建築物・敷地と道路との関係
01 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
01 誤り 法第68条の9第1項の規定に基づく条例、すなわち都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めた条例の制定により建築基準法第三章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で、幅員が4m以上のものは建築基準法上の道路にあたるが、幅員が4m未満のものは特定行政庁の指定したものに限り建築基準法上の道路とみなされる。よって、法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道であることで、法上の道路とみなされるものではない。
02 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
02 正しい 建築基準法3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。ここから、建築基準法3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
03 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
03 誤り 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。よって、一戸建ての住宅については、その敷地が袋路状道路にのみ接するものであっても、制限を付加することはできない。
04 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を附加することができる。
04 誤り 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)について、その用途、規模又は位置の特殊性により、敷地が道路に2m以上接しなければならないとの接道義務によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。ここより、一戸建ての住宅であれば、条例で、その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を附加することはできない。
05 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
05 誤り 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、地盤面下に設ける建築物については、この限りでない。
06 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
06 誤り 公衆便所及び巡査派出所で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができる。よって、特定行政庁の許可を得ないで、公衆便所及び巡査派出所を道路に突き出して建築することはできない。
壁面線による建築制限
07 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
07 正しい 建築物の壁又はこれに代る柱は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
建築物の用途規制
08 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
08 誤り 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、クリーニング取次店の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く)は、第一種低層住居専用地域内において建築することができる。よって、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、第一種低層住居専用地域内においても建築することができる。
09 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
09 誤り 近隣商業地域内においては、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館を建築することができる。
10 客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
10 誤り 第二種住居地域においては、映画館を建築することはできない。準住居地域においては、映画館で、客席部分の床面積が200㎡未満のものに限り建築することができる。よって、客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域及び準住居地域のどちらにおいても建築することはできない。
11 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
11 誤り 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が3,000㎡を超えるものを建築することはできない。よって、床面積が4,000㎡の畜舎は、建築することができない。
12 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
12 誤り 神社、寺院、教会は、すべての用途地域において建築することができ、第一種低層住居専用地域内においても建築することができる。
13 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
13 正しい 幼保連携型認定こども園は、すべての用途地域で建築可能であり、工業地域内においても建築することができる。
14 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
14 正しい 都市計画区域内においては、ごみ焼却場の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
特別用途地区における建築物の用途規制
15 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
15 正しい 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
16 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
16 誤り 市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、用途制限を緩和することができるが、集落地区計画の区域については用途制限を緩和することはできない。
容積率の規制
17 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
17 正しい 老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。
建蔽率の規制
18 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
18 誤り 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある建築物で建蔽率の限度が都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値となるのは、耐火建築物である。準耐火建築物であれば、この10分の1の加算はない。
19 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
19 正しい 準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建蔽率については、都市計画に定める数値に10分の2を加えたものとなる。よって、都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められているときは、10分の8となる。
20 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内におる準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
20 正しい 準防火地域内にある準耐火建築物に該当し、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては建築基準法53条1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
21 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。
21 誤り 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(面積加重平均主義)。当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が適用されるものではない。
22 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
22 正しい 防火地域(都市計画により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限は適用されない。よって、都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限は適用されない。
23 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁の許可を得る必要がある。
23 誤り 建築基準法は、用途地域に応じて建蔽率の限度を規定する。ただ、都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限がない。したがって、この場合、用途地域に応じて定められた建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁の許可を得る必要はない。
建築物の絶対高さの制限
24 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
24 誤り 建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないという建築物の絶対高さの制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内における制限であり、第一種住居地域内における制限ではない。
斜線制限(建築物の各部分の高さ)
25 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
25 正しい 道路斜線制限により、用途地域内の建築物の部分の高さは、用途地域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が一定の距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に一定の数値を乗じて得たもの以下としなければならない。準工業地域で、容積率(指定容積率及び前面道路幅員による容積率)の限度が10分の40を超える建築物については、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
26 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
26 誤り 北側斜線制限は、田園住居地域内の建築物に対しても適用がある。
27 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
27 誤り 天空率によって通常の道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限が適用されなくなるのは、計画しようとする建築物の天空率が、通常の道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率以上である場合である。通常の道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、通常の道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限が適用される。
日影規制
28 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
28 誤り 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日ではなく冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間について行われる。
29 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
29 誤り 日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。よって、対象区域外にある建築物であれば一律に、日影規制の規定は適用されないというものではない。
特例容積率適用地区における建築物の形態規制
30 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
30 正しい 特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。よって、特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
総合設計制度
31 その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
31 誤り その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる(総合設計制度)。しかし、建蔽率について、関係規定による限度を超えるものとすることはできない。
居住環境向上用途誘導地区における建築物の形態規制
32 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
32 正しい 居住環境向上用途誘導地区内においては、公衆便所、巡査派出所、学校、駅舎等の公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
耐火構造外壁の建築物の特例
33 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
33 誤り 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。耐火構造とは、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいい、防火構造とは、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。防火構造の外壁では、隣地境界線に接して設けることはできない。
看板等の防火措置
34 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
34 正しい 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
防火地域と準防火地域にわたる建築物の防火規制
35 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
35 誤り 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用するものではない。
36 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
36 誤り 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。したがって、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用されることはない。