宅建業法15/8種規制(自ら売主制限)1(42肢)

自己の所有に属しない物の売買契約締結の制限

01 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を宅地建物取引業者でない相手と締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。

01 誤り 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約のほか、その予約も締結することはできない。


02 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。宅地建物取引業法の規定に違反する。

02 誤り 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただ、買主が宅建業者であるときは、この限りでない。よって、Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結したことは、宅建業法の自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限の規定に違反しない。


03 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。宅地建物取引業法の規定に違反する。

03 誤り 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただ、買主が宅建業者であるときは、この限りでない。よって、Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結したことは、宅建業法の自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限の規定に違反しない。


04 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

04 誤り 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該宅地を取得する契約を締結しているときは、この限りでない。ただ、この取得する契約が停止条件付契約であるときは、やはり自己の所有に属しない宅地について、自ら売主となる売買契約を締結することはできない。Aは、Bと停止条件付売買契約を締結し当該条件の成就前に、B所有の宅地について自ら売主としてCと売買契約を締結しており、宅建業法に違反する。


05 宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。宅地建物取引業法の規定に違反する。

05 正しい 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。このとき、宅建業者が当該宅地を取得する契約を締結しているときは、売買契約を締結することができるが、当該取得する契約の効力の発生が条件に係るものであるときは、なお売買契約を締結することができない。よって、HがIと農地法5条の許可を条件とする売買契約を締結し、自ら売主としてJとI所有の農地の売買契約を締結したことは、宅建業法の自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限の規定に違反する。

クーリング・オフ

06 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、喫茶店で買受けの申込みがなされた。買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。

06 誤り 宅建業者である買受けの申込者又は買主については、クーリング・オフの規定の適用はなく、申込みの撤回等をすることはできない。よって、買受けの申込みをした者が宅建業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができるというものではない。


07 宅地建物取引業者Aが、Aの事務所で、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。

07 誤り 事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、書面により、当該買受けの申込みの撤回を行うことができるが、事務所において買受けの申込みをした場合は、買受けの申込みの撤回を行うことはできない。よって、Aの事務所で買受けの申込みをしたBは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができるというものではない。


08 宅地建物取引業者Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でB(宅地建物取引業者ではない)が買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。

08 誤り 事務所等において買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフによる契約の解除はできない。ここにいう事務所等に、売主である宅建業者から代理又は媒介を受けた他の宅建業者の事務所等は含まれる。よって、Aが媒介を依頼した宅建業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Bは、そもそもクーリング・オフによる契約の解除をすることはできず、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができるというものではない。


09 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、宅地建物取引業法第37条の2が規定するクーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約についてクーリング・オフとしての解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

09 正しい 事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、締結した売買契約は、クーリング・オフにより解除をすることができる契約に該当する。売主である宅建業者が代理又は媒介の依頼をしていない別の宅建業者の事務所は、そこを買主が指定した場合であっても、事務所等以外の場所にあたる。よって、Bが指定したハウスメーカーの事務所での買受けの申込み及び売買契約は、クーリング・オフによる解除をすることができる契約に該当する。ただ、クーリング・オフにより解除をすることができる契約であっても、売主である宅建業者からクーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフにより解除をすることができなくなる。クーリング・オフによる解除の効果は、解除の書面を発したときに生じる。Bは、クーリング・オフについて告げられた日から6日後に解除の書面を送付しており、この時点で解除の効果は発生しており、Aは契約の解除を拒むことができない。


10 宅地建物取引業者Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所で、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

10 正しい 事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、書面により、当該買受けの申込みの撤回を行うことができるが、事務所等において買受けの申込みをした場合は、買受けの申込みの撤回を行うことはできない。売主である宅建業者から売却の媒介を依頼を受けた宅建業者の事務所は、ここにいう事務所等にあたる。よって、Aが売却の媒介を依頼している宅建業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの撤回を行うことはできない。


11 Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

11 誤り 事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。Bが買受けの申込みを行った事務所ではないが継続的に業務を行うことができる施設で専任の宅建士が置かれている場所は事務所等に該当するところから、その2日後に喫茶店、つまり事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合であっても、Bは、クーリング・オフによる契約の解除をすることはできない。


