宅建士・宅建士資格試験
01 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
01 誤り 宅建士とは、宅建士証の交付を受けた者をいう。よって、宅建士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けただけでは、宅建士とはいえない。
02 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
02 誤り 未成年者であっても、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合、すなわち法定代理人から宅建業に関する営業を行うことの許可を受けている場合であれば、未成年者であることを理由に登録を拒否されない。よって、未成年者は、成年に達するまで登録を受けることができないというものではない。未成年者でも、宅建試験を受験することができる点は、正しい。
03 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
03 誤り 登録の申請について、期間の制限はない。よって、試験合格後10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となるといった取扱いはない。
宅建士資格登録
04 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
04 正しい 試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。よって、甲県で試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
05 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
05 誤り 登録は、合格した宅建試験を行った都道府県知事の登録を受ける。甲県で宅建士資格試験に合格した者は、1年以上登録の申請をせず、乙県知事免許を受けた宅建業者に勤務することとなったときでも、甲県知事あてに登録の申請をしなければならない。
06 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
06 誤り 宅建士試験に合格した者で、宅地建物取引に関する実務の経験を有しないものが登録をするために受講するのが登録実務講習である。よって、宅建士試験に合格した日から1年以内の者であっても宅地建物取引に関する実務の経験を有しないときは、登録を受けるにあたり登録実務講習を受講する必要がある。試験合格後1年以内であれば受講する必要がない講習は、宅建士証の交付を受けるにあたり受講義務がある法定講習である。
07 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受領することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
07 誤り 宅建試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。これにつき、試験に合格した日から1年内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受領することにより、宅建士の登録を受けることができるという取扱いはない。
登録の基準(登録欠格要件)
08 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
08 誤り 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、登録を受けることができる。成年に達するまでは登録を受けることができないというものではない。
09 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
09 誤り 未成年者であっても、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合、すなわち法定代理人から宅建業に関する営業を行うことの許可を受けている場合であれば、未成年者であることを理由に登録を拒否されない。よって、未成年者は、成年に達するまで登録を受けることができないというものではない。未成年者でも、宅建試験を受験することができる点は、正しい。
10 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
10 誤り 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者、つまり精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、登録を受けることができない。成年被後見人又は被保佐人であるということだけで、登録を受けることができないというものではない。
11 業務停上の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
11 誤り 業務停上処分違反を理由に免許を取り消された法人の役員が登録欠格となることはあるが、政令で定める使用人であった者が登録欠格となることはない。よって、業務停上処分違反を理由に免許を取り消された法人の政令で定める使用人であったことで登録を受けることができないということはない。
12 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、宅地建物取引士の登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
12 正しい 刑法222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。よって、宅建士が、刑法222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
13 宅地建物取引士が刑法第204条(傷害)の罪により罰金刑に処せられ、宅地建物取引士の登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
13 誤り 傷害の罪により罰金刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。よって、傷害の罪により罰金刑に処せられ登録が消除された場合、当該登録が消除された日からではなく、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
14 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
14 正しい 事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者は、登録を受けることができない。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅建士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
登録の地域的効力
15 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に宅地建物取引士の登録の移転を申請しなければならない。
15 誤り 宅建士は、いずれかの都道府県知事の登録を受けていれば、全国どこの宅建業者の事務所においても専任の宅建士となることができる。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が乙県の事務所の専任の宅建士となるにあたり、乙県知事に登録の移転を申請する必要はない。
16 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
16 誤り 宅建士は、登録を受けた都道府県知事が管轄する都道府県以外の地域でその事務を行うことができる。ここから、甲県知事登録の宅建士が、宅建業者(乙県知事免許)の専任の宅建士に就任するためには、登録を乙県に移転しなければならないということはない。
登録簿
17 宅地建物取引士の氏名等が登録されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていない。一方、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されるものの、そこに専任の宅地建物取引士は登載されない。
17 正しい 宅建士資格登録簿には、宅建士の氏名等が登録される。ただ、この登録簿は、一般の閲覧に供されない。一方、宅建業者名簿は、一般の閲覧に供される。ただ、宅建業者名簿には、事務所に置かれる専任の宅建士の氏名は登載されない。
宅建士証
18 宅地建物取引士証に記載されている宅地建物取引士の氏名については現姓を用いらなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
18 誤り 宅建士証には、宅建士の氏名が記載される。宅建士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅建士証に旧姓を併記することが認められる。よって、宅建士証に記載されている宅建士の氏名については現姓を用いらなければならず、旧姓を併記することは認められていないとはいえない。
19 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
19 誤り 宅建士証の有効期間の更新の申請について、期間の制限はない。よって、有効期間満了の90日前から30日前までに申請の必要があるといった取扱いはない。
20 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
20 誤り 宅建士証の有効期間の更新を受けようとする宅建士は、都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。国土交通大臣が指定する講習を受講するのではない。更新後の宅建士証の有効期間は5年である点は、正しい。
21 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
21 正しい 宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅建士証を提示しなければならない。また、宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
22 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
22 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。相手方が宅建業者であっても重要事項説明書を交付しなければならず、この交付にあたり相手方から提示を求められれば宅建士証を提示する必要があるが、提示を求められない限り、宅建士証を提示する必要はない。
23 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
23 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。よって、宅建士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
24 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
24 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。宅建士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅建士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅建士証を汚損しないよう注意する必要がある。
25 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
25 誤り 宅建士証の有効期間の更新を受けようとする宅建士は、都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。国土交通大臣が指定する講習を受講するのではない。更新後の宅建士証の有効期間は5年である点は、正しい。
変更の登録
26 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
26 誤り 勤務先、すなわち業務に従事する宅建業者の商号等は登録事項であり、これが変更すれば変更の登録を申請しなければならない。ただ、この変更の登録の申請は、登録を受けている都道府県知事に対して行なう。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士は、乙県知事ではなく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
27 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
27 正しい 宅建士登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。住所は、登録を受けている事項に該当し、変更の登録の申請先は、登録を受けている都道府県知事である。よって、登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていない場合であっても、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
28 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
28 正しい 住所は登録事項であり、これが変更すれば遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。この変更の登録は、宅建士証の交付を受けている宅建士だけでなく、登録は受けているが宅建士証の交付を受けていない者、いわゆる宅建士資格者も申請しなければならない。
29 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
29 誤り 登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、変更の登録を申請しなければならない。住所は、登録事項の1つである。よって、住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要がある。
30 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
30 正しい 本籍は、宅建士資格登録簿の登載事項である。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
31 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
31 誤り 勤務先は、宅建士資格登録簿の登録事項である。登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。Cは専任の宅建士ではないとしても、登録を受けている者であり、勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
32 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
32 誤り 登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、変更の登録を申請しなければならない。宅建業者の業務に従事する者にあっては、当該宅建業者の商号又は名称及び免許証番号は登録事項であるが、当該宅建業者の事務所の所在地は登録事項にあたらない。よって、宅建士は、従事先として登録している宅建業者の事務所の所在地に変更があったときでも、変更の登録を申請する必要はない。