宅建業法18/従業者証明書等(33肢)

従業者証明書の携帯

01 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。

01 正しい 宅建業者は、従業者に、その従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。従業者証明書に代えて宅建士証を携帯させれば足るとの取扱いはない。よって、宅建業者は、その業務に従事させる者が宅建士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。


02 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

02 誤り 宅建業者は、従業者に、その従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。ここにいう従業者には、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。よって、宅建業者は、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者(いわゆるアルバイト)についても、従業者証明書を携帯させなければならない。


03 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。

03 誤り 宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。ここに従業者には、非常勤役員も含まれる。よって、非常勤役員にも従業者であることを証する証明書を携帯させる必要がある。


04 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

04 正しい 宅建業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。これに対し、宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。


05 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。

05 正しい 宅建業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。このとき、請求をした者が宅建業者であっても、従業者証明書を提示する必要がある。


06 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

06 誤り 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することはできない。

従業者名簿

07 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。

07 誤り 主たる事務所に免許証を掲示する義務はない。主たる事務所に、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う点は、正しい。


08 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

08 誤り 宅建業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間ではなく、10年間保存しなければならない。事務所ごとに従業者の氏名、番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならない点は、正しい。


09 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。

09 誤り 宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。取引の関係者か否かを問わず、閲覧に供しなければならないというものではない。


10 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。

10 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならない。そして、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。よって、秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことはできない。


11 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

11 誤り 宅建業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間ではなく、10年間保存しなければならない。事務所ごとに従業者の氏名、番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならない点は、正しい。


12 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

12 誤り 宅建業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間ではなく、10年間保存しなければならない。


13 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。

13 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、一定事項を記載しなければならない。この記載すべき事項の1つとして、当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日がある。つまり、退職した従業者について、従業者名簿から消去するのではなく、その退職した従業者に関する事項として従業者でなくなったときの年月日を記載しなければならない。そして、宅建業者は、この従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

帳簿の備付等

14 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を宅地建物取引業法第49条が規定する帳簿に記載しなければならない。

14 正しい 宅建業者は、宅建業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。


15 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には宅地建物取引業法第49条が規定する帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。

15 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。よって、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けることは認められない。


16 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。

16 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。案内所は事務所にあたらないが、宅建業を営む支店は事務所にあたる。よって、業務に関する帳簿を、宅建業を営まない支店には備え付ける必要はないが、宅建業営む支店には備え付ける必要がある。ここより、支店には備え付ける必要はないとはいえない。業務に関する帳簿には、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない点は、正しい。


17 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

17 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならないが、案内所には備付義務はない。よって、宅建者は、案内所を設置し、当該案内所において売買契約の締結等の行う場合であっても、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付ける必要はない。


18 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条が規定する帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。

18 誤り 宅建業者は、宅地建物取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びにその他の帳簿の記載事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。


19 宅地建物取引業者Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。宅地建物取引業法の規定に違反する。

19 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等一定事項を記載しなければならない。この帳簿記載事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。よって、Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っていることは、宅建業法に違反しない。


20 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。

20 誤り 宅建業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、当該帳簿を保存しなければならない。保存期間の始期は、閉鎖後であり各取引の終了後ではない。


21 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条が規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。

21 誤り 宅建業者は、業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければならない。よって、売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存する必要はない。

標識の掲示

22 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。

22 誤り 主たる事務所に免許証を掲示する義務はない。主たる事務所に、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う点は、正しい。


23 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

23 正しい 宅建業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。


24 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

24 誤り 宅建業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所に標識を掲示しなければならない。このとき、当該案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合であっても、標識を掲示する必要がある。


25 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が 一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。

25 正しい 宅建業者は、宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合の当該案内所に、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。このとき、一団の宅地建物の分譲を行う案内所であれば、一時的かつ移動が容易な施設であっても、標識を掲げる必要がある。ただ、一時的かつ移動が容易な施設における買受けの申込等についてはクーリング・オフが認められているところから、この一団の宅地建物の分譲を行う案内所に掲げる標識には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示しなければならない。

業務を行う場所の届出

26 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものにおいて宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む>)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該場所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当するが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

26 正しい 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものにおいて宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該場所は宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。また、この場所には、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。


27 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をする場合の案内所において宅地若しくは建物の売買の契約(予約を含む>)若しくは宅地若しくは建物の売買の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該案内所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当するが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。

27 正しい 宅建業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所で、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものは、宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。また、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。


28 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所において宅地若しくは建物の売買の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該案内所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当し、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

28 正しい 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所で、宅地若しくは建物の売買の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものは、宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。このとき、その案内所で宅地建物の取引を行う当該案内所を設置した宅建業者のほか、この設置した宅建業者と共同で宅地建物の取引を行う宅建業者も届出が必要となる。よって、販売の代理・媒介を行う宅建業者が設置した案内所について、当該販売の代理・媒介を行う宅建業者のほか、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。


29 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。

29 誤り 宅建業者は、事務所以外で専任の宅建士を設置すべき場所について、そこでその業務を開始する日の10日前までに、所在地等一定事項を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。展示会において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行う場合の当該展示会を実施する場所は、ここにいう事務所以外で専任の宅建士を設置すべき場所にあたる。よって、G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前ではなく10日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。


30 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所において宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該場所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当するが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

30 誤り 宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所で、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものは、宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。このとき、その催しを開始する日の10日前までに、その所在地を管轄する都道府県知事のほか、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にも届け出なければならない。


31 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所において宅地若しくは建物の売買の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該案内所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当し、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

31 正しい 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所で、宅地若しくは建物の売買の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものは、宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。このとき、その案内所で宅地建物の取引を行う当該案内所を設置した宅建業者のほか、この設置した宅建業者と共同で宅地建物の取引を行う宅建業者も届出が必要となる。よって、販売の代理・媒介を行う宅建業者が設置した案内所について、当該販売の代理・媒介を行う宅建業者のほか、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。


32 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。

32 誤り 宅建業者は、事務所以外で専任の宅建士を設置すべき場所について、そこでその業務を開始する日の10日前までに、所在地等一定事項を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。展示会において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行う場合の当該展示会を実施する場所は、ここにいう事務所以外で専任の宅建士を設置すべき場所にあたる。よって、G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前ではなく10日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。


33 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所において宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該場所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当するが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

33 誤り 宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所で、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものは、宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。このとき、その催しを開始する日の10日前までに、その所在地を管轄する都道府県知事のほか、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にも届け出なければならない。

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