12 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をする場合の案内所において宅地若しくは建物の売買の契約(予約を含む>)若しくは宅地若しくは建物の売買の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるとき、当該案内所は宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に該当するが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。

12 正しい 宅建業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所で、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものは、宅建業法50条2項の届出をすべき場所にあたる。また、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。


13 宅地建物取引業者ではない個人Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及び宅地建物取引業者Aとの売買契約を締結した場合、Bは、当該売買契約を契約締結の日の翌日にクーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

13 正しい 宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、事務所等において、当該宅地の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、申込みの撤回等を行うことができない。宅建業者の相手方が宅地の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た相手方の勤務する場所は事務所等に該当する。よって、Bが、自らの申出により,Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約を締結した場合、Bは、事務所等において買受けの申込み及び売買契約を締結したものとして、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。


14 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係る宅地建物取引業法第37条の2が規定するクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であってもクーリング・オフとして契約の解除をすることができる。

14 正しい 事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、売買契約を締結しても、当該売買契約をクーリングオフにより解除をすることができる。喫茶店は、それが買主が希望した場所であっても、事務所等にあたらない。Bは、事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、売買契約を締結していることになり、この売買契約はクーリング・オフによる解除をすることができる売買契約に該当する。ただ、その場合であっても、売主である宅建業者からクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したときは、解除をすることができなくなる。Aがクーリングオフについて告げたのは売買契約締結の日から3日後であるところから、売買契約を締結した日から10日後は、Aがクーリングオフについて告げた日から起算して7日目であり、8日を経過していない。よって、Bは、売買契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。


15 宅地建物取引業者ではない個人Bが自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及び宅地建物取引業者Aとの売買契約を締結した場合、Bは、当該売買契約を契約締結の日の翌日にクーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。

15 正しい 宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、事務所等以外の場所において、当該宅地の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、一定の場合を除き、申込みの撤回等を行うことができる。宅建業者の相手方が宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た相手方の自宅又は勤務する場所は事務所等に該当する。しかし、申し出た場所が相手方の自宅又は勤務する場所以外の場所であれば、当該場所は事務所等に該当しない。ここより、Bが自らの申し出た場所が喫茶店であれば、Bは、事務所等以外の場所において宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約を締結したものといえ、売買契約締結の日の翌日であれば、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。


16 宅地建物取引業者ではない個人Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及び宅地建物取引業者Aとの売買契約を締結した場合、当該売買契約を契約締結の日の翌日にクーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

16 誤り 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、一定の場合を除き、申込みの撤回等を行うことができる。宅建業者の相手方が宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た相手方の自宅又は勤務する場所は事務所等に該当する。しかし、申し出た場所が相手方の自宅又は勤務する場所以外の場所であれば、当該場所は事務所等に該当しない。ここより、Bが自らの申し出た場所がBが融資を受ける銀行であれば、Bは、事務所等以外の場所において宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約を締結したものといえ、売買契約締結の日の翌日であれば、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。


17 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。

17 誤り 宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅建業者の事務所等以外の場所において、当該宅地の買受けの申込みをし、売買契約を締結した者は、当該売買契約の解除を行うことができる。当該買主の自宅又は勤務する場所は、そこで売買契約に関する説明を受ける旨を買主が申し出た場合は事務所等に該当するが、その申出を売主である宅建業者が行った場合は事務所等に該当しない。ここより、売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできないというものではない。


18 Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

18 誤り 事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。Bが買受けの申込みを行った事務所ではないが継続的に業務を行うことができる施設で専任の宅建士が置かれている場所は事務所等に該当するところから、その2日後に喫茶店、つまり事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合であっても、Bは、クーリング・オフによる契約の解除をすることはできない。


19 宅地建物取引業者ではない個人Cは、宅地建物取引業者Aの事務所で土地付建物の買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。Cが代金の全部を支払っておらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないこの場合、Cは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

