宅建業法14/37条書面2(47肢)

必要的記載事項

36 宅地建物取引業者Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。宅地建物取引業法に違反しない。

36 正しい 当該建物を特定するために必要な表示は、37条書面の記載事項にあたる。工事完了前の建物を特定するために必要な表示については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うことは、宅建業法に違反しない。


37 宅地建物取引業者Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

37 正しい 媒介により建物の売買契約を成立させたときに交付する37条書面には、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示を記載しなければならない。この宅地建物を特定するために必要な表示について、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。よって、Aが当該建物を特定するために必要な表示について、35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行ったことは、宅建業法に違反しない。


38 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

38 正しい 当該建物が既存の建物であるときの建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買における37条書面の記載事項であり、37条書面に記載しなければならない。


39 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を宅地建物取引業法第37条が規定する書面に記載しなければならない。

39 正しい 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならず、当事者の双方が確認した事項がない場合には確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。


40 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

40 誤り 既存の建物であるときの建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買又は交換における37条書面の記載事項であり、貸借においては37条書面に記載する必要はない。


41 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

41 誤り 当該建物が既存の建物である場合おける建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買又は交換における37条書面の記載事項であり、貸借の媒介において37条書面に記載する必要はない。


42 Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。

42 正しい 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借における37条書面の記載事項であり、Aは記載しなければならない。また、37条書面は貸借の各当事者に交付することを要し、Aは、37条書面を各当事者に交付しなければならない。


43 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

43 誤り 宅建業者が自ら貸借を行う場合は宅建業法の適用はなく、37条書面の作成・交付の義務はない。借賃の支払方法の定めがあるときのその内容は37条書面の記載事項であるが、自ら貸主として貸借を行った宅建業者Aには、そもそも37条書面の交付義務はなく、借賃の支払方法の定めの内容を37条書面に記載し、これを借主に交付する必要はない。


44 宅地建物取引業者Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

44 誤り 貸借においては、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について37条書面に記載しなければならない。このとき、貸主及び借主の承諾を得ても、記載を省略することはできない。よって、AがBとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかったことは、宅建業法に違反する。


45 Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。

45 誤り 宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項にあたり、37条書面を交付する相手が宅建業者であっても、その記載を省略することはできない。よって、Aは、買主が宅建業者であるときであっても、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなければならない。


46 宅地建物取引業者Aが媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引業法第37条が規定する書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。

46 誤り 建物の貸借における37条書面記載事項に、建物の引渡しの時期は該当するが、賃借権設定登記の申請の時期は該当しない。よって、37条書面に賃借権設定登記の申請の時期を記載する必要はない。


47 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡し時期を記載しなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

47 誤り 宅地の売買において、宅地の引渡しの時期について37条書面に記載しなければならない。このとき、当該宅地の売買が宅建業者間の売買であっても、記載を省略することはできない。よって、Aが宅建業者Dと宅建業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡し時期を記載しなかったことは、宅建業法に違反する。


48 Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。

48 誤り 宅地の引渡しの時期は、貸借における37条書面の記載事項である。宅地の引渡しの時期は説明すべき重要事項に該当しないが、これにつき重要事項説明書に記載して説明を行ったとしても、Aは、宅地の引渡しの時期について37条書面に記載する必要がある。


49 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

49 誤り 建物の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、どちらも37条書面に記載しなければならない。


50 Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。

50 誤り 宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項にあたり、37条書面を交付する相手が宅建業者であっても、その記載を省略することはできない。よって、Aは、買主が宅建業者であるときであっても、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなければならない。


51 宅地建物取引業者Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。

51 誤り 宅建業者は、媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。移転登記の申請時期は、37条書面の記載事項である。よって、Aは、買主が宅建業者であるときであっても、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなければならない。


52 宅地建物取引業者Aが媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引業法第37条が規定する書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。

52 誤り 建物の貸借における37条書面記載事項に、建物の引渡しの時期は該当するが、賃借権設定登記の申請の時期は該当しない。よって、37条書面に賃借権設定登記の申請の時期を記載する必要はない。

任意的記載事項

53 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。

53 正しい 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的は、37条書面の記載事項であり、37条書面に記載しなければならない。


54 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

54 誤り 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよいといった取扱いはない。


55 宅地建物取引業者Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付しなければならない。

55 正しい 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的は37条書面の記載事項である。よって、Aは、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付しなければならない。


56 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

56 正しい 貸借における37条書面には、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びにその金銭の授受の時期及び授受の目的を記載しなければならない。


57 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

57 正しい 貸借における37条書面には、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を記載しなければならない。


58 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない。

58 正しい 37条書面には、敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を必ず記載しなければならない。


59 土地付建物の売主である宅地建物取引業者Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。宅地建物取引業法に違反しない。

59 誤り 住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めは、契約の解除に関する定めにあたる。契約の解除に関する定めがあるときのその内容は、37条書面の記載事項である。よって、これを定めた以上、住宅ローンのあっせんをする予定がなかった場合であっても、これを37条書面に記載する必要があり、記載しなかったことは宅建業法に違反する。


