税その他05/景表法(32肢)

広告表示の開始時期の規制

01 新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。

01 誤り 事業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認の処分があった後でなければ、当該工事に係る建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。これについて、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができるとの例外的取扱いはない。


02 宅地建物取引業者は、土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。

02 誤り 建築条件付土地取引の広告は、土地売買の広告と併せて未完成建物に関する広告の性質を有する。未完成建物に関する広告は、建築確認を受けた後でなければすることができないという広告開始時期の制限がある。ただ、建築条件付土地取引でその広告に取引の対象が建築条件付土地である旨等一定の表示をしているときは、広告開始時期の制限の適用が除外となる。購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件とするもので、建築請負契約の相手方となる者を制限せず、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できる場合も、建築条件付土地取引に該当する。よって、この場合、建物について広告開始時期の制限の適用除外となる広告とするためには、「建築条件付土地」と表示する必要がある。


03 宅地建物取引業者が行う建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。

03 正しい 建築条件付土地の取引の広告においては、条件が停止条件であるか、解除条件であるかを表示し、当該条件が成就しなかったときの措置を表示しなければならないが、取引の対象が建築条件付土地である旨を表示しなければならない。よって、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。

必要な表示事項

04 宅地建物取引業者は、新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

04 誤り 新築分譲住宅であって、価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、その本広告(必要な表示事項をすべて表示して物件の取引の申込みを勧誘するための広告表示をいう。)に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示、すなわち予告広告を行うことができる。

予告広告に伴う本広告

05 新築住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

05 誤り 予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、①当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法又は②インターネット広告により実施する方法のいずれかの方法により本広告を行わなければならない。よって、新築住宅の予告広告を新聞折込チラシを用いて行った場合でも、本広告をインターネット広告によることができ、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならないというものではない。

特定事項の明示義務

06 宅地建物取引業者は、建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地の広告については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。

06 誤り 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示する。セットバックを要する部分の面積を必ず表示しなければならないというものではない。


07 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

07 誤り 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示しなければならない。実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はないとはいえない。


08 路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。

08 正しい 路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。

取引態様の表示基準

09 宅地建物取引業者が行う広告における取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。

09 正しい 取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示する。よって、「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。

交通機関の所要時間の表示基準

10 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

10 誤り 電車、バス等の交通機関の所要時間は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示する。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。よって、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならないというものではない。

各種施設までの距離又は所要時間の表示基準

11 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の距離は、取引する区画のうちそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示しなければならない。

11 正しい 団地(一団の宅地又は建物)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、取引する区画のうちそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示する必要がある。

徒歩所要時間の表示基準

12 新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。

12 誤り 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示する。ここより、実際に歩いたときの所要時間が15分であっても、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値が15分を超えれば、最寄駅まで徒歩15分と表示することができない。よって、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、最寄駅まで徒歩15分と表示することができるというものではない。


13 宅地建物取引業者が行う広告において、物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。

13 誤り 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出しなければならない。つまり、切り上げなければならず、切り捨てて表示してはならない。

建物の面積の表示基準

14 住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。

14 誤り 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いなければならない。よって、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示するというものではない。

建物の増改築・改修の表示基準

15 宅地建物取引業者は、リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ずその販売広告に表示しなければならない。

15 誤り リフォーム済みである旨を表示するか否かは任意であり、必ず表示しなければならないというものではない。ただ、表示する場合は、そのリフォームの内容及び時期を明示しなければならない。

見取図・完成予想図等の表示基準

16 新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。

16 誤り 完成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。建物の完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはならない。よって、完成予想図である旨を表示しても、完成予想図に周囲に存在しない公園等を表示してはならない。

商業施設の表示基準

17 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。

17 誤り デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。よって、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができないとはいえない。


18 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。

18 誤り スーパーマーケットは、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示しなければならない。物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなるというものではない。

土地の価格の表示基準

19 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。

19 誤り 土地の価格については、1区画当たりの価格を表示する。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1㎡当たりの価格で表示することができる。よって、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならないというものではない。

賃貸住宅の賃料の表示基準

20 宅地建物取引業者は、新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。

20 誤り 賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、取引する全ての住戸の1か月当たりの賃料を表示すること。ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみで表示することができる。よって、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはないというものではない。

管理費の表示基準

21 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。

21 誤り 管理費については、1戸当たりの月額を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、全住戸の管理費の平均額ではなく、最低額及び最高額のみで表示することができる。


22 宅地建物取引業者が行う広告において、マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。

22 誤り マンションの管理費については、1戸当たりの月額を表示するのが原則であるが、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。よって、最高額のみを表示したのでは足りない。

修繕積立金の表示基準

23[〇]☞ 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係ですべての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。

23 正しい 修繕積立金については、1戸当たりの月額を表示する。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。よって、全住戸の平均額で表示することはできない。

新築の使用基準

24 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

24 正しい 新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。よって、居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。


25 宅地建物取引業者は、分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。

25 正しい 新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。よって、分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合であっても、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示することができる。

新発売の使用基準

26 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

26 誤り 新発売とは、新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンション(共同住宅等の1棟の建物全体(内装、外装を含む。)を改装又は改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、当該工事完了前のもの、若しくは当該工事完了後1年未満のもので、かつ、当該工事完了後居住の用に供されていないもの)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいう。よって、一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であれば、「新発売」との表示を行うことができる。

物件の名称の使用基準

27 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。

27 正しい 物件の名称として、当該物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。


28 有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。

28 誤り 物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000m以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。よって、有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在するマンションの名称に当該旧跡の名称を用いることはできない。

二重価格表示

29 新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。

29 誤り 二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行う場合、値下げの時期から6か月以内の期間は表示することができる。

おとり広告

30 宅地建物取引業者がインターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。

30 誤り インターネットによる広告も、不当表示防止法にいう表示に当たる。物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示は、いわゆるおとり広告にあたり、することができない。契約済みとなっていた物件について、成約状況等を適切に確認することなく表示すれば、おとり広告に該当する。よって、インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていた場合、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明しても、不当表示に問われることがある。


31 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。

31 誤り 事業者は、物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示をしてはならない。よって、実際には取引する意思がない物件であれば、実在するものであっても、当該物件を広告に掲載すれば不当表示に問われる。

表示の修正等

32 宅地建物取引業者が広告としてインターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

32 誤り 事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。よって、インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなったにも掲載を継続すれば、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなくても、不当表示に問われる。

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