税その他01/地方税(32肢)

Ⅰ 固定資産税

賦課期日

01 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。

01 誤り 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日である。市町村の条例で定めるものではない。

納税義務者

02 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

02 正しい 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが原則である。ただ、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が納税義務者となる。


03 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。

03 誤り 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。)に課する。固定資産の賃借権者は、納税義務者にならない。


04 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。

04 誤り 固定資産税は、1月1日において固定資産課税台帳に所有者等と登録されている者が、その年の4月1日から翌年の3月31日までの固定資産税の納付義務を負う。よって、固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合でも、月数に応じて税額の還付を受けることはできない。


05 年度の途中において家屋の売買が行われた場合、売主と買主は、当該年度の固定資産税を、固定資産課税台帳に所有者として登録されている日数で按分して納付しなければならない。

05 誤り 賦課期日(1月1日)現在における所有者が、その年の4月1日から翌年3月31日までの固定資産税の納付義務を負う。よって、年度の途中において家屋の売買が行われた場合、その年の1月1日現在の所有者ではない買主が当該年度の固定資産税を納付することはない。つまり、売主と買主が固定資産課税台帳に所有者として登録されている日数で按分して納付するというものではない。


06 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション )に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に 係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。

06 誤り 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション )に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の床面積に階層別専有面積補正率により補正した割合を乗じた面積に応じた額を、各専有部分の所有者に対して課する。

税 率

07 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。

07 誤り 固定資産税の税率は、市町村の条例により定める。標準税率は1.4%であり、制限税率はない。よって、条例で1.7%を超える税率を定めることもできる。

納税方法

08 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

08 誤り 固定資産税の徴収は、徴収について便宜を有する者にこれを徴収させる特別徴収の方法ではなく、徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって徴収する普通徴収によらなければならない。

納 期

09 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。

09 誤り 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めるが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。


10 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

10 正しい 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

固定資産の評価・決定

11 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。

11 正しい 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。ここから、閲覧期間の始期は、4月1日である。また、閲覧期間の終期は、最初の納期限の日が4月20日以前であるときは、4月20日又はそれ以後の日で市町村長が定めた日となり、最初の納期限の日が4月20日以後であるときは、この最初の納期限以後の日で市町村長が定めた日となる。


12 市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。

12 正しい 市町村長は、固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。


13 固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後1月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

13 誤り 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までに、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ここより、不服の申出期間は、納税通知書の交付を受けた日後1月を経過するまでの間ではなく、3月を経過するまでの間である。

住宅用地に対する課税標準の軽減特例

14 住宅用地のうち、小規模住宅用地に 対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。

14 誤り 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされている。


15 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。

15 誤り 面積が200㎡以下である住宅用地の固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格(固定資産課税台帳登録価格)の2分の1ではなく、6分の1の額とする特例措置が講じられている。


16 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。

16 誤り 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1ではなく、6分の1の額である。

Ⅱ 不動産取得税

課税客体 ~ 不動産の取得

01 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。

01 誤り 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であり、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したときは不動産の取得にあたり、不動産取得税が課される。


02 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。

02 誤り 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課される税である。ただ、ここにいう不動産の取得には、法人の合併による不動産の取得は含まれない。よって、法人の合併により不動産を取得した場合においては、不動産取得税は課されない。


03 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

03 正しい 共有物の分割により共有持分の範囲内で不動産を取得した場合については、不動産取得税は課されない。


04 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

04 誤り 家屋が新築された日から3年ではなく6月を経過して、なお,当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年ではなく6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

納税義務者

05 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

05 正しい 道府県は、国、都道府県、市町村、特別区に対しては、不動産取得税を課することができない。

課税主体

06 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得に課する。

06 誤り 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県(都を含む。)において、当該不動産の取得者に課する。市町村及び特別区が課税主体ではない。

課税標準

07 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。

07 誤り 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。ここより、不動産取得税の課税標準は、具体的には、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価額)となる。よって、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものであるとはいえない。

税 率

08 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

08 誤り 不動産取得税の税率4%は、標準税率であり制限税率ではない。よって、都道府県は、4%を超える税率により課税することも認められる。


09 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

09 誤り 不動産取得税の標準税率は100分の4であるが、住宅又は土地の取得に係る標準税率は100分の3に軽減される。ここに土地は、住宅用地のほか商業地等の住宅用地以外の土地も含む。よって、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は、4%ではなく3%である。


10 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

10 誤り 不動産取得税の標準税率は、4%である。ただ、住宅又は土地の取得が行われた場合の標準税率は、100分の4が100分の3に軽減される。よって、住宅以外の家屋の取得にかかる税率は4%であるが、住宅以外の家屋の土地の取得にかかる標準税率は、3%であり、4%ではない。住宅及び住宅用地の取得に係るの税率は3%である点は、正しい。

免税点

11 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものについては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

11 正しい 不動産取得税は、課税標準となるべき額が、土地の取得は一筆の土地につき10万円、家屋のうち建築(新築・増築・改築・移転)に係るものは一戸につき23万円、建築以外の原因による取得は一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。


12 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

12 誤り 本肢のような狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から不動産取得税を課することができないといった取扱いはない。

納 税

13 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。

13 誤り 不動産取得税は普通徴収であり、納税通知書の送付を受け、それに記載された税額を納付する。申告納付ではない。


14 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。

14 誤り 不動産取得税の徴収については、納税通知書を納税者に交付して、その通知書に記載されている税額を納税させる普通徴収の方法によらなければならない。税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させる特別徴収の方法によることはできない。

税の使途による税の区分

15 不動産取得税は、目的税である。

15 誤り 不動産取得税は、税の使途が特定されていない普通税であり、税の使途が特定されている目的税ではない。

新築住宅の取得に係る課税標準軽減の特例

16 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

16 正しい 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の既存住宅で、床面積が50㎡以上、240㎡以下のものを個人が自己の居住の用に供するために取得した場合、当該住宅の価格から一定額を控除した額が、不動産取得税の課税標準となる。ここにいう控除される一定額は、築造された時期により異なるが、平成9年4月1日以降に築造されたものであるときの控除額は、1,200万円である。よって、平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

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