19 正しい 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者は、一定の場合を除き、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回等を行うことができる。このとき、買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なるときは、買受けの申込みの場所がクーリング・オフができる場所であれば、当該契約をクーリング・オフにより解除することができる。Cは、買受けの申込みをAの事務所で行っているところから、契約を締結した場所がどこであろうと、当該売買契約をクーリング・オフにより解除をすることはできない。


20 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフとしての解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

20 誤り 仮設テント張りの案内所のような土地に定着した建物内に設けられたものではない案内所において買受けの申込みをした場合であれば、その後に売買契約を締結した場所が事務所であっても、当該売買契約をクーリングオフにより解除をすることができる。ここより、Bの締結した売買契約は、クーリング・オフにより解除をすることができる契約に該当する。ただ、クーリング・オフにより解除をすることができる契約であっても、売主である宅建業者からクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、クーリングオフにより解除をすることができなくなる。Bは、買受けの申込みをした日から7日目に解除の書面を送付しているところから、仮にクーリングオフについて告げられていたとしても、その告げられた日から起算して8日を経過する前に解除をしていることになる。さらに、宅地の引渡しを受ける前に解除をしている。クーリング・オフによる解除の効果は、解除の書面を発したときに生じる。よって、Bは、クーリング・オフによる解除ができる場合にクーリングオフによる解除の書面を発しているのであり、解除の効果が生じており、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことはできない。


21 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所で宅地建物取引業法第37条の2が規定するクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であってもクーリング・オフとして契約の解除をすることができる。

21 正しい 仮設テント張りの案内所のような土地に定着した建物内に設けられたものではない案内所において買受けの申込みをした場合であれば、その後に売買契約を締結した場所が事務所であっても、当該売買契約をクーリングオフにより解除をすることができる。ここより、Bの締結した売買契約は、クーリング・オフにより解除をすることができる契約に該当する。ただ、クーリング・オフにより解除をすることができる契約であっても、売主である宅建業者からクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリングオフにより解除をすることができなくなる。この8日については、これを短くする特約は宅建業法が規定するとこりより買主に不利な内容の特約として無効であるが、これを長くする特約は有効である。よって、解除ができる期間を14日間とする特約は有効である。そこで、クーリングオフについて告げられた日から起算して14日以内であれば、Bは解除をすることができることになる。Bは、売買契約の締結日にクーリングオフについて告げられている。よって、売買契約締結の日、つまりクーリングオフについて告げられた日から起算して10日後であっても契約の解除をすることができる。


22 Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

22 誤り 事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送すれば契約の解除をすることができる。Bは、喫茶店、つまり事務所等以外の場所で宅地の買受けの申込みをしているが、クーリング・オフによる契約の解除の書面を発送したのがクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目であり、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内ではなく、9日目である。よって、クーリング・オフによる契約の解除は認められない。


23 宅地建物取引業者ではない法人Bは、宅地建物取引業者Aの仮設テント張りの案内所で土地付建物の買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。Bが代金の全部を支払っておらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていない場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

23 誤り 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者は、一定の場合を除き、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回等を行うことができる。このとき、買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なるときは、買受けの申込みの場所がクーリング・オフができる場所であれば、当該契約をクーリング・オフにより解除することができる。仮設テント張りの案内所は、事務所等以外の場所にあたる。そこで、Bは、一定の場合を除き、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。ここに一定の場合とは、クーリング・オフについて書面により告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は買主が当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときをいう。Bは、代金の全部を支払っておらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていない。クーリング・オフについて告げられているが、それは書面によるものではない。よって、クーリング・オフによる解除ができなくなる一定の場合に該当しない。以上より、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日後であっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができることになる。


24 宅地建物取引業者Aは、仮設テント張りの案内所で、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供することについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。

24 誤り 仮設テント張りの案内所は、事務所等以外の場所にあたる。この事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、当該買受けの申込みの撤回を行うことができるが、売主である宅建業者から書面により申込みの撤回を行うことができる旨等について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは申込みの撤回を行うことができなくなる。この書面による告知について電磁的方法による提供は認められておらず、Bから承諾を得たとしても、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることはできない。


