法令上の制限08/国土利用計画法その他(43肢)

土地売買等の契約

01 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

01 正しい 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、事後届出を行う必要がある。対価を支払って地上権を設定する契約は、ここに土地売買等の契約に含まれる。よって、権利取得者であるCは、事後届出を行う必要がある。


02 個人Aが所有する都市計画区域外の12.000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

02 正しい 一定面積以上の土地の一定の権利に係る契約について事後届出が必要になる。ここにいう一定面積は、都市計画区域以外に所在する土地については、10,000㎡(1ha)以上である。またここにいう一定の権利に、地上権は該当する。ただ、事後届出が必要となる契約は、対価を伴う契約であることを要する。ここにいう対価について、地上権設定契約の場合、地代ではなく、権利金その他名目の如何を問わず、権利の移転・設定に伴い一時金として支払われるものいう。以上より、BがA所有の都市計画区域外の12.000㎡の土地に地上権の設定を受ける契約を締結した場合、それが権利金等の支払いを伴うときに限り事後届出を行う必要がある。ここから、Bは、一定の場合を除き事後届出を行う必要があるといえる。


03 Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

03 誤り 都市計画区域外にあっては面積10,000㎡以上の土地について、また市街化調整区域にあっては面積5,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出を要する。ここに土地売買等の契約とは、土地に関する権利について対価を得て行われる移転又は設定をする契約をいう。交換は、土地に関する権利について対価を得て行われる移転又は設定をする契約であり、土地倍等の契約に該当する。よって、Iは市街化調整区域内の面積5,000㎡以上の土地の所有権を交換契約により取得したものとして事後届出を行う必要があり、Jも都市計画区域外の10,000㎡以上の土地の所有権を交換契約により取得したものとして事後届出を行う必要がある。


04 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。

04 誤り 市街化区域内に所在する面積2,000㎡以上の土地又は都市計画区域外に所在する面積10,000㎡以上の土地に関する所有権の移転(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)をする契約により土地に関する権利の移転を受けることとなる者は、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。金銭の授受を伴わない交換契約であっても、Cは、自己が所有する土地を対価にDが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地の所有権を取得するものであり、Dも自己が所有する土地を対価にCが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地の所有権を取得するものである。よって、C及びDはともに事後届出を行う必要がある。


05 Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

05 正しい 市街化区域にあっては面積2,000㎡未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合であれば、事後届出を要しない。よって、市街化区域内の1,500㎡の土地を購入したBは、事後届出を行う必要はない。市街化調整区域にあっては面積5,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合であれば事後届出を要し、ここに土地売買等の契約には売買の予約も含まれる。よって、市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結したDは、事後届出を行う必要がある。


06 Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

06 誤り 都市計画区域外にあっては、面積10,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出を要する。ここに土地売買等の契約とは、土地に関する権利について対価を得て行われる移転又は設定をする契約をいう。贈与契約は、対価を得て行われる移転の契約ではなく、土地売買等の契約に該当しない。よって、土地の贈与を受けたHは、当該土地の面積を問わず、事後届出を要しない。


07 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

07 誤り 届出が必要になるのは、土地売買等の契約、すなわち対価を得て、契約により行われる土地に関する権利の移転又は設定である。相続による土地所有権の移転は、対価を得て行うものではなく、また、契約による移転でもないところから、土地売買等の契約に該当しない。よって、相続により土地の所有権取得したEは、当該土地の面積に関わらず、事後届出を行う必要はない。


08 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは国土利用計画法第23条の事後届出を行う必要がある。

08 誤り 土地売買等の契約によらずに土地に係る権利を取得した場合は、土地が所在する区域及び面積を問わず、事後届出を要しない。相続による土地の取得は、土地売買等の契約以外による取得にあたる。よって、市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要はない。

事後届出制の適用除外

09 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。

09 誤り 契約の当事者の一方が国である場合は、事後届出を要しない。よって、国が所有する土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。


10 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、国土利用計画法第23条の事後届出を行う必要はない。

10 正しい 当事者の一方又は双方が国等である場合は、土地が所在する区域及び面積を問わず、事後届出を要しない。よって、都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。


11 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

11 誤り 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他一定の法人である場合は、事後届出を要しない。よって、地方公共団体である甲市から土地を購入したHは、その土地の面積にかかわらず、事後届出を要しない。


12 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

12 正しい 準都市計画区域にあっては、土地の面積が10,000㎡未満の場合は事後届出が不要であるが、10,000㎡以上であれば事後届出を要する。このとき、当事者の一方が市であるときは事後届出は不要となるが、宅建業者間の売買であっても事後届出が不要になることはない。よって、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。


13 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは国土利用計画法第23条の事後届出を行わなければならない。

13 誤り 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合は、土地の所在する区域及び面積を問わず、事後届出を要しない。よって、A市が所有する土地を宅建業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。


14 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。

14 誤り 市街化区域内の土地売買等の契約については、当該土地の面積が2,000㎡未満であれば、事後届出を要しない。B及びCは、市街化区域内の1,000㎡の土地の所有権を取得した場合であり、事後届出を要しない。