60 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

60 正しい 貸借における37条書面には、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。


61 宅地建物取引業者Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

61 正しい 契約の解除に関する定めがあるときのその内容は37条書面の記載事項であり、売買、交換、貸借のいずれを問わず、37条書面に記載しなければならない。


62 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。

62 誤り 損害賠償額の予定に関する定めがあるときのその内容は、売買における37条書面の記載事項である。とって、その予定金額にかかわらず、つまり売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときであっても、37条書面に損害賠償額の予定の内容を記載する必要がある。


63 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない。

63 正しい 37条書面には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。


64 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を宅地建物取引業法第37条が規定する書面に記載しなければならない。

64 誤り 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならないが、定めがない場合に定めがない旨を37条書面に記載する


65 宅地建物取引業者Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。必要はない。

65 正しい 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容は37条書面の記載事項であり、この定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならない。


66 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

66 正しい 貸借における37条書面には、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。


67 宅地建物取引業者Aが媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を宅地建物取引業法第37条が規定する書面に記載しなければならない。

67 正しい 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容は、重要事項説明書の記載事項ではないが、37条書面の記載事項である。よって、仮に重要事項説明書に記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。


68 宅地建物取引業者Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。

68 正しい 宅建業者は、宅地の売買に関し、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。そして、当該宅地が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。ここから、Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。


69 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

69 正しい 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。


70 Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

70 誤り 売買において、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、37条書面の記載事項である。よって、Aは、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、37条書面に記載する必要がある。


71 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を宅地建物取引業法第37条が規定する書面に記載しなければならない。

71 誤り 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならないが、定めがない場合に定めがない旨を記載する必要はない。


72 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

72 誤り 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときのその内容は、売買における37条書面の記載事項であり、37条書面に記載しなければならない。


73 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を宅地建物取引業法第37条が規定する書面に記載しなければならない。

73 誤り 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならないが、定めがない場合に定めがない旨を記載する必要はない。


74 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該建物に係る租税その他の公課の負担について、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない。

74 誤り 当該建物に係る租税その他の公課の負担は、37条書面に記載事項に当たらず、記載を要しない。

その他

75 宅地建物取引業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

75 誤り 抵当権が設定されている建物の売却において、当該抵当権の内容は37条書面の記載事項にあたらず、記載する必要はない。


76 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

76 誤り 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときのその内容は、区分所有建物の売買又は貸借における重要事項説明書の記載事項であるが、37条書面の記載事項ではない。よって、区分所有建物の貸借の媒介において、重要事項説明書に記載して説明する必要があるが、37条書面に記載する必要はない。


77 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。

77 正しい 手付金の保全措置の概要は、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。


78 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

78 誤り 手付金等を受領しようとする場合における講ずべきとされる保全措置の概要は説明すべき重要事項である。したがって、保全措置を講ずべきとされる金額の手付金を受領するときの話であり、保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領するときの話ではない。また、保全措置を講じるかどうかは、説明事項とされていない。よって、受領する手付金が保全措置を講ずる必要のない金額であり、保全措置を講じないときは、保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明する必要はない。また、手付金等の保全措置に関する事項は37条書面の記載事項ではなく、保全措置を講じないことを37条書面に記載する必要はない。


79 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結した。Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。

79 誤り 手付金等を受領しようとする場合における宅建業法41条又は41条の2の規定による手付金等保全措置の概要を重要事項説明書に記載する必要がある。ただ、手付金等保全措置を講ずる必要のない金額の手付金等を受領するときは、手付金等保全措置の概要はもとより、手付金等保全措置を講じない旨を重要事項説明書に記載する必要はない。手付金の額が1,000万円以下で、かつ、未完成物件売買においては代金の額の100分の5以下に相当する額、完成物件売買においては代金の額の100分の10以下に相当する額であれば、手付金等保全措置を講ずる必要がない。ここより、手付金100万円は、手付金等保全措置を講ずる必要がない。よって、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要はない。一方、法41条又は41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要といったことは、37条書面の記載事項に当たらないところから、法41条又は41条の2の保全措置を講じずに手付金100万円を受領する旨を37条書面に記載する必要はない点は、正しい。ところで、50万円以上の手付金を受領しようとする場合には、支払金又は預り金を受領しようとする場合として、宅建業法64条の3.2項1号又は宅建業法施行規則16条の4が規定する支払金等保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を重要事項説明書に記載する必要がある。ここにいう支払金等保全措置は、宅建業法41条又は41条の2の規定による手付金等保全措置と内容的に共通するところがある。そこで、問題前文には「第41条又は41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)」とあるが、肢1にいう「保全措置」が、宅建業法施行規則16条の4が規定する支払金等保全措置をも含むものであるときは、手付金100万円を受領しようとする場合、保全措置を講ずる旨及びその措置の概要を重要事項説明書に記載する必要があることになり、肢1は正しいといえる。しかし、宅建業法が手付金等の保全措置とは別に支払金等保全措置を規定していること、問題前文で本問の保全措置は手付金等の保全措置と断っているところから、肢1にいう保全措置は、支払金等保全措置を含まないものと考え、解答としては「誤り」としておく。


80 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

80 誤り 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況は、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項にあたらない。よって、貸借における37条書面に記載する必要はない。


81 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況について宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない。

81 誤り 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況は、37条書面に記載事項に当たらず、記載を要しない。


82 Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。

82 誤り 供託所等に関する事項は37条書面の記載事項にあたらず、Aは記載する必要はない。

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