宅建業法08/媒介規制等の規制2(32肢)

媒介契約の有効期間の規制

30 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約を締結した。当該専属専任媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。

30 誤り 専属専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。よって、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができるというものではない。


31 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

31 正しい 一般媒介契約については、有効期間の規制はなく、当事者が自由に定めることができる。よって、AとBが協議して、有効期間を3か月としたことは、宅建業法に違反しない。


32 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと有効期間を6月とする専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

32 誤り 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。よって、有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は有効期間3月の専任媒介契約として有効であり、無効となるものではない。


33 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。

33 誤り 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができ、これに反する特約をすることができない。有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約は、依頼者の申出により更新することができるとする宅建業法の規定に違反する特約である。よって、Aは、Bの要望に基づく場合であっても、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。


34 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた。Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。

34 誤り 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。よって、Bからの申出により更新することができるが、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容を定めることはできない。

相手方探索義務

35 甲住宅の売買の一般媒介契約を締結したAは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。

35 誤り 指定流通機構に媒介契約の目的物である建物に係る一定事項を登録する義務があるのは、専任媒介契約を締結した宅建業者であり、一般媒介契約を締結した宅建業者にはかかる義務はない。よって、Aは、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならないというものではない。


36 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

36 正しい 一般媒介契約にあっては、宅建業者が物件を指定流通機構に登録しても、その登録を証する書面を依頼者に引き渡す義務はない。よって、指定流通機構に物件を登録したAが登録を証する書面を登録してから14日後にBに交付したことは、宅建業法に違反しない。


37 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。

37 誤り 宅建業者は、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない)を締結したときは、当該専任媒介契約締結の日から7日以内に目的物に係る所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。この7日の期間の計算については、休業日数は算入しない。


38 BとB所有の中古住宅の売却の専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した宅地建物取引業者Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。

38 誤り  宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約の締結の日から7日内に、法定事項を、指定流通機構に登録しなければならない。ここにいう7日の期間の計算については、休業日数は算入しない。よって、Aは、約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務があるというものではない。


39 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。

39 正しい 宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約の目的物である建物につき、一定事項を、指定流通機構に登録しなければならず、登録をしたときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。よって、Aは、登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。


40 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約を締結した。Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。

40 誤り 指定流通機構に所定の事項の登録をした宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。これに反する特約は、無効である。よって、Aは、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよいというものではない。


41 BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した宅地建物取引業者Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、当該売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

41 誤り 専任媒介契約の目的物である建物について指定流通機構に登録をした宅建業者は、当該登録に係る建物の売買の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、通知する必要はないというものではない。


42 宅地建物取引業者AがBとの間で専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。

42 誤り 宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、当該専任媒介契約の目的物である宅地につき、当該宅地の所在等を、指定流通機構に登録しなければならない。これに反する特約は、無効である。よって、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときであっても、当該特約は無効であり、Aは、専任媒介契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。


43 宅地建物取引業者AがBとの間で専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。

43 誤り 宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約を締結した日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。これに反する特約は、無効とする。よって、Aは、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときであっても、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。

業務処理状況の報告義務

44 宅地建物取引業者AがBとの間で専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

44 誤り 専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。よって、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告する必要はなく、2週間に1回以上報告すれば足る。


45 宅地建物取引業者AがBとの間で専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

45 誤り 専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。よって、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告することで足り、1週間に1回以上報告する必要はない。


46 BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した宅地建物取引業者Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

46 正しい 専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く。)を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。この業務処理状況の報告は、必ずしも書面で行う必要はない。


47 Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

47 正しい 専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。よって、Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。


48 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約を締結した。AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。

48 誤り 専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。2週間に1回以上報告しなければならないというものではない。


49 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約を締結した。当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

49 正しい 一般媒介契約にあっては、宅建業者に定期的な業務処理状況の報告義務はない。よって、AがBに対し業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行ったことは、宅建業法に違反しない。


50 BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した宅地建物取引業者Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

50 正しい 専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く。)を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。この業務処理状況の報告は、必ずしも書面で行う必要はない。

取引態様の明示義務

51 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自ら貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合において、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。

51 正しい 法34条は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければならない旨を規定する。ここに自ら当事者となって契約を成立させる旨は、売買又は交換に関する広告に限られ、貸借に関する広告を含まない。よって、宅建業者は、建物を自ら貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合において、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。


52 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。宅地建物取引業法の規定に違反する。

52 正しい 宅建業者は、宅地の売買の広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。よって、一団の宅地の売買を数回に分けて広告するときであっても、その都度、取引態様の別を明示する必要がある。よって、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかったことは、宅建業法に違反する。


53 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

53 正しい 宅建業者は、宅地の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。よって、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。


54 宅地建物取引業者が複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。

54 誤り  宅建業者は、宅地の売買の広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときであっても、広告の都度、取引態様の別を明示すべきであり、最初に行う広告に明示すれば足りるというものではない。


55 Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。

55 正しい 宅建業者は、宅地の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。ここから、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときであっても、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならない。また、宅建業者は、宅地の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。広告において取引態様の別を明示していた場合でも、注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示しなければならない。


56 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

56 正しい 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。一団の宅地を数回に分けて広告・販売するとき、毎回の広告につき取引態様を明示する必要があり、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。


57 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

57 誤り 宅建業者は、建物の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならず、建物の売買に関する注文を受けたときも、遅滞なく、注文者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。このとき、広告を行った時点と注文を受けた時点で取引態様に変更がない場合であっても、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。


58 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。

58 誤り  宅建業者は、宅地の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。造成工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はないというものではない。


59 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。

59 誤り 宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においても、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要がある。


60 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない。

60 誤り 宅建業者は、宅地の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。このとき、注文をした者が宅建業者であっても、取引態様の別を明らかにする必要がある。よって、宅建業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかったAは、宅建業法に違反する。


61 宅地建物取引業者Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。

61 誤り 宅建業法34条は、「宅建業者は、建物の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない」旨を規定する。ここより、広告に取引態様を明示しなかったときは、それだけで、つまり広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合であっても、34条に違反する

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