15 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。

15 正しい 市街化調整区域内において面積5,000㎡未満の土地の権利の取得であれば、事後届出を要しない。ただ、市街化調整区域内の面積5,000㎡未満の土地の権利の取得であっても、権利取得者が当該土地を含む一団の土地でその一団の土地の面積(合計面積)が5,000㎡以上であるときは、事後届出を要する。Gは、市街化調整区域内の面積6,000㎡の一団の土地の所有権を取得したものであり、分割して購入した土地ごとに、それぞれ事後届出を行わなければならない。


16 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

16 正しい 準都市計画区域にあっては、土地の面積が10,000㎡未満の場合は事後届出が不要であるが、10,000㎡以上であれば事後届出を要する。このとき、当事者の一方が市であるときは事後届出は不要となるが、宅建業者間の売買であっても事後届出が不要になることはない。よって、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。


17 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

17 誤り 市街化調整区域内の土地の売買契約については、当該土地の面積が5,000㎡以上である場合に事後届出が必要となる。このとき、宅建業者間の土地売買等の契約であることを理由に事後届出が不要となることはない。ただ、5,000㎡未満の土地の売買であっても、複数の土地の売買で、権利取得者において一団の土地の売買といえ、その複数の土地の合計の面積が5,000㎡以上となるときは、当該5,000㎡未満の土地の売買について事後届出が必要になる。ここに一団の土地の売買といえるためには、複数の土地に物理的一体性が認められ、かつ、権利の取得について計画の一体性、つまり一連の事業計画のもとに時期、目的等について相互に密接な関連を有する場合であることが必要である。C所有の面積5,000㎡の土地について、Dが一定の計画に従って2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入したことは、物理的一体性が認められる複数の土地を計画の一体性のもとに売買したということで、権利取得者Dにおいて一団の土地の売買といえる。よって、2,000㎡と3,000㎡に分割しての順次購入であっても、合計面積が5,000㎡の一団の土地の売買ということで、Dは事後届出を行う必要がある。

事後届出の面積基準(届出不要面積)

18 Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

18 正しい 市街化区域にあっては面積2,000㎡未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合であれば、事後届出を要しない。よって、市街化区域内の1,500㎡の土地を購入したBは、事後届出を行う必要はない。市街化調整区域にあっては面積5,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合であれば事後届出を要し、ここに土地売買等の契約には売買の予約も含まれる。よって、市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結したDは、事後届出を行う必要がある。


19 Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

19 誤り 都市計画区域(市街化区域を除く。)内に所在する土地に係る地上権設定契約は、その土地の面積が5,000㎡以上であるときに事後届出が必要となる。よって、市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。


20 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

20 正しい 準都市計画区域にあっては、土地の面積が10,000㎡未満の場合は事後届出が不要であるが、10,000㎡以上であれば事後届出を要する。このとき、当事者の一方が市であるときは事後届出は不要となるが、宅建業者間の売買であっても事後届出が不要になることはない。よって、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。


21 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。

21 正しい 市街化調整区域内において面積5,000㎡未満の土地の権利の取得であれば、事後届出を要しない。ただ、市街化調整区域内の面積5,000㎡未満の土地の権利の取得であっても、権利取得者が当該土地を含む一団の土地でその一団の土地の面積(合計面積)が5,000㎡以上であるときは、事後届出を要する。Gは、市街化調整区域内の面積6,000㎡の一団の土地の所有権を取得したものであり、分割して購入した土地ごとに、それぞれ事後届出を行わなければならない。


22 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

22 誤り 市街化調整区域内の土地の売買契約については、当該土地の面積が5,000㎡以上である場合に事後届出が必要となる。このとき、宅建業者間の土地売買等の契約であることを理由に事後届出が不要となることはない。ただ、5,000㎡未満の土地の売買であっても、複数の土地の売買で、権利取得者において一団の土地の売買といえ、その複数の土地の合計の面積が5,000㎡以上となるときは、当該5,000㎡未満の土地の売買について事後届出が必要になる。ここに一団の土地の売買といえるためには、複数の土地に物理的一体性が認められ、かつ、権利の取得について計画の一体性、つまり一連の事業計画のもとに時期、目的等について相互に密接な関連を有する場合であることが必要である。C所有の面積5,000㎡の土地について、Dが一定の計画に従って2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入したことは、物理的一体性が認められる複数の土地を計画の一体性のもとに売買したということで、権利取得者Dにおいて一団の土地の売買といえる。よって、2,000㎡と3,000㎡に分割しての順次購入であっても、合計面積が5,000㎡の一団の土地の売買ということで、Dは事後届出を行う必要がある。


23 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは国土利用計画法第23条の事後届出を行わなければならない。

