宅建業法06/保証協会

保証協会とその業務

01 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

01 正しい 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


02 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

02 正しい 保証協会は、社員である宅建業者の取引の相手方から宅建業に係る取引に関する苦情について解決の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。この保証協会の求めがあったときは、社員は、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。


03 宅地建物取引業保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

03 正しい 保証協会は、苦情の解決について必要があると認めるときは、社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求めることができる。この求めがあったときは、社員は、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。


04 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

04 正しい 保証協会は、宅建業者の相手方等から社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったとき、その解決について必要があれば、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。この説明又は資料の提出を求められた社員は、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。


05 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

05 正しい 保証協会は、宅建業者の相手方等から社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の申出の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。この資料の提出を求められた保証協会の社員は、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。


06 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

06 誤り 宅建業者は、宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、一定の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。指定保管機関による手付金等の保管は、この手付金等の保全措置の一つにあたる。保証協会は、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて手付金等保管事業を行うことができるところから、手付金等の指定保管機関となることができる。ただ、この指定保管機関による手付金等の保管は、工事完了後の宅地又は建物の売買における保全措置であり、工事完了前の宅地又は建物の売買における保全措置にあたらない。よって、保証協会は、社員が売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、手付金等保管事業の対象とすることはできない。

保証協会への加入

07 宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。

07 誤り 1の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない。


08 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

08 正しい 保証協会は、社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。


09 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

09 正しい 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

弁済業務保証金分担金の納付

10 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

10 誤り 保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。ここから、本店と3つの支店を有する宅建業者は、60万円+30万円×3=150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。


11 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。

11 誤り 保証協会の社員は、保証協会に加入した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、所定の額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。弁済業務保証金分担金の納付は、有価証券によることはできない。よって、新たに事務所を設置したことに伴う弁済業務保証金分担金の納付を国債証券をもって充てることはできない。


12 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

12 誤り 宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。加入後に納付するのではない。


13 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

13 誤り 宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。加入した日から1週間以内に、納付するのではない。


14 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

14 正しい 宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。


15 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。

15 正しい 保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、所定の額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならず、これを納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う。

弁済業務保証金の供託

16 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

16 誤り 保証協会による弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。ここに法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所とは、東京法務局である。よって、保証協会は、弁済業務保証金分担金を納付した社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないというものではない。

弁済業務保証金の還付

17 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

17 正しい 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅建業に関し取引をした者を含み、宅建業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。ここより、宅建業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅建業者ではない。)は、当該宅建業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。


18 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

18 正しい 保証協会は、社員が社員となる前に当該社員と宅建業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金による弁済(還付)が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。


19 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。

19 誤り 保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けなければならないが、還付請求は、保証協会に対してではなく、弁済業務保証金が供託されている供託所に対して行う。


20 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。

20 誤り 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができる。宅建業に係る取引により生じた損害の賠償請求権も、ここにいう宅建業に関する取引により生じた債権に該当し、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。ただ、この弁済業務保証金からの弁済は、保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所により還付という形で行われるものであり、保証協会による弁済業務保証金の返還という形で行われるものではない。よって、保証協会は、宅建業者の相手方から、損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならないというものではない。


21 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。

21 誤り 保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けなければならないが、還付請求は、保証協会に対してではなく、弁済業務保証金が供託されている供託所に対して行う。


22 宅地建物取引業保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

22 誤り 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者がその取引により生じた債権に関し保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けなければならない。よって、保証協会の社員(甲県知事免許)と宅建業に関し取引をした者が弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事ではなく、保証協会の認証を受ける必要がある。


23 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。

23 正しい 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。


24 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。

24 誤り 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有するのであり、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有するものではない。


25 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。

25 誤り 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有するものではない。


26 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。

26 誤り 保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない。各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従って処理しなければならないというものではない。

弁済業務保証金還付後の手続

27 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

27 正しい 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、一定期間内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。


28 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

28 誤り 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知するものではない。


29 宅地建物取引業保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

29 正しい 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。この通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。


30 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

30 誤り 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。この通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。還付充当金を納付する期間は、通知を受けた日から2週間以内であり、還付がなされた日から2週間以内ではない。


31 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

31 誤り 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失ったとき、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復するといった取扱いはない。

弁済業務保証金の取戻し・弁済業務保証金分担金の返還

32 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

32 正しい 保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。取り戻した保証協会は、当該社員であつた者に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。このとき、保証協会は、当該社員であつた者に係る宅建業に関する取引により生じた債権に関し弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に保証協会による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。ここより、宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。


33 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。

33 誤り  保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは当該社員が納付した弁済業務保証金分担金に相当する額の弁済業務保証金を、また社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき納付した弁済業務保証金分担金の額が法定額を超えることになったときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができ、その取り戻した額を当該社員であった者又は社員に返還する。この返還にあたっては、社員が社員の地位を失ったことによる返還については、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。しかし、社員がその一部の事務所を廃止したことによる返還については、この還付請求権者に対する認証を受けるため申し出るべき旨の公告は不要である。

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