都市計画区域
01 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
01 誤り 都市計画区域は、都道府県が関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。
区域区分
02 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
02 誤り 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域は、準都市計画区域である。
地域地区一般
03 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
03 誤り 準都市計画区域で、用途地域が定められているところには、高度利用地区は定めることができないが、高度地区は定めることができる。よって、準都市計画区域都市計画については、高度地区は定めることができないとはいえない。
04 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
04 正しい 特別用途地区は、用途地域内に定める。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。ここから、準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
05 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
05 正しい 市街化区域については、地域地区の都市計画のうち、少なくとも用途地域を定める。
用途地域
06 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
06 誤り 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は、第一種中高層住居専用地域である。
07 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和し た住居の環境を保護するため定める地域とされている。
07 正しい 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。
08 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
08 正しい 準住居地域は、13ある用途地域の一つである。この準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
09 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
09 誤り 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。主として商業その他の業務の利便の増進をするため定める地域として商業地域があるが、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域という用途地域はない。
10 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
10 誤り 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。工業の利便と調和した住居の環境を保護するため定める地域ではない。
11 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
11 正しい 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
特別用途地区
12 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
12 誤り 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域は、特定用途制限地域である。
13 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
13 正しい 特別用途地区は、用途地域内に定める。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。ここから、準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
特定用途制限地域
14 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
14 誤り 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。用途地域が定められている土地の区域内において特定用途制限地域を定めることはできない。
15 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
15 誤り 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。第一種低層住居専用地域は用途地域の一つであるところから、第一種低層住居専用地域には、特定用途制限地域を定めることはできない。
高層住居誘導地区
16 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
16 正しい 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が10分の4又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。よって、第一種住居地域については、高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
高度地区
17 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
17 正しい 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
18 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
18 誤り 準都市計画区域で、用途地域が定められているところには、高度利用地区は定めることができないが、高度地区は定めることができる。よって、準都市計画区域都市計画については、高度地区は定めることができないとはいえない。
19 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
19 誤り 高度地区については、都市計画に、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める。建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものではない。
高度利用地区
20 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める区域とされている。
20 誤り 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
特定街区
21 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
21 正しい 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
都市施設
22 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
22 正しい 都市計画に都市施設を定める場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、都市施設を定めることができる。
23 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
23 誤り 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域について少なくとも定めなければならない都市施設は、道路、公園及び下水道であり、病院は含まれない。
市街地開発事業
24 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
24 正しい 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において定め、市街化調整区域内においては定めることができない。
25 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
25 正しい 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定める。よって、準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
都市計画事業
26 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
26 誤り 都市計画事業の施行について周知させるための措置の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他一定事項を書面で施行者に届け出なければならない。事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするとき、施行者の許可を受ける必要はない。
地区計画
27 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
27 正しい 用途地域が定められている土地の区域に地区計画を定めることができる。また、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合、すなわち①住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域、②建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの、③健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域のいずれかに該当するものであれば、地区計画を定めることができる。
28 地区計画は、用途地域の定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
28 誤り 地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域のうち一定の土地の区域についても定めることができる。よって、用途地域の定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものではない。また、地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。よって、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならないというものではない。
29 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
29 誤り 地区計画には、地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設)及び地区整備計画(建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画)を定めるものとする。定めるよう努めるものというものではない。定めるよう努めるものは、①当該地区計画の目標と②当該区域の整備、開発及び保全に関する方針である。
30 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
30 正しい 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとする。
31 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
31 正しい 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとする。
32 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
32 正しい 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
33 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
33 誤り 都市計画法が地区整備計画に定めることができるとするもの(地区整備計画事項)に、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無というものはない。
34 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
34 正しい 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。