25 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した。宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(告知書面)には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

25 誤り 告知書面には、売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。よって、媒介を行う宅建業者であるBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載する必要はない。


26 宅地建物取引業者Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。

26 正しい 売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号は、クーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面の記載事項である。しかし、宅建業者の宅建士の氏名は、記載事項に当たらない。


27 宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(告知書面)には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、買主Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。

27 誤り クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過する日までの間に、撤回等ができなくなるのは、引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合ではなく、引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合である。よって、告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。


28 宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(告知書面)には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、売主である宅地建物取引業者Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。

28 正しい 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅建業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。


29 宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(告知書面)には、買主Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が売主である宅地建物取引業者Aに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。

29 誤り クーリング・オフによる売買契約の解除は、その旨を記載した書面が売主である宅建業者に到達した時ではなく、書面を発した時に、その効力が生じる。よって、告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずることを記載しなければならない。


30 Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

30 正しい 事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、一定期間内であればクーリング・オフによる契約の解除ができるが、この期間内であっても、申込者が、当該宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる契約の解除ができなくなる。Bは、喫茶店、つまり事務所等以外の場所で宅地の買受けの申込みをしており、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手しているが、当該宅地の引渡しが完了していないか、Bが代金の全額を支払っていなければ、Bは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。


31 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフとしての解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

31 誤り 仮設テント張りの案内所のような土地に定着した建物内に設けられたものではない案内所において買受けの申込みをした場合であれば、その後に売買契約を締結した場所が事務所であっても、当該売買契約をクーリングオフにより解除をすることができる。ここより、Bの締結した売買契約は、クーリング・オフにより解除をすることができる契約に該当する。ただ、クーリング・オフにより解除をすることができる契約であっても、売主である宅建業者からクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、クーリングオフにより解除をすることができなくなる。Bは、買受けの申込みをした日から7日目に解除の書面を送付しているところから、仮にクーリングオフについて告げられていたとしても、その告げられた日から起算して8日を経過する前に解除をしていることになる。さらに、宅地の引渡しを受ける前に解除をしている。クーリング・オフによる解除の効果は、解除の書面を発したときに生じる。よって、Bは、クーリング・オフによる解除ができる場合にクーリングオフによる解除の書面を発しているのであり、解除の効果が生じており、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことはできない。


32 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、喫茶店で買受けの申込みがなされた。買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

32 誤り 宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅建業者の事務所等以外の場所において、当該宅地の買受けの申込みをし、売買契約を締結した者は、当該売買契約の解除を行うことができる。ただし、買主が、当該宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、解除を行うことができなくなる。ここから、買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けただけでは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができなくなるものではない。


33 宅地建物取引業者Aが、仮設テント張りの案内所で、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。

33 誤り 仮設テント張りの案内所は、事務所等以外の場所にあたる。この事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、書面により、当該買受けの申込みの撤回を行うことができる。この買受けの申込みの撤回の書面について電磁的方法による提供は認められていない。


34 宅地建物取引業者Aが、Aの事務所で、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。

34 誤り 事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、書面により、当該買受けの申込みの撤回を行うことができるが、事務所において買受けの申込みをした場合は、買受けの申込みの撤回を行うことはできない。よって、Aの事務所で買受けの申込みをしたBは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができるというものではない。


35 宅地建物取引業者ではない個人Cは、宅地建物取引業者Aの仮設テント張りの案内所で土地付建物の買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨を文書で送付し、その2日後にAに到着した。Cが代金の全部を支払っておらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていない場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

