交付義務
01 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。A、E、Fは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
01 正しい 宅建業者は、宅地の売買に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、37条書面を交付しなければならない。ここより、AはFに、EはAとFに、FはAに37条書面を交付する必要がある。このとき、宅建業者はそれぞれ、37条書面に宅建士をして記名させなければならない。つまり、AがFに交付する37条書面にはAの宅建士の記名が、EがAとFに交付する37条書面にはEの宅建士の記名が、FがAに交付する37条書面にはFの宅建士による記名が必要となる。A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管するとき、Aが保管する37条書面にはE及びFの宅建士の記名はなく、Fが保管する37条書面にはA及びEの宅建士の記名がない。よって、Aに対しE及びFは37条書面を交付しているとはいえず、Fに対してA及びEは37条書面を交付しているとはいえない。ここより、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管したことは、宅建業法に違反する。
02 宅地建物取引業者Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fの承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない。
02 誤り 宅建業者は、建物の売買に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。このとき、相手方の承諾を得ても、交付を省略することはできない。よって、Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fの承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかったことは、宅建業法に違反する。
03 宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面を記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。
03 誤り 宅建業者が自ら当事者として貸借を行うときは、宅建業法の適用がなく、37条書面の作成・交付義務はない。よって、Aが自ら貸主として、Gと定期賃貸借契約を締結した場合であれば、37条書面を交付する必要はない。
04 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
04 誤り 宅建業者が自ら貸主となり土地付建物の賃貸借契約を締結することは、宅建業にあたらず、宅建業法の適用はない。よって、宅建業者は、自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約にあっては、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付する必要はない。自ら売主となる土地付建物の売買契約にあっては、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない点は、正しい。
交付の相手
05 宅地建物取引業者Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
05 誤り 宅建業者は、宅地の売買に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に37条書面を交付しなければならない。よって、Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した場合、Fに対して37条書面を交付する必要がある。
06 宅地建物取引業者Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
06 正しい 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借における37条書面の記載事項であり、Aは記載しなければならない。また、37条書面は貸借の各当事者に交付することを要し、Aは、37条書面を各当事者に交付しなければならない。
07 宅地建物取引業者Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
07 正しい 宅建業者は、宅地の売買に関し、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。そして、当該宅地が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。ここから、Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
08 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
08 誤り 宅建業者が自ら貸借を行う場合は宅建業法の適用はなく、37条書面の作成・交付の義務はない。借賃の支払方法の定めがあるときのその内容は37条書面の記載事項であるが、自ら貸主として貸借を行った宅建業者Aには、そもそも37条書面の交付義務はなく、借賃の支払方法の定めの内容を37条書面に記載し、これを借主に交付する必要はない。
09 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
09 誤り 宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない。このとき、37条書面を交付すべき相手が宅建業者であっても、宅建士の記名を省略することはできない。
10 宅地建物取引業者Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
10 正しい 宅建業者は、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。このとき、相手方が宅建業者であっても、交付を省略することはできない。よって、売主であるAは、買主が宅建業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
11 宅地建物取引業者Aが媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に宅地建物取引業法第37条が規定する書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして当該37条書面に記名させなければならない。
11 正しい 37条書面には、宅建士の記名が必要である。交付の相手が宅建業者であっても、この宅建士の記名を省略することはできない。
12 宅地建物取引業者Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
12 誤り 宅建業者は、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に37条書面を交付する必要がある。このとき、相手方、つまり買主が宅建業者であっても、37条書面を交付する必要がある。
13 宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
13 正しい 宅建業者は、宅地の売買に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。このとき、相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付を要する。よって、Gが宅建業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、37条書面を交付しなければならない。
14 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。Aは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
14 誤り 宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。ただ、ここに交付すべき相手とされている者以外の者への37条書面の交付が禁止されるものではない。よって、Aが、買主Bに加え、Bから代理を依頼された宅建業者Cにも37条書面を交付したことは、宅建業法に違反するものではない。
作 成
15 宅地建物取引業者Aが媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に宅地建物取引業法第37条が規定する書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして当該37条書面に記名させなければならない。
15 正しい 37条書面には、宅建士の記名が必要である。交付の相手が宅建業者であっても、この宅建士の記名を省略することはできない。
16 宅地建物取引業者Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。宅地建物取引業法に違反しない。
16 正しい 宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない。しかし、押印させる必要はない。よって、Aが37条書面をJに交付したとき、Aの宅建士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略しても、Aは宅建業法の規定に違反しない。
17 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
