宅地・建物
01 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
01 正しい 建物の敷地に供せられる土地は、その所在する区域を問わず、宅地にあたる。よって、市街化調整区域内において建物の敷地に供せられる土地であっても、宅地である。
02 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
02 正しい 建物の敷地に供せられる土地が、宅地である。よって、建物の敷地に供せられる土地であれば、用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
03 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
03 正しい 建物の敷地に供せられる土地が、宅地である。ここに建物の敷地に供せられる土地とは、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
04 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
04 正しい 都市計画法の用途地域内の土地であれば、道路、公園、河川等の公共の用に供する施設の用に供せられているものを除いて宅地にあたる。準工業地域は用途地域の一つであり、この準工業地域内の土地は用途地域内の土地として、建築資材置場の用に供せられている土地であっても、宅地である。
05 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
05 誤り 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。ここから、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であっても宅地に該当しない。
06 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
06 誤り 都市計画区域内の土地であれば、建物の敷地に供せられる土地以外の土地であっても、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地を除き、宅地にあたる。よって、都市計画区域内の農地は、宅地に該当する。
07 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
07 誤り 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川等の公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。よって、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内に存するものであっても、宅地に該当しない。
08 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
08 正しい 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川及び水路に供せられているものは、建物の敷地に供せられる土地にあたらず、宅地には当たらない。用途地域内の土地は、建物の敷地に供せられる土地以外の土地であっても宅地に当たるが、道路、公園、河川及び水路に供せられているもの除外されている。よって、道路、公園、河川及び水路に供せられている土地は、用途地域の内外を問わず、宅地に当たらない。
09 A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
09 正しい 宅建業を営もうとする者は、免許が必要になる。宅地の売買の媒介を業として行うことは宅建業に該当する。ここに宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいう。また、建物といえるためには、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものでなければならない。ここから、ソーラーパネルは、工作物ではあるが、建物には当たらない。よって、用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地は宅地にあたらず、当該土地の売買の媒介は宅建業を営もうとするものではなく、免許は必要ない。
10 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地日、現況の如何を問わない。
10 正しい 建物の敷地に供せられる土地は、宅地にあたる。ここに建物の敷地に供せられる土地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいう。また、建物の敷地に供せられる土地であれば、その地日、現況の如何を問わず、宅地にあたる。
11 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
11 誤り 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいう。現に建物の敷地に供せられている土地に限られない。現に建物の敷地に供せられていない土地であっても、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地は、宅地にあたる。ここより、現況によって宅地に当たるか否かを判断するとはいえない。また、建物の敷地に供される土地であれば、登記上の地目を問わない。よって、地目によって宅地に当たるか否かを判断するとはいえない。
12 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
12 誤り 宅建業法に建物の定義はない。ただ、一般に、建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうと解されている。そして、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設も、建物に当たる。
宅地建物取引業・免許の要否
13 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
13 誤り 宅地又は建物の売買の代理を業として行うことは宅建業に当たる。このとき建物の一部、たとえば区分建物の売買の代理を業として行う行為であっても、宅建業に当たる。
14 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
14 誤り 建物(建物の一部を含む。)の売買の代理をする行為で業として行うものは、宅建業に当たる。
15 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
15 正しい 宅建業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。ここより、自ら所有する建物を賃貸する行為は、宅建業に該当しない。
16 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
16 誤り 宅建業の免許を受けていない者が宅建業の取引を行えば無免許事業に当たる。このとき宅建業者が代理又は媒介として関与していても、無免許事業に当たる。
17 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
17 正しい 宅建業を営もうとする者は免許を受けなければならない。宅地の売買を業として行うことは、宅建業に該当する。ここに業として行うとは、不特定多数を相手に反復継続して行うことをいう。また、他に代理を依頼して売買を行う場合も、依頼者本人が売買を行うものといえる。よって、Cが競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとすることは、宅建業を営もうとするものであり、免許を受けなければならない。
18 B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
18 誤り 宅建業を営もうとする者は、免許が必要になる。住宅用地の分譲を業として行うことは宅建業に該当する。このとき、住宅用地が土地区画整理事業の換地処分により取得した換地であっても、宅地であることに変わりはない。よって、B社は、取得した換地を住宅用地として業として分譲しようとする場合、宅建業を営もうとするものとして免許が必要となる。
19 建設業者が、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。
19 誤り 宅地の売買を業として行うことは、宅建業に該当する。ここより、建設業者が、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為も、宅建業に該当する。
20 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
20 誤り 宅建業を営もうとする者は、免許が必要になる。宅地の売却の代理を業として行うことは宅建業に該当する。国及び地方公共団体には宅建業法が適用されないが、農業協同組合には宅建業法が適用される。よって、農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、宅建業を営もうとするものとして免許が必要になる。
21 D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
21 誤り 宅建業を営もうとする者は、免許が必要になる。宅地の売却の媒介を業として行うことは宅建業に該当する。地方公共団体は宅建業法の適用が除外されるが、この地方公共団体が媒介の依頼者であっても、媒介を行う者には、なお宅建業法の適用がある。よって、D社が、地方公共団体が個人に宅地を売却する取引の媒介をしようとする場合、宅建業を営もうとするものとして免許が必要になる。
22 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
22 誤り 宅建業を営もうとする者は免許を受けなければならないとする規定は、信託会社には適用されず、信託会社は国土交通大臣の免許を受ける必要はない。ただ、信託会社が宅建業を営もうとする場合には、その旨を国土交通大臣に届け出なければならず、これにより国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされる。
23 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
23 正しい 宅建業者が死亡したとき、当該宅建業者の相続人は、当該宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる。よって、Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅建業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
24 宅地建物取引業者Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
24 誤り 免許取消処分により免許を取り消されたときは、当該宅建業者であった者は、当該宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなす。ここから、契約締結に至っていない広告をしただけの物件に係る取引については、宅建業者とみなされるものではない。
事務所
25 宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所とは、契約締結権原を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
25 誤り 継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものは、商業登記簿に登載されていなくても、事務所に当たる。ここより、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しないとはいえない。
26 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
26 正しい 宅建業を営まない支店は、事務所には該当しない。
免許の効力
27 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
27 誤り 免許は一身専属的なものであり、承継することができない。よって、B社が免許を有するA社を吸収合併したとしても、B社はA社の有していた免許を承継することはできない。
28 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることができない。
28 誤り 都道府県知事から免許を受ければ、全国どこに所在する物件であっても売買の媒介を行うことができる。よって、甲県知事免許を有するDは、免許換えにより国土交通大臣の免許を受けることなく、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることができる。
29 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
29 正しい 免許の有効期間は、5年である。免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
30 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
30 正しい 免許の更新の申請があった場合において、有効期間満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
31 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
31 誤り 免許の更新の申請があった場合において、その有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。有効期間の満了後にその効力を失うものではない。
無免許事業の禁止
32 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
32 正しい 宅建業の免許を受けていない者が宅建業を営むことは、無免許事業に当たる。よって、宅建業者の従業者であっても、自己のために免許なく宅建業を営むことは、無免許事業に当たる。
33 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
33 誤り 宅建業者は、自己の名義をもって、他人に宅建業を営ませてはならない。宅建業者Bが宅建業者Cに自己の名義をもって宅建業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であっても、宅建業法に違反する。
34 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
34 誤り 宅建業者は、自己の名義をもって、他人に、宅建業を営む旨の表示をさせてはならないだけでなく、宅建業を営む目的をもってする広告もさせてはならない。