税その他04/住宅金融支援機構法(32肢)

証券化支援事業買取り型

01 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。

01 正しい 証券化支援事業(買取型)において、優良住宅取得支援制度(フラット35S)として、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度がある。


02 独立行政法人住宅金融支援機構は、証券化支援事業(買取型)において、省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合について、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を設けている。

02 正しい 証券化支援事業(買取型)の買取り対象となる住宅ローン債権として、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合に借入金利を一定期間引き下げた住宅ローン債権、いわゆるフラット35Sがある。


03 機構は、証券化支援事業(買取型)において、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)及び省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性、可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。

03 正しい 機構が買取りの対象とする貸付債権として、フラット35S、フラット35S(ZEH)と呼ばれるZEH及び省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性、可変性に優れた住宅を対象とした貸付金の利率を一定期間引き下げたものがある。


04 独立行政法人住宅金融支援機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

04 正しい 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであることを要する。


05 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。

05 正しい 証券化支援事業(買取型)において譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであり、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。


06 独立行政法人住宅金融支援機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。

06 誤り 証券化支援事業(買取型)における譲受けの対象となる債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものである。よって、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る貸付債権は、譲受けの対象とならない。


07 機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。

07 誤り 新築住宅の購入・建設のための貸付債権に限らず中古住宅購入のための貸付債権も、証券化支援事業(買取型)における買取りの対象である。


08 機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。

08 誤り 機構は、証券化支援事業(買取型)として、住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを行う。ここに住宅の購入に必要な資金には、中古住宅の購入の資金を含む。よって、機構は、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としているものではない。


09 証券化支援業務(買取型)において、独立行政法人住宅金融支援機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。

09 誤り 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の建設又は購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金を含む。


10 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。

10 誤り 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、住宅の購入に付随する当該住宅の改良資金の貸付けに係る貸付債権が含まれる。


11 独立行政法人住宅金融支援機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。

11 誤り 住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行う。ここに住宅の建設又は購入に必要な資金には、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含み、これについても譲受けの対象としている。


12 証券化支援事業(買取型)において、独立行政法人住宅金融支援機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。

12 正しい 機構が証券化支援事業(買取型)において譲り受ける貸付債権は、原則として、毎月払い(6カ月払いとの併用払いを含む。)の元金均等又は元 利均等の方法により償還されるものであることを要する。ここより、譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。


13 独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。

13 正しい 証券化支援事業(買取型)は、金融機関の住宅ローン債権を買い取るものであり、住宅ローン債権は金融機関が定める。よって、機構が買い取る住宅ローン債権の金利は、金融機関によって異なる場合がある。


14 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。

14 正しい 機構は、証券化支援事業(買取型)により金融機関から買い取った住宅ローン債権を信託銀行等に信託し、この信託した住宅ローン債権を担保とするMBS(資産担保証券)として住宅金融支援機構債券を発行している。


15 独立行政法人住宅金融支援機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。

15 正しい 機構は、債権の譲受けや貸付け等の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、住宅金融支援機構債券(機構債券)を発行することができる。ここから、機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。

証券化支援事業保証型

16 機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を支援するため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。

16 正しい 機構は、金融機関と保険契約を締結し、金融機関の住宅ローン債権の貸倒れが発生したときは、金融機関に保険金を支払うという住宅融資保険を引き受けている。

一般金融機関による融通を補完するための融資

17 機構は、災害により住宅が減失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

17 正しい 機構は、直接融資業務として、災害により住宅が減失した場合において、それに代わるべき建築物、いわゆる災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行う。


18 独立行政法人住宅金融支援機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

18 正しい 機構は、直接融資業務として、災害により、住宅が滅失した場合におけるこの建築物に代わるべき建築物(災害復興建築物)の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行っている。


19 独立行政法人住宅金融支援機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

19 正しい 地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けは、機構が行う直接融資業務の1つである。


20 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

20 正しい 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行う。


21 独立行政法人住宅金融支援機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

21 正しい 機構は、直接融資業務として、市街地の土地の合理的利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(合理的土地利用建築物)又はその部分の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。


22 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

22 正しい 機構は、直接融資業務として、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行う。


23 独立行政法人住宅金融支援機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

23 正しい 機構は、直接融資業務として、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行っている。


24 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

24 正しい 機構の業務として、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うことがある。

子育て世帯・高齢者世帯に関連する融資

25 独立行政法人住宅金融支援機構は、子供を育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。

25 誤り 機構は、直接融資業務として、子どもを育成する家庭及び高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを行っている。


26 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家族(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

26 正しい 機構の業務として、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを行うことがある。

住宅のエネルギー消費性能向上目的の改良資金の融資

27 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

27 正しい 機構は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律2条1項2号に規定する住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行う。

機構の直接融資に係る貸付金の償還

28 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。

28 誤り 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅、いわゆる災害復興建築物の建設又は購入に係る貸付金について、主務大臣と協議して元金据置期間を設けることができる。


29 独立行政法人住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。

29 正しい 機構が行う貸付けに係る貸付金の償還は、割賦償還の方法によるのが原則である。ただ、高齢者が自ら居住する住宅について行う改良(改良後の住宅が加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備について機構が定める基準に適合する構造及び設備を有するものとすること又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とするものに限る。)に係る貸付金の償還は、当該高齢者の死亡時に一括償還をする方法によることができる。ここから、機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けているということができる。


30 独立行政法人住宅金融支援機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。

30 正しい 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。

団体信用生命保険業務

31 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。

31 正しい 機構は、証券化支援事業(買取型)の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する、いわゆる団体信用生命保険を業務として行っている。


32 独立行政法人住宅金融支援機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。

32 正しい 機構は、団体信用生命保険業務として、譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。ここに死亡した場合には、重度障害の状態となった場合が含まれる。ここから機構は、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。

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