その他国土交通省令で定める事項
64 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
64 正しい 建物の売買において当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
65 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を宅地建物取引業法第35条が規定する重要事項として説明しなければならない。
65 正しい 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律7条1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
66 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は重要事項として説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
66 誤り 当該建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときのその旨は、建物の売買に限らず建物の貸借においても説明すべき重要事項に該当する。よって、貸借の場合にも説明しなければならない。
67 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を宅地建物取引業法第35条が規定する重要事項として説明しなければならない。
67 正しい 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律21条1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法23条1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
68 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
68 誤り 重要事項として、水害ハザードマップに当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明する必要がある。この説明は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に限らず、貸借の媒介のときも必要である。
69 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
69 誤り 重要事項として、水害ハザードマップに当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明する必要がある。この説明は、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行う。重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りるというものではない。
70 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを重要事項として説明すれば足りる。
70 誤り 水防法施行規則の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を重要事項として説明しなければならない。当該図面が存在していることを説明しただけでは足りない。
71 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を宅地建物取引業法第35条が規定する重要事項として説明しなければならない。
71 正しい 宅地又は建物の売買・交換に限らず、貸借においても、水防法施行規則11条1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を重要事項として説明しなければならない。
72 建物の貸借を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供するハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して重要事項として説明しなければならない。
72 正しい 建物の貸借を行う場合、水防法施行規則11条1号の規定により当該建物が所在する市町村の長が提供する図面、いわゆるハザードマップに当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地を説明しなければならない。
73 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
73 誤り 重要事項として、水害ハザードマップに当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明する必要がある。このとき、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・雨水出水(内水)・高潮のそれぞれについて提示する必要がある。いずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよいというものではない。
74 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を重要事項として説明すればよい。
74 正しい 重要事項として、水害ハザードマップに当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明する必要がある。市町村に照会し、当該市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。この場合、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
75 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
75 正しい 建物の売買において当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
76 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、宅地建物取引業法第35条に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていない。
76 誤り 「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、建物の売買・交換及び建物の貸借における説明事項である。
77 宅地建物取引業者が既存の建物の貸借の媒介を行う場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について重要事項として説明しなければならない。
77 誤り 石綿使用の有無の調査結果が記録されているときのその内容は、35条書面の記載事項である。しかし、調査結果の記録がないときは、説明は不要である。宅建業者が調査を実施し、その内容を説明しなければならないというものではない。
78 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
78 誤り 建物の売買又は貸借において、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。よって、建物の売買において、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、説明を要しない。このとき、宅建業者は、石綿の使用の有無の調査を実施する必要はない。
79 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
79 正しい 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときのその内容は、説明すべき重要事項に該当する。よって、宅建業者は、昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
80 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して、当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
80 誤り 建物の売買において当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。耐震診断を受けた旨を説明したのでは足りない。
81 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
81 誤り 当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときのその旨は、建物の売買又は交換における説明すべき重要事項であり、貸借においては説明を要しない。
82 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明すべき相手方に説明しなければならない。
82 誤り 建物の売買においては、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならないが、建物の貸借では説明を要しない。
83 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、宅地建物取引業法第35条が規定する重要事項として説明しなければならない。
83 正しい 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
84 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、宅地建物取引業法第35条に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていない。
84 誤り 「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、建物の貸借における説明事項である。
85 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
85 正しい 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、説明すべき重要事項に該当する。よって、宅建業者は、貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
86 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていない。
86 誤り 「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地及び建物の貸借における説明事項である。
87 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主(宅地建物取引業者ではない)に重要事項として説明しなければならない。
87 正しい 区分所有建物にあって当該一棟の建物の管理が管理会社に委託されているときは、その委託を受けている管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地は、売買に限らず貸借においても説明すべき重要事項に該当する。また、建物(当該建物が区分所有建物を除く。)の管理が管理会社に委託されているときは、その委託を受けている管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地は、売買に限らず貸借においても説明すべき重要事項に該当する。ここより、建物管理が管理会社に委託されているときは、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
88 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
88 正しい 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときのその内容は、宅地の貸借における説明すべき重要事項に該当する。よって、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
89 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明すべき相手方に説明しなければならない。
89 正しい 宅地の貸借において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。よって、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
その他
90 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
90 誤り 代金、交換差金又は借賃の額は、説明すべき重要事項に該当せず、説明を要しない。一方、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、説明すべき重要事項に該当し、説明を要する。
91 宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払時期及び方法について重要事項として説明しなければならない。
91 誤り 売買代金の額並びにその支払時期及び方法は説明すべき重要事項に該当せず、説明を要しない。
92 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
92 誤り 代金並びにその支払時期及び方法は説明すべき重要事項にあたらず、説明する必要はない。
93 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合、Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明しなければならない。
93 誤り 建物の引渡しの時期は、重要事項にあたらず、説明を要しない。
94 宅地建物取引業者は、自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について重要事項として説明しなければならない。
94 誤り 建物の引渡しの時期は説明すべき重要事項に該当せず、説明を要しない。
95 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
95 誤り 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期は、説明すべき重要事項にあたらず、重要事項として説明する必要はない。
96 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合、Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明しなければならない。
96 誤り 当該建物の上に存する登記された権利の種類及び内容は説明すべき重要事項である。しかし、移転登記の申請の時期は説明すべき重要事項にあたらず、説明を要しない。
割賦販売における説明事項
97 法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
97 誤り 割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
信託受益権売買等における説明時効
98 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
98 正しい 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
供託所等の説明
99 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に係る説明をしなければならない。
99 誤り 取引の相手方が宅建業者である場合は、供託所等に係る説明を要しない。
100 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に係る説明をしなければならない。
100 誤り 供託所等の説明は、売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に行うことを要する。契約成立後に説明するものではない。
101 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
101 正しい 宅建業法35条の2は、「宅建業者は、宅建業者の相手方等(宅建業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅建業者が保証協会の社員でないときは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない」旨を規定する。ここから、供託所等の説明を行う際に書面を交付するは要求されていない。ただ、国土交通省は、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとしている。
102 宅地建物取引業者は、自ら宅地建物取引業保証協会の社員である場合、宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等の説明として、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
102 誤り 保証協会の社員である宅建業者は、営業保証金を供託していないので、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地について説明することはない。保証協会の社員である旨、当該保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所及びその所在地を説明する。