民法09/相続(40肢)

相続回復請求権

01 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

01 正しい 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ちなみに、相続開始の時から20年を経過したときも、時効によって消滅する。

相続人

02 Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合、Aは相続人となるがCは相続人とならない。

02 正しい 配偶者又は血族でなければ、相続人となるはできない。Aは、Dの配偶者であり相続人となる。しかし、DとCは、血族ではなく、姻族であり、CはDの相続人とはならない。


03 Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合、Gは相続人となるがFは相続人とならない。

03 誤り 子は、相続人となる。被相続人の親権に服さない子であっても、親権に服する子と同様相続人となり、相続分も等しい。


04 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

04 正しい 兄弟姉妹の相続人の順位は、第3順位であり、第1順位の子及びその代襲相続人、第2順位の直系尊属が存在しないときに兄弟姉妹が相続人となる。よって、被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

代襲相続

05 1億2,000万円の財産を有するAが死亡し、Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

05 誤り BCは相続人である長男の直系卑属として、Dは相続人である次男の直系卑属として、Aの代襲相続人となる。この場合の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである。長男と次男は、Aの子であり、受けるべきであった相続分は等しいところから、長男6,000万円、次男6,000万円となる。そこで、長男が受けるべきであった相続分6,000万円を、BCが代襲相続する。代襲相続人である直系卑属が数人あるとき、その相続分は相等しいものであるところから、Bの相続分は3,000万円、Cの相続分も3,000万円となる。Dは次男が受けるべきであった相続分を代襲相続するところから、相続分は6,000万円となる。よって、BCDの相続分は、それぞれ4,000万円ではない。


06 1億2,000万円の財産を有するAが死亡し、Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

06 正しい BCは相続人である長男の直系卑属として、Dは相続人である次男の直系卑属として、Aの代襲相続人となる。この場合の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである。長男と次男は、Aの子であり、受けるべきであった相続分は等しいところから、長男6,000万円、次男6,000万円となる。そこで、長男が受けるべきであった相続分6,000万円を、BCが代襲相続する。代襲相続人である直系卑属が数人あるとき、その相続分は相等しいものであるところから、Bの相続分は3,000万円、Cの相続分も3,000万円となる。Dは次男が受けるべきであった相続分を代襲相続するところから、相続分は6,000万円となる。


07 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

07 誤り 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。そして、代襲者が、相続開始以前に死亡していたときは、代襲者の子が再代襲して相続人となる。


08 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

08 正しい 兄弟姉妹を被代襲者とし、兄弟姉妹の子が代襲相続により相続人となることはあるが、兄弟姉妹の子が、相続開始以前に死亡していたときにその者の子(兄弟姉妹の孫)が再代襲により相続人となることはない。

相続の効力一般

09 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した。Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、当該売買契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため,Cは当該売買契約を解除することはできない。

09 誤り AB間の売買契約により、Aは、Bに対する代金債権を取得する。相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。よって、Aの死亡により、相続人Cは、AのBに対する代金債権を取得する。当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。よって、Bが期日までに売買代金を支払わない場合、Cは、代金債権の債権者として本件契約を解除することができる。ちなみに、Aの生存中にAに解除権が発生していた場合、解除権も相続人に承継されると一般に解されている。

共同相続

10 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

10 正しい 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。そして、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。


11 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。

11 誤り 相続開始から遺産分割までの間に、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する(最判H17.9.8)。ここから、遺産分割によって遺産である不動産帰属することになった相続人は、相続開始から遺産分割までの間の遺産である賃貸不動産の賃料債権全部を相続開始時にさかのぼって取得するものではない。


12 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

12 誤り 目的が可分である債権を共同相続したとき、その債権は法律上当然分割され、各相続人は、相続分に応じた分割債権を取得する(最判S29.4.8/最判S53.12.20)。しかし、預貯金債権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、共同相続人はその持分に応じた全額について単独で預貯金債権に関する権利を行使することができるものではない(最判H28.12.29)。各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の相続分を乗じた額について、限度額(150万円)の範囲で、単独でその権利を行使することができるに過ぎない。

