改良費とは資産を取得した後に加えた改良のための費用で通常の修繕費以外のものをいう。よって、取得費には、資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額も含まれる。
03 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
03 正しい 譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額50万円を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち資産の譲渡でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(短期譲渡所得)(政令で定めるものを除く。)に係る部分の金額から控除するものとする。なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得(長期譲渡所得)に係る部分の金額から控除する。
04 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
04 誤り 譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とする取扱いは、総合課税における長期譲渡所得についてである。土地及びその上の権利は固定遺産にあたるが、その譲渡所得は総合課税ではなく分離課税の対象となり、50万円の特別控除の適用はない。また、取得の日以後5年以内の資産の譲渡による所得は短期譲渡所得であり長期譲渡所得ではないところから、譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とする取扱いはない。以上より、取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされるということはできない。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
05 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した。居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
05 正しい 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、孫などの直系血族に譲渡したときは、当該直系血族と生計を一にしていない場合であっても、適用を受けることができない。
収用等の場合の5,000万円特別控除の特例
06 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
06 正しい 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と重複適用が認められる。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
07 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和5年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和5年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
07 誤り 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、前年又は前前年の譲渡所得について、既にこの軽減税率の特例の適用を受けている場合には、連続してこの軽減税率の特例の適用を受けることはできない。よって、令和5年の前々年の令和3年において既にこの特例の適用を受けている場合には、令和5年中の譲渡による譲渡益についてこの特例の適用を受けることはできない。
08 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
08 正しい 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と重複適用が認められる。
09 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
09 正しい 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例と選択適用の関係にあり、重複して適用を受けることはできない。
収用等に伴い代替資産等を取得した場合の課税の繰延べの特例
10 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
10 正しい 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と重複適用が認められる。
11 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
11 正しい 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例と選択適用の関係にあり、重複して適用を受けることはできない。
住宅促進税制(住宅ローン控除)
12 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和7年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
12 誤り 住宅ローン控除の適用があるのは、償還期間が10年以上の割賦償還による住宅ローンである。よって、償還期間等が契約において3年とされているときは、令和7年以後3年間の所得税についても住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
13 令和7年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和7年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和6年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
13 誤り 居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合におけるその土地等を取得するための借入金についても住宅ローン控除の対象となる。ただ、その適用は住宅ローンに係る住宅ローン控除と一緒である必要がある。つまり、住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用がない間は、土地等を取得するための借入金についての住宅ローン控除の適用はない。よって、令和6年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和7年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したとときは、住宅のローンに係る住宅ローン控除が適用される令和7年分の所得からであり、敷地のローンだけである令和6年にその敷地のローンについて住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
14 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
14 誤り 入居した年及びその前後3年間は、住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を重複して適用を受けることはできない。よって、令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときは、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
15 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
15 正しい 住宅ローン控除と居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、重複して適用を受けることができる。よって、令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
Ⅱ 印紙税
課税文書
01 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
01 正しい 国が作成した文書には、印紙税が課税されない。国と国以外の者とが共同作成した文書で、国以外の者が保存するものは国が作成した文書として、印紙税が課税されない。よって、国とCが共同で作成した売買契約書でC社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
02 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課税される。
02 誤り 駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書は、土地の賃借権の設定に関する契約書ではなく、施設の賃貸借契約書として非課税である。
03 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
03 正しい 不動産売買契約における仲介人のように契約の当事者ではないが、当該契約に参加する者に提出する契約書にも課税される。ここより、売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
04 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
04 誤り 覚書であっても、それが契約の成立等を証する文書である場合には、契約書として課税される。ここから、土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書は契約書として課税されるものであり、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていることで印紙税が課されなくなるものではない。
05 当該作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年間とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
05 正しい 覚書であっても、それが契約の成立等を証する文書である場合には、契約書として課税される。原契約の内容を変更する契約書は、原契約の内容となっている事項のうち重要な事項を変更するものに限り課税される。土地の賃貸借において、契約期間は重要な事項といえる。ここから、契約期間を変更する賃貸借の契約期間を変更する覚書は、印紙税が課される。
記載金額
06 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
06 誤り 交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときは、高い方の金額が記載金額となる。よって、「土地(価額5,000万円)と土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書の記載金額は5,000万円である。
07 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は2,000万円である。
07 誤り 贈与契約書には、譲渡の対価たる金額はなく、記載金額のない文書として課税される。ここより、「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書の記載金額はないことになり、2,000万円ではない。
08 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
08 誤り 土地賃借権の設定契約書にあっては、権利金(礼金・更新料等)その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていないものの金額が記載金額となる。よって、「権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額100万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
09 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
09 誤り 一の文書に2以上の金額の記載があり、かつ、これらの金額が課税物件表の同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものであるときは、当該金額の合計額が当該文書の記載金額となる。ここから、一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、合計額の9,000万円となる。6,000万円となるものではない。
10 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
10 誤り 不動産の譲渡に関する契約書は、別表一号文書に該当し、請負に関する契約書は、別表二号文書に該当する。一号文書と二号文書とに該当する文書は、一号文書として課税されるのが原則であるが、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を一号及び二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、二号文書により証されるべき事項に係る契約金額が一号文書により証されるべき事項に係る契約金額を超える場合は、二号文書として課税される。ここより、一号文書に該当する土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と二号文書に該当する建物の請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した契約書は、二号文書として課税され、課税標準となる当該契約書の記載金額は6,000万円である。
11 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
11 誤り 契約金額を変更する契約書に変更前契約金額と変更後契約金額の双方が記載されていることにより、変更金額を明らかにすることができるときで、変更金額が変更前の金額を減少させるものであるとき は、記載金額のない文書として課税される。ここより、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書の記載金額はないことになり、1,000万円ではない。
12 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
12 誤り 契約金額と消費税が区分記載されている場合は、契約金額が記載金額となる。「請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨の記載は、契約金額と消費税が区分記載されている場合であり、契約金額1,000万円が記載金額となる。
Ⅲ 登録免許税
不動産登記の課税標準
01 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
01 誤り 家屋に係る登録免許税の課税標準は、不動産の価額である。ここに不動産の価額とは、登記申請時の時価をいうが、当分の間、固定資産税課税台帳に登録された価格によることができる。よって、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格ではない。
住宅用家屋の所有権移転登記に係る税率軽減の特例
02 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
02 誤り 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅用家屋の床面積(登記簿面積)は、50㎡以上である。住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる点は、正しい。
03 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
03 誤り 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用家屋を売買又は競落により取得した場合に適用があり、相続により取得した場合には適用されない。
04 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。
04 正しい 売買又は競落により取得したものに限り、住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができる。
05 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
05 正しい 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、やむを得ない事情がある場合を除き、住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けるときに適用がある。
06 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
06 誤り 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用家屋の取得に限り適用があり、住宅と一緒に敷地を取得した場合であっても、敷地についての特例の適用はない。
07 過去に住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
07 誤り 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について、適用回数の制限はない。よって、過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者も、再度この措置の適用を受けることができる。
08 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
08 誤り 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、申請を要するが、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長等の証明書を添付しなければならない。都道府県知事の証明書ではない。