23 正しい 都市計画区域(市街化区域を除く。)にあっては、5,000㎡以上の土地の土地売買等の契約につき事後届出が必要となる。このとき、複数の土地を取得した場合で、各土地の面積が5,000㎡未満であっても、その複数の土地が一団の土地といえるときは、複数の土地の合計面積が5,000㎡以上となれば、複数の土地すべてについて届出が必要となる。よって、甲土地と乙土地が一団の土地に該当するときは、その合計の面積が6,000㎡となるところから、Eは事後届出を行わなければならない。


24 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。

24 誤り 市街化区域内の土地売買等の契約については、当該土地の面積が2,000㎡未満であれば、事後届出を要しない。B及びCは、市街化区域内の1,000㎡の土地の所有権を取得した場合であり、事後届出を要しない。

事後届出

25 国土利用計画法第23条の事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。

25 誤り 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額は、事後届出における届出を要する事項である。


26 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

26 誤り 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。


27 Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

27 誤り 市街化区域にあっては面積2,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合は、事後届出を要する。この届出は、権利取得者が、その契約を締結した日から起算して2週間以内に行う。よって、市街化区域内の2,000㎡の土地を購入したFは、当該土地の所有権移転登記を完了した日からではなく、契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。


28 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは国土利用計画法第23条の事後届出を行わなければならない。

28 誤り 事後届出は、権利取得者が単独で行う。よって、Cが所有する土地をDが購入する契約を締結した場合、事後届出を行うのはDであり、Cは事後届出を行う必要はない。


29 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事(指定都市にあってはその長)から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

29 誤り 届出をしなかった者に対し、届出をする旨の勧告をすることはできない。しかし、届出をしなかった者には、罰則の適用がある。


30 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事(指定都市にあってはその長)からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

30 誤り 届出をしなかった者に対し、届出をする旨の勧告をすることはできない。しかし、届出をしなかった者には、罰則の適用がある。


31 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあってはその長)から勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

31 誤り 都道府県知事の勧告は、事前届出又は事後届出がなされた後に、当該届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的等についてなされるものである。よって、事前届出又は事後届出が必要な土地について届出がなされなかった場合に勧告がなされることはない。ただ、事後届出をしなかった者又は事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した者は、罰則の適用を受ける。

事後届出に対する勧告

32 都道府県知事等(都道府県知事又は指定都市の長をいう。)は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事等から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

32 誤り 都道府県知事等は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。しかし、対価の額について勧告することはできない。勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる点は、正しい。


33 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事(指定都市にあってはその長)から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

33 誤り 届出をしなかった者に対し、届出をする旨の勧告をすることはできない。しかし、届出をしなかった者には、罰則の適用がある。


34 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事(指定都市にあってはその長)からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

34 誤り 届出をしなかった者に対し、届出をする旨の勧告をすることはできない。しかし、届出をしなかった者には、罰則の適用がある。


35 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあってはその長)から勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

35 誤り 都道府県知事の勧告は、事前届出又は事後届出がなされた後に、当該届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的等についてなされるものである。よって、事前届出又は事後届出が必要な土地について届出がなされなかった場合に勧告がなされることはない。ただ、事後届出をしなかった者又は事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した者は、罰則の適用を受ける。


36 都道府県知事(指定都市にあってはその長)は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

36 誤り 都道府県知事(指定都市にあってはその長)は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。この勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。つまり、必ず公表しなければならないというものではない。


37 都道府県知事(指定都市にあってはその長)は、土地利用審査会の意見を聴いて、国土利用計画法第23条の事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

37 誤り 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。この勧告に勧告を受けた者が従わないときは、都道府県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。しかし、勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができるというものではない。

助 言

38 都道府県知事(指定都市にあってはその長)は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

38 誤り 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。助言をすることができるのは、利用目的についてのみであり、対価の額についての助言はできない。

土地取引の事前届出

39 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあってはその長)から勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

39 誤り 都道府県知事の勧告は、事前届出又は事後届出がなされた後に、当該届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的等についてなされるものである。よって、事前届出又は事後届出が必要な土地について届出がなされなかった場合に勧告がなされることはない。ただ、事後届出をしなかった者又は事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した者は、罰則の適用を受ける。


40 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。

40 正しい 監視区域に指定された市街化区域内に所在する面積2,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、所定の事項を、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。この届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ここより、監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。

事前届出に対する勧告

41 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあってはその長)から勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

41 誤り 都道府県知事の勧告は、事前届出又は事後届出がなされた後に、当該届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的等についてなされるものである。よって、事前届出又は事後届出が必要な土地について届出がなされなかった場合に勧告がなされることはない。ただ、事後届出をしなかった者又は事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した者は、罰則の適用を受ける。

遊休土地制度

42 国土利用計画法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事(指定都市にあってはその長)に届け出なければならない。

42 誤り 遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事(指定都市にあってはその長)に届け出なければならない。届出期間は、通知があった日から起算して1月以内ではない。

重要土地等調査法による制限

43 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

43 誤り 内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。そして、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。この特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積)が200㎡未満の土地等を除く。)に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、当事者は、一定事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。ここより、特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出る必要はない。

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