宅地造成
01 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、当該工事が宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる一定のもの又は当該工事につき当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けたときを除き、工事主は、当該工事につき都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。
01 正しい 宅地以外の土地を宅地にするための切土で、高さ2mを超える崖を生ずるものは、宅地造成に当たる。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる一定のもの又は当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けた除き、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。
02 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。
02 正しい 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。工事に係る土地の面積が500㎡以下で、盛土をせず、切土のみをする場合は、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるものが、宅地造成に該当する。ここから、土地の面積が500㎡であって、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、宅地造成に関する工事に該当せず、都道府県知事の工事の許可は不要である。
03 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
03 正しい 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。ここから、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
基礎調査
04 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
04 正しい 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この立ち入りについて、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、拒み、又は妨げてはならない。
05 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
05 正しい 都道府県知事等は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。このとき、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
06 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、都道府県知事等が基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
06 正しい 都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。これにより他人に損失を与えた場合においては、都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
宅地造成工事等規制区域
07 宅地造成工事規制区域は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
07 誤り 宅地造成工事規制区域を指定するのは、国土交通大臣ではなく、都道府県知事である。宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定するという点は、正しい。
宅地造成等工事の許可
08 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
08 誤り 工事主は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。この住民への周知は、工事着手後2週間以内に行うというものではない。
09 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に届け出なければならない。
09 誤り 宅地造成工事規制区域外の宅地造成に関する工事について、宅地造成等規制法は規制しておらず、届出義務はない。
10 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に届け出なければならない。
10 誤り 宅地造成に関する工事の規制の対象は、宅地造成工事規制区域内において行われるものに限られる。よって、宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、許可も届出も要しない。
宅地造成等工事の許可基準
11 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
11 正しい 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事において宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置としての高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
12 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
12 正しい 宅地造成に関する工事において、擁壁を設置する場合、高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
13 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
13 正しい 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、この章の規定のみによっては宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
14 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成等規制法の規定のみによっては宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達しがたいと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市の区域にあっては、それぞれの指定都市、中核市及び施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は賦課することができる。
14 正しい 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成及び特定盛土等規制法が指示する同施行令7条から19条までの技術基準のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市の区域にあっては、それぞれの指定都市、中核市及び施行時特例市)の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
宅地造成等工事の許可等の処分
15 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならず、許可の申請者に対し、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
15 正しい 都道府県知事は、宅地造成工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。そして、許可の申請をした者に対し、許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
宅地造成等工事の許可の特例
16 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、当該工事が宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる一定のもの又は当該工事につき当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けたときを除き、工事主は、当該工事につき都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。
16 正しい 宅地以外の土地を宅地にするための切土で、高さ2mを超える崖を生ずるものは、宅地造成に当たる。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる一定のもの又は当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けた除き、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。
宅地造成等工事の変更の許可
17 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に届け出なければならない。
17 誤り 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。遅滞なく都道府県知事への届出を要するのは、軽微な変更をしたときである。
18 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
18 正しい 宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただ、その変更が国土交通省令で定める軽微な変更であるときは、変更をした後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。工事施行者の変更は、国土交通省令で定める軽微な変更に該当する。よって、工事施行者を変更する場合には、変更後遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
宅地造成等工事の完了検査
19 宅地造成等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。
19 正しい 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた造成主は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事等の検査を受けなければならない。
宅地造成等工事の許可の取消
20 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
20 正しい 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
宅地造成等工事等の届出
21 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受ける必要はない。
21 正しい 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事に届け出ることを要し、許可を受ける必要はない。
22 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)への届出が必要となる。
22 正しい 宅地造成工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可若しくは宅地造成に関する工事の計画の変更の許可を受け、又は届出の許可を受け、又は宅地造成に関する工事の計画の軽微な変更の届出をした者を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
23 宅地造成工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)への届出が必要となる。
23 正しい 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者(宅地造成に関する工事の許可又は変更の届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
24 宅地造成工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の許可を受けなければならない。
24 誤り 宅地造成工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可等を受けた者を除く。)は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ここから、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成又は特定盛土等に関する工事によらずに公共施設用地を宅地又は農地等に転用する場合は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出れば足り、都道府県知事の許可は不要である。
土地の保全等
25 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を乗じ安全な状態に維持するよう努めなければならない。
25 正しい 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。過去に宅地造成に関する工事が行われ、その工事が行われた宅地を所有している者は、現在は工事主とは異なっていても、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者に該当し、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を乗じ安全な状態に維持するよう努めなければならない。
26 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
26 正しい 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
27 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長)は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
27 正しい 都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
報告徴取
28 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
28 正しい 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制
29 特定盛土規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長)に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
29 正しい 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
造成宅地防災区域
30 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
30 誤り 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを指定するのは、宅地造成工事規制区域であって造成宅地防災区域ではない。造成宅地防災区域として指定されるのは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものである。
31 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
31 誤り 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、造成宅地防災区域として指定する。そして、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを指定する。ただ、宅地造成工事規制区域内の土地を造成宅地防災区域に指定することはできない。
32 都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
32 誤り 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。ここより、宅地造成工事規制区域内の土地を造成宅地防災区域として指定することはできない。関係市町村長の意見を聴いて指定する点は、正しい。
33 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事(指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
33 誤り 造成宅地防災区域として指定することができる基準の1つに、盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上である一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る。)であって、安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたものというのがある。ただ、これ以外の基準で、盛土の高さを問わないものもある。よって、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、造成宅地防災区域として指定することができないというものではない。