相続分

13 Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合、FとGは相続人となるが、その法定相続分は異なる。

13 誤り 子は、相続人となる。被相続人の親権に服さない子であっても、親権に服する子と同様相続人となる。そして、相続分も等しい。


14 1億2,000万円の財産を有するAが死亡し、Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

14 正しい EFGは、Aの直系尊属として相続人となる。相続人となる直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しい。ここから、EFGが1億2,000万円を相等しく相続し、各自の相続分は、それぞれ4,000万円である。


15 1億2,000万円の財産を有するAが死亡し、Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

15 誤り EFGは、Aの直系尊属として相続人となる。相続人となる直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しい。ここから、EFGが1億2,000万円を相等しく相続し、各自の相続分は、それぞれ4,000万円である。よって、E及びFの相続分がそれぞれ3,000万円、Gの相続分が6,000万円とはならない。

遺産分割

16 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させること ができる。

16 正しい 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる(最判H2.9.27)。


17 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

17 誤り 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。よって、この遺産分割禁止遺言があれば、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができない。


18 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

18 誤り 遺産の分割は、遺産分割協議が成立した時からではなく、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。第三者の権利を害することはできない点は、正しい。


19 遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

19 正しい 遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


20 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。

20 正しい 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、その帰属することとなった相続人は、当該不動産の所有者であり、賃貸人として、遺産分割以後に生じた賃料債権を取得する。


21 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

21 誤り 遺産の分割は、遺産分割協議が成立した時からではなく、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。第三者の権利を害することはできない点は、正しい。


22 遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

22 正しい 遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

相続の承認・放棄

23 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

23 正しい 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。ただ、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ここより、家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続開始後に行うことができるのであり、被相続人の生前には行うことができない。

遺 言

24 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。

24 正しい 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。ただ、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。ここより、遺言書に添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。


25 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。

25 正しい 公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要である。このとき、未成年者又は推定相続人は、証人となることができない。つまり、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。


26 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。

26 正しい 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。


27 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。

27 正しい 公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要である。このとき、未成年者又は推定相続人は、証人となることができない。つまり、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。


28 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。

28 誤り 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。相続人の許可を得て、その任務を辞することができるというものではない。

遺 贈

29 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。

29 誤り 遺贈義務者は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

配偶者居住権

30 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した。遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。

30 誤り 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。ここより、遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年ではなく、配偶者の終身の間となる。


31 被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した。遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

31 正しい 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間であるのが原則であるが、遺産分割協議で別段の定めをすることができる。よって、配偶者居住権の存続期間を20年と定めることができる。ただ、配偶者居住権の存続期間を定めたときは、その期間が満了することによって配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。


32 被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した。Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

32 誤り 配偶者居住権は、これを登記をしたときは、その建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。しかし、登記していなければ、配偶者居住権を第三者に対抗することはできない。ここより、建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなければDに対抗することができない。


33 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した。Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。

33 正しい 居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。ここより、Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。


34 被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した。Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

34 誤り 配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。よって、Bは、配偶者居住権の存続期間内であっても、建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に居住している建物を賃貸することはできない。


35 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した。Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。

35 誤り 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。ここより、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することはできない。


36 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した。Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

36 誤り 配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。よって、Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。


37 被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した。配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

37 誤り 配偶者居住権を有する配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅し、相続の対象とならない。よって、Bが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続することはできない。

遺留分

38 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

38 正しい 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、一定額を受ける。つまり、相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。


39 被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

39 正しい 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。つまり、被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。


40 相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

40 誤り 遺留分の放棄は、相続の放棄ではなく、相続権は消滅しない。遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、被相続人の遺産を相続する権利を失うというものではない。

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