法令上の制限02/都市計画法2(32肢)

開発行為

01 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

01 誤り 開発行為にあたらない場合は、都道府県知事の許可(開発許可)は不要である。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。野球場は、建築物ではなく、工作物にあたる。ただ、1ha(10,000㎡)未満の野球場は、特定工作物にあたらない。よって、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更とはいえず、開発行為にあたらない。ここより、市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要はない。


02 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を得る必要がある。

02 誤り 法第29条に基づく都道府県知事の許可、すなわち開発許可は、開発行為を行うに当たって必要となる許可であり、開発行為を伴わない建築物の建築について必要となることはない。よって、市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事等の許可を得る必要はない。

開発許可の要否

03 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

03 正しい 住宅の建築を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為に該当し、行うにあたっては都道府県知事の許可(開発許可)を要するのが原則である。ただ、首都圏整備法2条3項に規定する既成市街地内にある市街化区域内において行う開発行為で、その規模が500㎡未満であるものについては、都道府県知事の許可(開発許可)を要しない。よって、首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。


04 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の詐可を受けなくてよい。

04 誤り 市街化調整区域においては、規模を問わず、開発行為を行うには開発許可を要する。自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更は開発行為に該当し、これを市街化調整区域において行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなければならない。


05 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

05 誤り 区域区分が定められていない都市計画区域においては、3,000㎡未満の規模の開発行為であれば、開発許可を要しない。よって、区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。


06 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

06 正しい 店舗の建築を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為にあたる。準都市計画区域における開発行為は、その規模が3,000㎡以上であるときに、都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要がある。ここより、準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければならない。


07 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

07 誤り 建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為に該当し、行うにあたっては都道府県知事の許可(開発許可)を要するのが原則である。ただ、準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡未満であるものについては、都道府県知事の許可(開発許可)を要しない。よって、準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。


08 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなくてよい。

08 誤り 居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的の土地の区画形質の変更は、開発行為にあたる。農業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為は、市街化区域以外の区域においては開発許可を要しない例外となるが、市街化区域においては開発許可が不要となる例外とならない。そして、市街化区域内において行う開発行為は、その規模が1,000㎡以上であれば、開発許可が必要となる。よって、市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要がある。


09 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなくてよい。

09 正しい 公民館の建築の用に供する目的で行われる開発行為であれば、区域及び規模を問わず、開発許可を要しない。よって、市街化区域において、公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。


10 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなくてよい。なお、条例による特別の定めはない。

10 正しい 博物館の建築を目的とした開発行為は、区域及び規模を問わず、開発許可を要しない。よって、区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。


11 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

11 誤り 建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為に該当し、行うにあたっては都道府県知事の許可(開発許可)を要するのが原則である。ただ、都市公園法2条2項に規定する公園施設である建築物の建築を目的で行う開発行為であれば、行う区域及び規模を問わず、都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要はない。よって、市街化区域において、公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要はない。


12 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなくてよい。

12 誤り 病院の建築を目的とした土地の区画形質の変更は、開発行為にあたる。一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可を要しないという例外があるが、病院はここにいう一定の公益上必要な建築物にあたらない。また、一定面積未満の開発行為については開発許可を要しないという例外もあるが、市街化調整区域における開発行為についてはこの例外の適用はない。よって、市街化調整区域において、病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要がある。


13 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を得る必要がある。

13 正しい 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可、すなわち開発許可を要しない。ただ、病院は、ここにいう政令で定める公益上必要な建築物に含まれない。そして、市街化区域においては、1,000㎡以上の開発行為について開発許可を要する。ここより、市街化区域内において行う、病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、都道府県知事等の許可を得る必要がある。


14 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を得る必要がある。

14 誤り 都市計画事業の施行として行う開発行為については、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可、すなわち開発許可を要しない。よって、市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事等の許可を得る必要はない。


15 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

15 誤り 土地区画整理事業の施行として行う土地の区画形質の変更は、それが開発行為に該当するか否かにかかわらず、都道府県知事の許可(開発許可)が必要となることはない。よって、区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。


16 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。なお、条例による特別の定めはない。

16 誤り 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、区域及び規模を問わず、開発許可を要しない。よって、市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。


17 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

17 誤り 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であれば、区域及び規模を問わず、開発許可を要しない。よって、市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

開発許可の申請

18 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

18 正しい 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。


19 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。

19 正しい 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。


20 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に提出しなければならない。

20 正しい 開発許可を受けようとする者は、工事施行者、すなわち開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者その他一定事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

開発許可基準

21 自己の業務の用に供する施設の建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

21 誤り 自己の業務の用に供する施設の建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域内の土地を含んではならない。よって、土砂災害警戒区域内の土地を含んではならないというものではない。


22 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

22 誤り 市街化調整区域内における開発行為について、都道府県知事は、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為でなければ、開発許可をしてはならない。開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、開発審査会の議を経て開発許可をすることができるというものではない。

開発登録簿

23 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

23 誤り 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定事項を登録簿に登録しなければならない。登録は都道府県知事が行うのであり、法第29条に基づく許可、すなわち開発許可を受けた者が、開発登録簿に登録するものではない。

変更の許可

24 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に届け出なければならない。

24 正しい 開発許可を受けた者は、開発許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないが、軽微な変更については、軽微な健康をした後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


25 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更にあたるときは、届け出なくてよい。

25 誤り 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。ただ、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

開発許可に基づく地位の承継

26 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

26 正しい 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

開発行為の廃止

27 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。

27 誤り 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。廃止にあたり、都道府県知事の許可は不要である。

工事完了後の手続

28 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を完了し、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

28 誤り 都道府県知事は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。工事完了公告は、開発許可を受けた者がするのではない。

設置された公共施設の管理者

29 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

29 正しい 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるとき等一定の場合を除き、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。

工事完了公告前の建築等の制限

30 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

30 正しい 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならないが、開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

建築等の制限

31 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなくてよい。

31 誤り 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、農業、林業若しくは漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物を新築しようとする者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。しかし、農林漁業の業務を営む者以外の者の自己の居住用の住宅の新築であれば、開発行為を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要がある。


32 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。

32 誤り 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。ただし、都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。よって、都市計画事業の施行として行う建築物の新築であれば、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、行うことができる。

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