法令上の制限05/土地区画整理法(32肢)

公共施設

01 土地区画整理法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

01 正しい 土地区画整理法において、公共施設とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設(運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地)をいう。

土地区画整理組合の設立

02 土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。

02 誤り 組合の設立認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。ここにいう借地権を有する者には、未登記の借地権を有する者で、一定期間内に市町村長に対しその借地権の種類及び内容を申告したものを含む。よって、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はないとはいえない。

土地区画整理組合の組合員

03 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。

03 誤り 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。よって、借地権のみを有する者も、組合員となる。


04 土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。

04 誤り 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であって、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。したがって、土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者ということで定款により参加組合員と定めることができるものではない。

土地区画整理組合の役員

05 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

05 正しい 組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

土地区画整理組合の総会

06 土地区画整理組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

06 正しい 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

土地区画整理組合の経費

07 土地区画整理組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。

07 誤り 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。このとき、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならず、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定められるというものではない。

公的施行

08 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。

08 正しい 都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会を置く。土地区画整理事業を施行する市町村は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供し、利害関係者からの意見に対しの内容を審査するが、この縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び利害関係者の意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。また、市町村は、仮換地の指定及び減価補償金の各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。ここより、市町村に設置された土地区画整理審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使するといえる。

土地区画整理事業の重複施行

09 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

09 正しい 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

建築行為等の制限

10 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

10 誤り 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において組合が施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければならない。組合の許可は不要である。


11 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

11 誤り 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。施行者である土地区画整理組合の許可を受ける必要はない。

換地計画

12 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

12 正しい 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(換地照応の原則)。


13 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

13 正しい 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(換地照応の原則)。


14 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

14 誤り 換地計画において、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができるのは、都道府県、市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業である。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、こうした換地を定めることができない。


15 施行者が個人施行者、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生 機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

15 正しい 施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。


16 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

16 正しい 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

仮換地指定の手続

17 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

17 誤り 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。土地区画整理事業を土地区画整理組合が施行する場合は土地区画整理審議会が設置されることはなく、土地区画整理組合が土地区画整理審議会の同意を得なければならないということはない。

仮換地指定の効果

18 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

18 正しい 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。


19 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

19 正しい 施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

使用収益者不在の土地の管理

20 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。

20 正しい 仮換地をした場合において、これに因り使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。

換地処分の手続

21 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

21 正しい 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。ここより、土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。


22 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。

22 誤り 市町村は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。この届出を受けた都道府県知事は、換地処分があった旨を公告しなければならない。よって、市町村が換地処分をした場合においてその旨を公告するのは都道府県知事であって、当該市町村ではない。

換地処分の効果

23 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

23 正しい 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅するものとする。


24 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

24 誤り 施行者は、換地処分をした旨の公告があった場合においては、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付するのではない。


25 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。

25 正しい 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があつた日の翌日において確定する。


26 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

26 正しい 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。


27 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

27 正しい 組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。この換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

換地処分に伴う登記

28 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

28 正しい 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。


29 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

29 正しい 施行者は、換地処分の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。


30 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前 に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

30 誤り 土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間、施行地区内の土地及び建物に関して他の登記をすることができないのは、換地処分の公告があった日後であり、仮換地の指定があった日後ではない。

減価補償金

31 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。

31 誤り 市町村は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があった日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、減価補償金として交付しなければならない。従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者は、この減価補償金の対象となっていない。

清 算

32 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

32 正しい 土地区画整理事業による換地処分の確定後換地につき売買による所有権の移転があっても、右換地に関する清算交付金請求権は、整理事業施行者に対する関係において、当然にはこれに伴って移転しない(最判S48.12.21)。つまり、清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

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