権利特別法03/区分所有法(34肢)

共用部分一般

01 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に別段の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。

01 正しい 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、規約で別段の定めをすることを妨げない。ここより、規約により、管理者を共用部分の所有者と定めることができる。


02 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

02 正しい 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。ただし、規約で別段の定めをすることを妨げない。よって、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。


03 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。

03 誤り 各共有者の持分は、規約に別段の定めがある場合を除き、その有する専有部分の床面積の割合による。よって、共有者数で等分することとされているものではない。


04 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

04 誤り 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。ここに床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内側計算)による。壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯計算)ではない。

共用部分の変更

05 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。

05 誤り 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。2分の1以上の多数まで減ずることができるものではない。


06 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

06 正しい 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

共用部分の管理

07 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。

07 誤り 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除き、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。もっとも、規約で別段の定めをすることを妨げない。以上より、共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、各共有者ですることができる。


08 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。

08 正しい 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。もっとも、規約で別段の定めをすることを妨げない。ここより、共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。


09 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

09 正しい 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。


10 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に別段の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。

10 正しい 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、規約で別段の定めをすることを妨げない。ここより、規約により、管理者を共用部分の所有者と定めることができる。

共用部分の負担及び利益の収取

11 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。

11 誤り 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じる。よって、共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分するのではなく、持分に応じて負担する。

敷地利用権

12 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

12 正しい 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

管理者

13 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。

13 正しい 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。


14 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

14 正しい 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。管理者の選任につき、区分所有法に別段の定めはない。よって、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。


15 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

15 誤り 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。管理者は、集会の決議により管理者となったときは、区分所有者にその旨を通知する必要はないが、規約により、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

規 約

16 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共有すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

16 正しい 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。この一部共用部分に関する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。ここより一部共用部分を共有すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約を変更することはできない。


17 最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

17 誤り 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分とする旨を定めることはできる。しかし、法定共用部分に関するものを定めることはできない。共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)とは、法定共用部分を指す。よって、これについての規約を最初に建物の専有部分の全部を所有する者は設定することはできない。


18 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

18 正しい 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

集 会

19 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

19 正しい 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


20 集会の召集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合は、集会の召集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

20 正しい 集会の召集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の召集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。


21 集会は区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、召集の手続を経ないで開くことができる。

21 誤り 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。区分所有者の4分の3以上の同意があれば、召集手続を省略することができるというものではない。


22 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

22 正しい 集会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。ただ、区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。ここより、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。


23 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

23 誤り 集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。


24 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

24 正しい 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。管理者の選任につき、区分所有法に別段の定めはない。よって、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。


25 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。

25 誤り 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。この議決権を行使すべき者一人が議決権を行使することができ、共有者がそれぞれ議決権を行使することができるものではない。


26 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

26 正しい 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。


27 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

27 正しい 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。


28 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

28 誤り 議決権は、区分所有者が有する。、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者には議決権はなく、議決権を行使することはできない。ただ、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。


29 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。

29 正しい 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。しかし、議決権は、区分所有者のみが有するところから、占有者は議決権を行使することはできない。


30 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。

30 正しい 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。つまり、集会を開催せずに決議することができる。よって、法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。


31 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

31 誤り 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。


32 規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

32 正しい 規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

管理組合法人

33 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

33 正しい 第3条に規定する団体である管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。


34 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

34 正しい 管理組合法人には、理事を置かなければならない。理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

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