登記できる権利
01 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
01 誤り 配偶者居住権は、登記することができる権利に該当する。
登記情報の公開
02 登記の申請書の閲覧は、正当な理由があるときに限り、することができる。
02 正しい 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、手数料を納付して、登記申請書の閲覧を請求することができる。つまり、登記の申請書の閲覧は、正当な理由がある部分に限り、することができる。
03 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
03 誤り 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(政令で定める図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ここより、理由の有無にかかわらず、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができるというものではない。
登記申請の代理
04 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
04 正しい 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
05 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。
05 誤り 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
登記申請における本人確認
06 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
06 誤り 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合、申請人はAであり、登記名義人となるのはBである。つまり、申請人自らが登記名義人となる場合にあたらず、Aに対しても、Bに対しても、登記識別情報の通知はない。よって、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知する必要はない。
07 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
07 正しい 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。ここより、所有権の移転の登記の申請において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
08 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
08 誤り 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。申請を登記の申請を業とすることができる代理人によってするときは、ここにいう正当な理由があるとみなされるものではない。よって、申請を登記の申請を業とすることができる代理人によってするときは、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しないというものではない。
09 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
09 誤り 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。申請を登記の申請を業とすることができる代理人によってするときは、ここにいう正当な理由があるとみなされるものではない。よって、申請を登記の申請を業とすることができる代理人によってするときは、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しないというものではない。
登記申請の却下
10 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
10 正しい 登記官は、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
登記の実行
11 所有権の移転の登記を申請する場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
11 正しい 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
表示に関する登記手続
12 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
12 正しい 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
13 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
13 正しい 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。ここより、表題部所有者の相続人は、表題部所有者が申請人となることができる表示に関する登記を申請することができる。
土地の表示に関する登記の申請
14 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
14 正しい 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
分筆・合筆の登記
15 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
15 誤り 分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。ただ、登記官は、表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となるに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
16 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
16 正しい 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。つまり、所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
17 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
17 誤り 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について、合筆の登記をすることができない。しかし、分筆の登記はすることができる。
建物の表題登記の申請
18 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
18 正しい 新築した建物の所有権を取得した者、すなわち原始取得者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。そして、区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
19 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
19 正しい 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。ここより、新築された一棟の建物に属する区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記、つまり当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
建物の合併の登記
20 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
20 誤り 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記はすることができない。
建物の滅失の登記
21 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
21 正しい 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
権利に関する登記の申請
22 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
22 正しい 権利の移転の登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請によるのが原則である。ただ、法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
23 所有権の移転の登記の申請をする場合には、その申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
23 正しい 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。よって、所有権の移転の登記の申請をする場合には、その申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
24 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
24 正しい 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
25 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
25 正しい 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
登記の抹消
26 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を請求することができる。
26 正しい 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。ただ、買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
所有権保存登記
27 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
27 正しい 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。ただ、不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
28 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
28 正しい 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。
29 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
29 正しい 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。よって、敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
30 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
30 誤り 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。つまり、所有権保存登記の抹消は、所有権移転登記があれば、当該所有権保存登記の登記名義人が単独で申請することはできない。
所有権移転登記
31 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
31 誤り 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。ただ、遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要し、登記権利者が単独で申請することはできない。
信託の登記
32 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。
32 誤り 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
仮登記
33 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
33 誤り 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。