宅建業法04/宅建士2(30肢)

登録の移転

33 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

33 誤り 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。よって、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることはできない。


34 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。

34 誤り 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ここから、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転を申請することになる。


35 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。

35 誤り 登録の移転にあたり、講習の受講義務はない。よって、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならないといった取扱いはない。


36 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。

36 正しい 事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請することができない。丙県知事登録の宅建士が、事務の禁止の処分を受けた場合、その禁止の期間が満了するまで、登録の移転を丁県知事に申請することはできない。


37 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に宅地建物取引士の登録の移転を申請しなければならない。

37 誤り 宅建士は、いずれかの都道府県知事の登録を受けていれば、全国どこの宅建業者の事務所においても専任の宅建士となることができる。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が乙県の事務所の専任の宅建士となるにあたり、乙県知事に登録の移転を申請する必要はない。


38 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。

38 誤り 宅建士は、登録を受けた都道府県知事が管轄する都道府県以外の地域でその事務を行うことができる。ここから、甲県知事登録の宅建士が、宅建業者(乙県知事免許)の専任の宅建士に就任するためには、登録を乙県に移転しなければならないということはない。


39 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。

39 誤り 宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定した講習で交付の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければならないのが原則であるが、登録の移転の申請を行うとともに宅建士証の交付の申請を行う場合はこの限りでない。よって、乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅建士証の交付の申請を行う場合、乙県知事が指定した講習を受講する必要はない。


40 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

40 正しい 登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。よって、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅建士証が交付される。


41 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

41 正しい 登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、移転前の都道府県知事が交付した宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。ここより、戊県知事登録の宅建士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を申請した場合、己県知事は、戊県で交付された宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。


42 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

42 誤り 登録の移転があった場合において、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、登録の移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。よって、宅建士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅建士証ではなく、甲県知事から交付を受けていた宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証の交付を受けることとなる。

死亡等の届出

43 宅地建物取引士は、拘禁刑以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

43 正しい 宅建士が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、本人である宅建士が、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。


44 宅地建物取引士の登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。

44 誤り 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出る。よって、本人が届け出ることはできないとはいえない。

宅建士証の提出・返納

45 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

45 正しい 宅建士は、登録を受けている都道府県知事又はそれ以外の都道府県知事から事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。よって、宅建士(甲県知事登録)が乙県知事により事務禁止処分を受けたときであっても、宅建士証を甲県知事に提出しなければならない。


46 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

46 誤り 宅建士が、事務禁止処分を受け、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金ではなく、10万円以下の過料に処せられることがある。


47 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

47 正しい 宅建士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられる。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が事務禁止処分を受けたときは、宅建士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。


48 宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。

48 正しい 宅建士は、業務に関して事務禁止処分を受けた場合、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。これを怠った場合には、10万円以下の過料の罰則の適用を受けることがある。


49 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。

49 誤り 宅建士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失う。宅建士は、録が消除されたとき又は宅建士証が効力を失ったときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。ここより、更新を受けることなくその有効期間が経過し失効した宅建士証は、都道府県知事に返納する必要がある。

専任の宅建士

50 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

50 誤り 事務所における専任の宅建士は、成年者である宅建士でなければならない。未成年者は、法定代理人の同意を得ても、事務所における専任の宅建士となることはできない。

専任の宅建士設置義務

51 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者である宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

51 正しい 宅建業者は、その事務所等に、成年者である専任の宅建士を置かなければならない。ここより、未成年者である宅建士は、専任の宅建士となることができないのが原則といえる。ただ、法人である宅建業者の役員が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。そこで、未成年者である宅建士も、法人の役員で、事務所等の業務に主として従事するときは、専任の宅建士になることができるということになる。以上より、未成年者である宅建士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅建士となることができないといえる。


52 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

52 正しい 宅建業者は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものには、専任の宅建士を置かなければならない。よって、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合には、当該場所に専任の宅建士を置く必要はない。


53 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものにおいて宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む>)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該場所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当するが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

53 正しい 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものにおいて宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該場所は宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。また、この場所には、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。


54 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

54 正しい 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合のその案内所で、建物の売買の契約又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所に、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。


55 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

55 誤り 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合は、その案内所が宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものであるときに、当該案内所に1名以上の専任の宅建士を設置する必要がある。よって、Aは、設置した案内所であっても、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないものであるときは、当該案内所に専任の宅建士を置く必要はない。


56 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲住宅の売買契約の申込みを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

56 正しい 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合は、その案内所が宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものであるときに、当該案内所に1名以上の専任の宅建士を設置する必要がある。よって、Cは、一団の分譲住宅の売買契約の申込みを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅建士を置かなければならない。


57 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者である宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

57 正しい 宅建業者は、その事務所等に、成年者である専任の宅建士を置かなければならない。ここより、未成年者である宅建士は、専任の宅建士となることができないのが原則といえる。ただ、法人である宅建業者の役員が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。そこで、未成年者である宅建士も、法人の役員で、事務所等の業務に主として従事するときは、専任の宅建士になることができるということになる。以上より、未成年者である宅建士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅建士となることができないといえる。


58 宅地建物取引業者Aは 、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和7年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

58 誤り 宅建業者は、既存の事務所等において設置すべき専任の宅建士の数が法定数に抵触するに至ったときは、2週間以内に、法定数に適合させるため必要な措置を執らなければならない。Aは、5月15日の時点でDの退職により専任の宅建士の数が法定数に抵触するに至っており、2週間以内、つまり5月29日までに新たな専任の宅建士を置くべきであるところ、6月10日に新たな専任の宅建士Eを置いており、宅建業法に違反する。


59 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を記載した届出書を免許権者に提出しなければならない。

59 誤り 宅建業者は、事務所に置く唯一の専任の宅建士が退任した場合、その日から30日以内ではなく、2週間以内に、新たな専任の宅建士を設置しなければならない。そして、事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その旨を記載した届出書を免許権者に提出しなければならない。


60 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

60 正しい 宅建業者は、既存の事務所等が設置すべきとされた専任の宅建士の数が法定数に抵触するに至ったときは、2週間以内に、法定数に適合させるため必要な措置を執らなければならない。よって、Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅建士が退職したときは、2週間以内に、法定数に適合させるため、すなわち宅建業法31条の3に適合させるため必要な措置を執らなければならない。


61 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。

61 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅建士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日ではなく、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。


62 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

62 正しい 宅建業者は、既存の事務所等が専任の宅建士の人数が法定数を欠くに至ったときは、2週間以内に、専任の宅建士の人数を法定数に適合させるため必要な措置を執らなければならない。よって、宅建業者は、その事務所唯一の専任の宅建士が宅建士でなくなったときは、2週間以内に法31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置、すなわち専任の宅建士の人数を法定数に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

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