17 誤り 宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。ここから、自ら売主であるA及び媒介を行ったBは、それぞれ37条書面を交付する義務がある。このとき、ABが、共同で37条書面を作成することが認められている。ただ、宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならないところから、ABが共同で作成した37条書面には、ABは、それぞれ宅建士をして記名させなければならない。よって、Bが宅建士をして記名させている場合でも、Aも宅建士をして当該書面に記名させる必要がある。
18 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていればAは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。
18 誤り 一つの取引に複数の宅建業者が関与した場合にも、各宅建業者が37条書面の交付義務を負うところから、37条書面を共同で作成した場合、当該書面には各宅建業者の宅建士が記名する必要がある。よって、AとBが共同で作成した37条書面にBの宅建士の記名がなされていても、Aは37条書面にAの宅建士をして記名をさせる必要がある。
19 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
19 正しい 宅建業者は、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。そして、宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない。ここより、BもAも、宅建士をして37条書面に記名させなければならない。
20 宅地建物取引業者Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
20 誤り 宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない。ここより、Aは、37条書面を作成したときは、宅建士をして記名させれば足り、専任の宅建士をして記名させる必要があるというものではない。
21 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第 35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
21 誤り 宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない。ただ、この37条書面に記名する宅建士と35条書面に記名する宅建士は、同一の宅建士であることを要しない。
交 付
22 宅地建物取引業者Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
22 誤り 宅建業者は、媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。ここより、Aは、37条書面を各当事者に交付しなければならないが、交付すべき時期は、売買契約成立前ではない。
23 宅地建物取引業者Aが媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、宅地建物取引業法第37条が規定する書面を買主に交付するに当たり、当該37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
23 正しい 37条書面に記名するのは宅建士でなければならないが、37条書面の交付は宅建士以外の者が行うこともできる。よって、37条書面に記名した宅建士ではないAの従業者が37条書面を交付することができる。
24 宅地建物取引業者Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。Aは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
24 誤り 37条書面への記名は宅建士がしなければならないが、宅建士以外の者が37条書面の交付を行うことは禁止されていない。よって、宅建士ではないAの従業員に書面を交付させたことは、宅建業法に違反するものではない。
25 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
25 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。よって、宅建士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
26 Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
26 誤り 37条書面の内容についての説明は不要であり、Aは、専任の宅建士をして買主に説明させる必要はない。
27 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。
27 誤り 宅建業者は、37条書面について、その内容を宅建士をして説明させる必要はない。記名させる必要がある点は、正しい。
電磁的方法による提供
28 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
28 正しい 宅建業者は、自ら当事者として契約を締結した場合、当該契約の相手方の承諾で宅建業法施行令3条の4.1項に規定するものを得て、37条書面の交付に代えて、37条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。つまり、契約の相手方から宅建業法施行令3条の4.1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
29 宅地建物取引業者Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
29 誤り 宅建業者は、37条書面の交付に代えて、交付すべき者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法より提供することができる。この場合において、当該宅建業者は、当該書面を交付したものとみなし、当該書面を交付する必要はない。よって、Aが37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であれば、提供後速やかに37条書面を交付しなければならないということはない。
30 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
30 正しい 37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該電磁的方法は、相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであることを要する。
31 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
31 正しい 37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該電磁的方法は、ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていることを要する。
32 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
32 誤り 37条書面の電磁的方法による提供にあっては、当該電磁的方法に書面の交付に係る宅建士が明示されるものであることを要する。よって、宅建業法施行令3条の4.1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅建士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅建士を明示する必要はないというものではない。
33 宅地建物取引業者Aが媒介業者として関与する建物の賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
33 正しい 宅建業者は、37条書面の交付に代えて、交付すべき者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法より提供することができる。このとき、書面の交付に係る宅建士が明示されるものであることを要する。よって、Aが37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅建士が明示されるものでなければならない。
34 宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
34 誤り 宅建業者は、37条書面の交付に代えて、交付すべき者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法より提供することができる。この承諾を得るに当たっては、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示す必要がある。ただ、宅建士をして電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を説明させる必要はない。
35 宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結する売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面の電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
35 誤り 宅建業者は、37条書面の交付に代えて、交付すべき者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法より提供することができる。ただ、電磁的方法による提供の承諾を得た場合であっても、相手方等から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。よって、Aは、契約の相手方から書面の電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。