35 正しい 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者は、一定の場合を除き、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回等を行うことができる。このとき、買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なるときは、買受けの申込みの場所がクーリング・オフができる場所であれば、当該契約をクーリング・オフにより解除することができる。仮設テント張りの案内所は、事務所等以外の場所にあたる。そこで、Bは、一定の場合を除き、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。ここに一定の場合とは、クーリング・オフについて書面により告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は買主が当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときをいう。Bは、代金の全部を支払っておらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていない。ここより、Bは、クーリング・オフについての書面を受け取った日から起算して8日以内は解除をすることができる。クーリング・オフによる解除の効果は、その意思表示を記した書面を発したときに生ずる。Cは、クーリング・オフについて告げた書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨を文書で送付している。よって、この送付の時点で、解除の効果は既に発生している。この文書が発した日から2日後、つまりクーリング・オフについて告げた書面を受け取った日から起算して10日目にAに到着した場合であっても、Aは契約の解除を拒むことができない。


36 買主B(宅地建物取引業者ではない)がクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、売主である宅地建物取引業者Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。

36 誤り 宅建業者は、クーリング・オフにより売買契約が解除された場合において、損害賠償又は違約金の支払いを請求することができない。よって、クーリング・オフにより解除した場合、違約金について定めがあるときでも、Aは、違約金の支払を請求することはできない。


37 クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

37 正しい 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅建業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。


38 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所で宅地建物取引業法第37条の2が規定するクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であってもクーリング・オフとして契約の解除をすることができる。

38 正しい 仮設テント張りの案内所のような土地に定着した建物内に設けられたものではない案内所において買受けの申込みをした場合であれば、その後に売買契約を締結した場所が事務所であっても、当該売買契約をクーリングオフにより解除をすることができる。ここより、Bの締結した売買契約は、クーリング・オフにより解除をすることができる契約に該当する。ただ、クーリング・オフにより解除をすることができる契約であっても、売主である宅建業者からクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリングオフにより解除をすることができなくなる。この8日については、これを短くする特約は宅建業法が規定するとこりより買主に不利な内容の特約として無効であるが、これを長くする特約は有効である。よって、解除ができる期間を14日間とする特約は有効である。そこで、クーリングオフについて告げられた日から起算して14日以内であれば、Bは解除をすることができることになる。Bは、売買契約の締結日にクーリングオフについて告げられている。よって、売買契約締結の日、つまりクーリングオフについて告げられた日から起算して10日後であっても契約の解除をすることができる。


39 宅地建物取引業者ではない法人Bは、宅地建物取引業者Aの仮設テント張りの案内所で土地付建物の買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、代金の全部を支払っておらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていなければ、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。

39 正しい 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者は、一定の場合を除き、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回等を行うことができる。このとき、買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なるときは、買受けの申込みの場所がクーリング・オフができる場所であれば、当該契約をクーリング・オフにより解除することができる。仮設テント張りの案内所は、事務所等以外の場所にあたる。そこで、Bは、一定の場合を除き、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。ここに一定の場合とは、クーリング・オフについて書面により告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき、又はBが当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときをいう。これに反する特約で申込者等に不利なものは無効となるが、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間とする特約は、申込者等に不利なものとはいえず、有効である。ここより、Bは、クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた日から起算して14日以内であれば、クーリング・オフによる契約の解除をすることができることになる。よって、Bは、クーリング・オフを告げる書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。


40 Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

40 正しい 事務所等以外の場所において、宅地の買受けの申込みをした者は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができるのが原則であり、これに反する特約で申込者に不利なものは、無効である。喫茶店、つまり事務所等以外の場所で宅地の買受けの申込みをしたBがAとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしても無効であり、Bは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。


41 宅地建物取引業者Aは、B(宅地建物取引業者ではない)の指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

41 正しい 喫茶店での買受けの申込みは、それを買主が指定した場合であっても、クーリング・オフの対象となる。このとき、クーリング・オフについて書面で告知された日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフが可能であり、これに反する特約で買主に不利なものは無効である。本肢の「解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする」特約は、クーリング・オフについて書面で告知された日から起算して7日以内であればクーリング・オフが可能とする特約であり、買主に不利な特約として無効となる。


42 AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。

42 誤り クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合においては、宅建業者は、買主に対し、速やかに、売買契約の締結に際し受領した手付金を返還しなければならず、これに反する特約で買主に不利なものは、無効となる。「クーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は宅建業法の規定に反する特約で買主Bに不利なものであり、無効である。

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